改正情報
令和4年(2022年)第19週(5月9日~13日)
5月9日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十八号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) |
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号) [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日 | |
民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号) | |
デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号) | |
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) | |
第三十九号 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号) [施行日]令和五年四月一日 |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号) [施行日]令和五年四月一日 | |
特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第三号 [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日(令和四年五月十日) | 対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府令・大蔵省令・文部省令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・郵政省令・労働省令・建設省令第一号) |
外国為替法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第二号) | |
財務省令 第四十二号 [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日(令和四年五月十日) | 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号) |
外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号) | |
経済産業省令 第四十六号 [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日(令和四年五月十日) | 貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号) |
輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百二十九号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律(令和四年法律第二十八号)の施行の日(令和四年五月十日) |
農林水産省告示 第八百七十号 | 家畜共済損害認定準則(平成三十年農林水産省告示第六百四十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百二十四号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]外国為替及び外国貿易法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年五月十日) |
外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引の一部を改正する件(令和四年経済産業省告示第九十八号) [施行日]令和四年五月十二日 | |
国土交通省告示 第五百四十九号 | 重要物流道路及び重要物流道路と交通上密接な関連を有する道路であつて、災害により当該重要物流道路の交通に著しい支障が生じた場合における貨物積載車両の運行の確保を図るために当該重要物流道路に代わつて必要となるものを指定した件(令和三年国土交通省告示第五百四十号) |
5月10日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第百八十二号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第百八十三号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第百八十四号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
国土交通省告示 第五百五十二号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
5月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百九十一号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]令和四年五月二十日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四十七号 | 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号) [施行日]令和四年五月二十日 |
最高裁判所規則 第十二号 | 裁判官の報酬等に関する規則(平成二十九年最高裁判所規則第一号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第十三号 | 会社非訟事件等手続規則(平成十八年最高裁判所規則第一号) [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日) |
最高裁判所規則 第十四号 [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日) | 家事事件手続規則(平成二十四年最高裁判所規則第八号) |
民事訴訟費用等に関する規則(昭和四十六年最高裁判所規則第五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百五十六号 | 電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成二十四年総務省告示第四百二十六号) [施行日]公布の日 |
電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成二十四年総務省告示第四百二十六号) [施行日]令和四年六月二十八日 | |
文部科学省告示 第七十号 | 高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件(平成二十八年文部科学省告示第百七十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百二十五号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和四年五月二十日 |