改正情報
令和4年(2022年)第16週(4月18日~22日)
4月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第三十七号 | 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十八号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第二十一号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百四十二条第一項に規定する金融商品取引業協会の規則等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十三号) |
財務省・農林水産省告示 第八号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
4月19日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百六十四号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和四年四月二十日 |
使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和四年七月一日 | |
厚生労働省告示 第百六十五号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和四年四月二十日 |
厚生労働省告示 第百六十六号 [適用日]令和四年四月二十日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) | |
厚生労働省告示 第百六十七号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
厚生労働省告示 第百六十八号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第百六十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
経済産業省告示 第百一号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) |
4月20日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十六号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) [施行日]令和五年三月三十一日までの間において政令で定める日 |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) [施行日]公布の日 | |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六 | |
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号) | |
第二十七号 | 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号) [施行日]公布の日の翌日 |
第二十八号 | 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 |
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号) [施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の施行の日 | |
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号) [施行日]この法律の公布の日又は安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第 号)の公布の日のいずれか遅い日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十七号 [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号) |
日本年金機構法施行令(平成二十一年政令第二百八十九号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) | |
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令(平成二十七年政令第三百一号) | |
宮内庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十七号) | |
復興庁組織令(平成二十四年政令第二十二号) | |
第百七十八号 | 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号) [施行日]令和四年五月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会規則 第四号 | 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会告示 第七号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) |
厚生労働省告示 第百七十号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号) |
国土交通省告示 第五百二号 | 国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
防衛省告示 第百二十七号 | 大村飛行場についての告示(平成二十三年防衛省告示第二百八十八号) |
防衛省告示 第百二十八号 | 徳島飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第五十一号) |
4月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四十三号 | 経済産業省組織規則(平成十三年経済産業省令第一号) [施行日]令和四年四月二十一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
中央労働委員会告示 第一号 | 平成十五年中央労働委員会告示第一号 |
国土交通省告示 第五百六号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和四年六月十六日 |
国土交通省告示 第五百七号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百八号 | 港湾法第五十五条の三の三第一項の規定に基づき、港湾管理者の管理する港湾施設の管理を開始した件(令和三年国土交通省告示第千五百二十四号) [施行日]公布の日 |
4月22日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十九号 [施行日]公布の日 | 国会法(昭和二十二年法律第七十九号) |
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号) | |
第三十号 | 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号) [施行日]令和四年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 |
第三十一号 | 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第四号 | [廃止]旧公職に関する就職禁止、退官、退職等に関する勅令又は旧公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令に準ずる措置等を定める内閣官房令(昭和三十二年大蔵省令第四十二号) [廃止日]国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第一条に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日) |
内閣府令 第三十五号 [施行日]令和四年六月二十二日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号) | |
内閣府令・農林水産省令 第八号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) [施行日]令和四年六月二十二日 |