改正情報
令和4年(2022年)第28週(7月11日~15日)
7月11日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百二十九号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
7月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令 第一号 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百三十一号 [適用日]令和四年十月一日 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第五百二十三号) |
厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第五百四十三号) | |
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号) | |
児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十三号) | |
厚生労働大臣が定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号) |
7月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十六号 | 無線設備規則及び特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令(令和三年総務省令第百三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第二十八号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十六条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年国税庁告示第八号) |
国税庁告示 第二十九号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年国税庁告示第三号) |
文部科学省告示 第百二号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成十四年文部科学省告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
7月15日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十七号 [施行日]令和四年七月十六日 | 銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号) |
信用金庫法施行令(昭和四十三年政令第百四十二号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和五十七年政令第四十四号) | |
第二百四十八号 | 下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号) [施行日]令和四年八月二十日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十七号 [施行日]令和四年七月十六日 | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
内閣府令・農林水産省令 第十一号 [施行日]令和四年七月十六日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
環境省令 第二十三号 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号) [施行日]令和四年九月十五日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第四十一号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十一号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第四十二号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十二号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第四十三号 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第四十四号 | 銀行法施行令第五条の二第二項第二号に規定する金融機関等を定める件(平成十年大蔵省告示第二百二十号) [適用日]令和四年七月十六日 |
金融庁・農林水産省告示 第七号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件(平成二十八年金融庁・農林水産省告示第三号) [適用日]令和四年七月十六日 |
金融庁・農林水産省告示 第八号 | 農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号) [施行日]農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則及び農林中央金庫法施行規則の一部を改正する命令(令和四年内閣府令・農林水産省令第十一号)の施行の日(令和四年七月十六日) |
経済産業省告示 第百四十六号 | 保安業務に係る技術的能力の基準等の細目を定める告示(平成九年通商産業省告示第百二十二号) [施行日]令和四年七月十五日 |