改正情報
令和4年(2022年)第27週(7月4日~8日)
7月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十六号 | 保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五十九号 | 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号) [施行日]令和四年八月四日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省告示 第一号 | 所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第四十七条の二第三項第一号及び法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号)第二十四条に規定する主務官庁又は所轄庁の証明に関する手続を定める件(昭和四十年総理府・法務省・外務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省告示第一号) [施行日]公布の日 |
7月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一三九 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百二十四号 | 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
総務省告示 第二百二十五号 | 地方税法施行規則第二十四条の四十二第三項に規定する特定徴収金及び特定徴収金に関する情報の取扱いにおける安全性及び信頼性を確保するために必要な基準(平成三十一年総務省告示第百四十九号) [施行日]令和五年四月一日 |
外務省告示 第二百三十四号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第二百三十五号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第二百三十六号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるベラルーシ共和国の団体を指定する件(令和四年外務省告示第百四号) |
外務省告示 第二百三十七号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
財務省告示 第百七十八号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十七号) |
財務省告示 第百七十九号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十八号) | |
財務省告示 第百八十号 | 財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号) |
7月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十五号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千百九号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから地方農政局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第八百九十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千百十号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十八年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから北海道農政事務所長に委任した件(平成十八年農林水産省告示第八百八十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千百十一号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成十二年度の予算に係る補助金等の交付に関するものから沖縄総合事務局長に委任した件(平成十二年農林水産省告示第九百号) [施行日]公布の日 |
7月8日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十六号 | 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令(令和三年政令第十七号) [施行日]令和四年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百四号 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令(平成二十七年厚生労働省令第百六十二号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第六十号 | 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律施行規則(令和三年経済産業省令第一号) [施行日]特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百四十六号)の施行の日(令和四年八月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示 第一号 | 事業主行動計画策定指針(平成二十七年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第一号) |
農林水産省告示 第千百二十号 | [廃止]災害にかかった農地に代わる農地を造成するのに要する標準的な費用の額の算定方法を定める件(令和三年農林水産省告示第七百三十九号) [廃止日]公布の日 |
農林水産省告示 第千百二十一号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群、ずわいがにオホーツク海南部、にしくろかじき(大西洋条約海域)、にしまかじき及びふうらいかじき(大西洋条約海域)、びんなが(南大西洋海域)、めかじき(南大西洋海域)、めかじき(北大西洋海域)、めばち(大西洋条約海域)並びによしきりざめ(北大西洋海域))に関する令和三管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第九百八十九号) |
経済産業省告示 第百四十四号 | 特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図るために講ずべき措置についての指針(令和三年経済産業省告示第十六号) [施行日]特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百四十六号)の施行の日(令和四年八月一日) |