改正情報
令和4年(2022年)第15週(4月11日~15日)
4月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第三十六号 | 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
農林水産省告示 第七百二十四号 | 租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百七十三号 | 建設業法施行規則別記様式第十五号及び第十六号の国土交通大臣の定める勘定科目の分類を定める件(昭和五十七年建設省告示第千六百六十号) [施行日]公布の日 |
4月12日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第百五十七号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
財務省告示 第百二十一号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年三月大蔵省告示第九十七号) [適用日]令和四年五月十二日 |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十七号) [適用日]公布の日 | |
財務省告示 第百二十二号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [適用日]令和四年五月十二日 |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十八号) [適用日]公布の日 | |
経済産業省告示 第九十七号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和四年四月十九日 |
経済産業省告示 第九十八号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]令和四年五月十二日 |
4月13日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十七号 [施行日]公布の日 | 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) |
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号) | |
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号) | |
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号) | |
第十八号 | 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) [施行日]公布の日 |
第十九号 | 国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(令和三年法律第五十八号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第二十号 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) [施行日]公布の日 |
第二十一号 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) [施行日]公布の日 |
第二十二号 | 国会職員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百八号) [施行日]国家公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第十九号)の施行の日 |
第二十三号 [施行日]公布の日 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) |
国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四十二号 | 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号) [施行日]令和四年八月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百五十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
厚生労働省告示 第百五十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第百五十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第百六十号 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号) |
農林水産省告示 第七百四十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びみなみまぐろ)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第九十二号) |
海上保安庁告示 第十五号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和四年四月十五日 |
4月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第三十四号 | 銃砲刀剣類所持等取締法施行規則(昭和三十三年総理府令第十六号) [施行日]令和四年五月十三日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百三十四号 | 電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件(令和三年総務省告示第三百三十六号) |
総務省告示 第百三十五号 | 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成二十六年総務省告示第三百十九号) |
厚生労働省告示 第百六十一号 [適用日]令和四年十月一日 | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号) |
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第二十一号) | |
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(平成十二年厚生省告示第三十八号) | |
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十六号) | |
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号) | |
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十八号) | |
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数(平成十八年厚生労働省告示第百六十五号) | |
厚生労働大臣が定める基準(平成二十七年厚生労働省告示第九十五号) | |
介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和三年厚生労働省告示第七十二号) | |
農林水産省告示 第七百七十五号 | 特定水産資源(あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、にたりくじら及びみんくくじら)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百一号) |
海上保安庁告示 第十六号 [施行日]令和四年五月一日 | 港則法施行規則第十一条第一項の規定による進路を他の船舶に知らせるために船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信する記号(平成二十二年海上保安庁告示第九十四号) |
港則法施行規則第十一条第二項の港を航行するときの進路を表示する信号(平成七年海上保安庁告示第三十五号) | |
海上保安庁告示 第十七号 | 係留施設の使用に関する私設信号(平成七年海上保安庁告示第三十四号) [施行日]公布の日 |
4月15日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十四号 [施行日]令和五年四月一日 | 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号) |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | |
美術品の美術館における公開の促進に関する法律(平成十年法律第九十九号) | |
展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号) | |
第二十五号 | 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十五号 | 国家戦略特別区域を定める政令(平成二十六年政令第百七十八号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第三十九号 [施行日]公布の日ほか(略) | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) |
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号) | |
財務省令 第四十号 | 地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号) [施行日]公布の日(一部、令和四年十二月三十一日) |
財務省令 第四十一号 [施行日]公布の日ほか(略) | 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号) |
租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十九号) | |
厚生労働省令 第八十二号 [施行日]令和五年四月一日 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) | |
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) | |
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
高気圧作業安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第四十号) | |
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号) | |
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号) | |
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) | |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) | |
東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(平成二十三年厚生労働省令第百五十二号) | |
国土交通省令 第四十二号 [施行日]令和五年四月一日 | 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) |
船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号) | |
船員職業安定法施行規則(昭和二十三年運輸省令第三十二号) | |
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第三号 | ビールの表示に関する公正競争規約(昭和五十四年公正取引委員会告示第六十号) [施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
農林水産省告示 第七百七十六号 | 素材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千五十二号)(JAS 一〇五二) [施行日]令和四年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百七十七号 | 一般材の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和六十一年農林水産省告示第千六百八十一号) [施行日]令和四年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百七十八号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則第四十六条第二項の農林水産大臣が定める農林物資についての取扱業者の認証の技術的基準等(平成十八年二月七日農林水産省告示第百二十五号) [施行日]令和四年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百七十九号 | 一般材についての検査方法(平成十九年農林水産省告示第千四百十六号) [施行日]令和四年五月十五日 |
農林水産省告示 第七百八十一号 | 農地及び農業用施設に係る災害復旧事業計画概要書等の様式を定める等の件(昭和四十三年農林省告示第千四百八十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百八十五号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百八十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びみなみまぐろ)に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第九十二号) |
経済産業省告示 第百号 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件(令和四年経済産業省告示第九十五号) [施行日]令和四年四月十六日 |
国土交通省告示 第四百八十一号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号) [施行日]公布の日 |