改正情報
令和4年(2022年)第22週(5月30日~6月3日)
5月30日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
5月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十号 | 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十一号 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]令和五年四月一日 | |
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) [施行日]令和六年四月一日 | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) [施行日]令和五年四月一日 | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) [施行日]令和六年四月一日 | |
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) [施行日]令和五年四月一日 | |
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) [施行日]令和六年四月一日 | |
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) [施行日]令和五年四月一日 | |
鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号) [施行日]令和六年四月一日 | |
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) [施行日]令和五年四月一日 | |
粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号) [施行日]令和六年四月一日 | |
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) [施行日]令和五年四月一日 | |
石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) [施行日]令和六年四月一日 | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) [施行日]令和五年四月一日 | |
厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成十七年厚生労働省令第四十四号) [施行日]令和六年四月一日 | |
農林水産省令 第四十号 | 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第六十八号 | 内閣府本府の保有する行政文書の開示に係る権限又は事務の一部について委任した件(平成十六年内閣府告示第百十七号) [施行日]令和四年六月一日 |
内閣府告示 第六十九号 | 内閣総理大臣の所掌に係る個人情報の保護に関する法律第五章第二節から第五節までに定める権限又は事務の一部について委任した件(平成十七年内閣府告示第三十一号) [施行日]令和四年六月一日 |
総務省告示 第百七十三号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第九十七号) |
総務省告示 第百七十五号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第六十二) |
総務省告示 第百七十六号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第六十五号) |
総務省告示 第百七十九号 | 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件(昭和五十一年郵政省告示第八十七号) |
総務省告示 第百八十号 | 登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十九号) |
総務省告示 第百八十一号 | [廃止]電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件(令和三年総務省告示第百八十三号) [廃止日]令和四年六月三十日限り廃止 |
総務省告示 第百八十二号 | 本邦外に在住する日本人向けの広報を送信する無線局の運用に関する件(平成二十年総務省告示第八号) |
厚生労働省告示 第百八十九号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和四年六月一日 |
厚生労働省告示 第百九十号 | 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第百三十三号) [施行日]労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号)の施行の日 |
化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針(平成二十四年厚生労働省告示第百三十三号) [施行日]令和五年四月一日 | |
厚生労働省告示 第百九十一号 [適用日]令和四年六月一日 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第百九十二号 | 厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ及び激変緩和係数(平成二十四年厚生労働省告示第百六十五号) [適用日]令和四年六月一日 |
厚生労働省告示 第百九十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
農林水産省告示 第九百四十一号 | 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第十九条第二号ハ及び第四十三条第二号ハの農林水産大臣の定める様式を定める件(平成十八年農林水産省告示第千三百十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百二十八号 | エアコンディショナーのエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等(平成二十一年経済産業省告示第二百十三号) [施行日]令和四年六月一日 |
国土交通省告示 第五百九十九号 [施行日]公布の日 | 不燃材料を定める件(平成十二年建設省告示第千四百号) |
準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件(平成二十一年国土交通省告示第二百二十五号) | |
特別避難階段の階段室又は付室の構造方法を定める件(平成二十八年国土交通省告示第六百九十六号) | |
火災により生じた煙又はガスの高さに基づく階避難安全検証法に関する算出方法等を定める件(令和三年国土交通省告示第四百七十五号) |
6月1日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第五十七号 | 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号) [施行日]公布の日 |
国立国会図書館法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第三十二号) [施行日]令和五年一月一日 | |
第五十八号 | 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 |
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) [施行日]公布の日 | |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) [施行日]公布の日 | |
第五十九号 [施行日]公布の日から起算して一年を経過した日(一部、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日) | 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号) |
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) | |
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号) | |
第六十号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号) |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・厚生労働省令 第六号 | 厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令(平成二十三年内閣府令・厚生労働省令第九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁告示 第二号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和三年内閣府告示第七十号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十三条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第一号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第二号) [適用日]公布の日 |
特許庁告示 第四号 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号) [施行日]令和四年七月一日 |
特許庁告示 第五号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和四年七月一日 |
6月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三十二号 | 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第百三十号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の事由及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第三十号) [適用日]令和四年六月二日 |
原子力規制委員会告示 第二号 | 原子力災害対策指針(平成三十年原子力規制委員会告示第八号) [適用日]令和四年四月六日 |
6月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十二号 | 毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第三十二号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
厚生労働省告示 第百九十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) |
農林水産省告示 第九百五十五号 | 獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百二十六号) |