改正情報
令和4年(2022年)第25週(6月20日~24日)
6月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一四-二一-一 [施行日]令和四年七月一日 | 人事院規則一四-二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) | |
文部科学省令 第二十号 [施行日]公布の日 | 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) |
専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号) | |
厚生労働省令 第九十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十七号 | 専修学校が授業科目の履修とみなすことができる学修(平成十一年文部省告示第百八十四号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十八号 | 専修学校設置基準第十二条第一項の規定に基づき、専修学校が履修させることができる授業について定める件(平成十八年文部科学省告示第二十四号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百五号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
厚生労働省告示 第二百六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省告示 第二百七号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
厚生労働省告示 第二百八号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
6月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十号 [施行日]令和四年六月二十二日 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) |
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号) | |
文部科学省令 第二十一号 [廃止日]令和五年四月一日 | [廃止]教育公務員特例法第三十一条及び第三十五条の規定に基づく国立教育政策研究所の長等の選考の手続及び任期等を定める手続に関する省令(昭和五十九年文部省令第三十一号) |
[廃止]教育公務員特例法第二十二条の四第二項第五号の教員研修計画に定める事項及び第二十二条の五第二項第二号の文部科学省令で定める者を定める省令(平成二十九年文部科学省令第十号) | |
文部科学省令 第二十二号 [施行日]令和四年七月一日 | 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) |
教育職員免許法施行法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十七号) | |
教員資格認定試験規程(昭和四十八年文部省令第十七号) | |
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令(平成二十年文部科学省令第九号) | |
[廃止]免許状更新講習規則(平成二十年文部科学省令第十号) | |
[廃止]東日本大震災に伴う教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(平成二十三年文部科学省令第二十六号) | |
[廃止]新型コロナウイルス感染症の発生又はまん延に伴う教育職員免許法第九条の二第三項及び教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する文部科学省令で定める期間の特例に関する省令(令和二年文部科学省令第二十五号) | |
厚生労働省令 第九十六号 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号) [施行日]令和四年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百二号 | 政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号) [施行日]告示の日 |
文部科学省告示 第九十九号 [廃止日]令和四年七月一日 | [廃止]教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第十条第一項第六号の規定に基づき文部科学大臣が定める者(平成二十年文部科学省告示第五十一号) |
[廃止]教育職員免許法施行規則第六十一条の四第六号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成二十年文部科学省告示第百六十二号) | |
[廃止]教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令附則第三条第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成二十年文部科学省告示第百六十三号) | |
[廃止]免許状更新講習規則第九条第一項第四号の規定に基づき文部科学大臣が定める者に関する告示(平成二十年文部科学省告示第百六十四号) |
6月22日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第七十四号 | 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 |
高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号) [施行日]この法律の施行の日から起算して三年を経過した日 | |
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日) | |
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) [施行日]この法律の施行の日から起算して三年を経過した日 | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、この法律の施行の日から起算して三年を経過した日) | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号) [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号) [施行日]この法律の施行の日から起算して三年を経過した日 | |
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号) [施行日]公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第七十六号 | 別紙 |
第七十七号 [施行日]令和五年四月一日(別に記載したものを除く。) | 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号) |
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号) | |
子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号) | |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) | |
子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号) | |
こども家庭庁設置法(令和四年法律第七十五号) [施行日]同法の公布の日またはこの法律の公布の日のいずれか遅い日 | |
こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(令和四年法律第七十六号) [施行日]同法の公布の日またはこの法律の公布の日のいずれか遅い日 | |
第七十八号 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) [施行日]公布の日の翌日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百二十三号 | 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号) [施行日]令和四年七月一日 |
第二百二十四号 [施行日]令和四年七月一日 | 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) |
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号) | |
第二百二十六号 | 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) [施行日]令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年六月二十四日) |
第二百二十七号 | 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号) [施行日]令和四年七月一日 |
第二百二十九号 [施行日]環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和四年法律第三十七号)の施行の日(令和四年七月一日) | [廃止]持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行令(平成十一年政令第三百三十四号) |
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の農林水産省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十二号) | |
第二百三十号 | 農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号) [施行日]令和四年七月一日 |
第二百三十一号 | 農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号) [施行日]令和四年七月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第五十四号 [施行日]令和四年六月二十二日 | 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号) |
コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号) | |
国土交通省令 第五十二号 [施行日]令和四年六月二十二日 | 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百十号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号) |
経済産業省告示 第百三十四号 | 国際相互承認に係る容器保安規則に基づき容器の規格等の細目、容器再検査の方法等を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第百八十四号) [施行日]令和四年六月二十二日 |
経済産業省告示 第百三十五号 | 高圧ガス保安法施行令関係告示(平成九年通商産業省告示第百三十九号) [施行日]令和四年六月二十二日 |
国土交通省告示 第七百十三号 [施行日]令和四年六月二十二日 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成三十一年国土交通省告示第二千五十二号) |
6月23日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百三号 | 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成三十一年総務省告示第百七十九号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第二百四号 | 労働力調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成二十九年総務省告示第百六十四号) [施行日]令和四年七月一日 |
厚生労働省告示 第二百十一号 | 雇用保険法附則第五条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(令和四年厚生労働省告示第百四十四号) [適用日]令和四年七月一日 |
厚生労働省告示 第二百十二号 | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号に基づき厚生労働大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年厚生労働省告示第二十七号) |
国土交通省告示 第七百十四号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 [施行日]公布の日 |
6月24日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百三十三号 | 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) [施行日]令和四年七月一日 |
第二百三十四号 | 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号) [施行日]令和四年七月十日 |
第二百三十五号 [施行日]令和四年六月二十八日 | 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) | |
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号) | |
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号) | |
疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号) | |
厚生労働省国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十四号) | |
第二百三十六号 | 環境省組織令(平成十二年政令第二百五十六号) [施行日]令和四年七月一日 |
第二百三十八号 [施行日]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日) | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号) |
国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号) | |
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) | |
国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号) | |
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号) | |
財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第五条第二項第三号に規定する法人を定める政令(平成十三年政令第九号) | |
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号) | |
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百九十号) | |
資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号) | |
第二百四十号 | 高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号) [施行日]令和四年六月三十日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第六号 [施行日]公布の日 | 寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十三号) |
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号) | |
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号) | |
人事院規則 一-八一 | 別紙 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第三号 | 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第四十三号 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令 第一号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律施行規則(平成十五年財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令 第二号 | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令・環境省令 第一号 | 研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成十六年文部科学省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十七号 [施行日]令和四年六月二十八日 | 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) |
厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十三号) | |
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十四号) | |
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号) | |
環境省令 第十八号 | 環境省組織規則(平成十三年環境省令第一号) [施行日]令和四年七月一日 |
環境省令 第十九号 | 地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号) [施行日]令和四年七月一日 |
環境省令 第二十号 | 環境省定員規則(平成二十四年環境省令第二十八号) [施行日]令和四年七月一日 |
環境省令 第二十一号 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成十一年総理府令第三十一号) [施行日]地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十号)の施行の日(令和四年七月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第百三十七号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和四年経済産業省告示第五十五号) [適用日]令和四年六月二十四日 |