改正情報
令和4年(2022年)第30週(7月25日~29日)
7月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十八号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日(一部、令和四年十二月三十一日) |
総務省令 第四十九号 | 政治資金規正法施行規則(昭和五十年自治省令第十七号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百一号 | 外国為替及び外国貿易法第十九条第二項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない貴金属の輸出又は輸入を指定する件(平成十八年財務省告示第四百四十三号) [適用日]令和四年八月一日用 |
農林水産省告示 第千百六十七号 | [全部改正]内水面漁業の振興に関する基本的な方針(平成二十九年農林水産省告示第千二百六十二号) |
7月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十号 | 普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十一号 | 地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十二号 | 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号) [施行日]公布の日 |
7月27日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十五号 [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 | 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号) |
麻薬及び向精神薬取締法施行令(昭和二十八年政令第五十七号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百五号 | 麻薬及び向精神薬取締法施行規則(昭和二十八年厚生省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
厚生労働省令 第百六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第二百五十五号)の施行の日 |
国土交通省令 第五十五号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]令和四年十一月一日 |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年運輸省令第三十八号) [施行日]令和五年一月一日 | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号) [施行日]令和四年十一月一日 | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号) [施行日]令和五年一月一日 | |
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号) [施行日]令和五年一月一日 | |
国土交通省令・環境省令 第三号 | 二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号) [施行日]令和四年十一月一日 |
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令(平成二十四年国土交通省令・環境省令第三号) [施行日]令和五年一月一日 |
7月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省令 第二十四号 | 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) [施行日]令和六年四月一日(一部、公布の日) |
厚生労働省令 第百七号 [施行日]公布の日 | 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号) |
歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号) | |
診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号) | |
保健師助産師看護師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十四号) | |
歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号) | |
臨床検査技師等に関する法律施行規則(昭和三十三年厚生省令第二十四号) | |
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号) | |
理学療法士及び作業療法士法施行規則(昭和四十年厚生省令第四十七号) | |
視能訓練士法施行規則(昭和四十六年厚生省令第二十八号) | |
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号) | |
義肢装具士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第二十号) | |
歯科衛生士法施行規則(平成元年厚生省令第四十六号) | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第十九号) | |
柔道整復師法施行規則(平成二年厚生省令第二十号) | |
救急救命士法施行規則(平成三年厚生省令第四十四号) | |
言語聴覚士法施行規則(平成十年厚生省令第七十四号) | |
経済産業省令・環境省令 第四号 | 割当量口座簿の運営等に関する省令(平成十九年経済産業省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第百四号 | 専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成二十五年文部科学省告示第百三十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百三十七号 | 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令第四十条の二第五項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(令和二年厚生労働省告示第二百九十四号) |
国土交通省告示 第七百七十六号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 |
7月29日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十六号 | 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号) [施行日]令和四年八月一日 |
第二百五十七号 | 採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する政令(平成二十六年政令第百九十二号) [施行日]令和五年二月一日 |
第二百五十九号 [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の施行の日(令和四年八月一日) | 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) |
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号) | |
第二百六十号 | 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和四年八月一日) |
第二百六十二号 | 航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号) [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日) (一部、公布の日) |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日) | |
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百二十号) [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日) (一部、公布の日) | |
第二百六十三号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号) [施行日]令和四年八月一日 |
第二百六十四号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]令和四年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八-一八-三二 | 人事院規則八-一八(採用試験) [施行日]令和五年二月一日 |
内閣府令・法務省令 第二号 [施行日]令和四年九月一日 | 前払式支払手段発行保証金規則(平成二十二年内閣府令・法務省令第四号) |
資金移動業履行保証金規則(平成二十二年内閣府令・法務省令第五号) | |
内閣府令・厚生労働省令 第七号 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・厚生労働省令第四号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)の施行の日(令和四年八月一日) |
法務省令・経済産業省令 第一号 [施行日]令和四年九月一日 | 鉱害賠償供託金配当令施行規則(昭和三十二年法務省令・通商産業省令第一号) |
水洗炭業者保証金規則(昭和三十三年法務省令・通商産業省令第一号) | |
許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省令・通商産業省令第一号) | |
法務省令・国土交通省令 第一号 [施行日]令和四年九月一日 | 積立式宅地建物販売業者営業保証金規則(昭和四十六年法務省令・建設省令第二号) |
宅地建物取引業保証協会弁済業務保証金規則(昭和四十八年法務省令・建設省令第二号) | |
旅行業者営業保証金規則(平成八年法務省令・運輸省令第一号) | |
旅行業協会弁済業務保証金規則(平成八年法務省令・運輸省令第二号) | |
住宅建設瑕疵担保保証金及び住宅販売瑕疵担保保証金に関する規則(平成二十一年法務省令・国土交通省令第一号) | |
外務省令 第七号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]令和四年八月一日 |
文部科学省令 第二十五号 | 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号) [施行日]令和四年八月一日 |
厚生労働省令 第百八号 | 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]令和四年八月一日 |
経済産業省令 第六十三号 | 容器保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十号) [施行日]令和四年八月一日(一部、令和五年一月二十九日) |
国土交通省令 第五十六号 [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日) | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) |
運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号) | |
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第二号 | 租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]令和四年八月一日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第三号 | 技術等情報漏えい防止措置の実施の促進に関する指針(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第五号) [施行日]令和四年七月二十九日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第四号 | 技術等情報漏えい防止措置認証業務の実施の方法(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第四号) [施行日]令和四年七月二十九日 |
デジタル庁告示 第四号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和三年内閣府告示第七十号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第八号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第一号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第九号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第二号) [適用日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百三十八号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を変更する件(令和三年厚生労働省告示第二百九十号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百三十九号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和三年厚生労働省告示第二百九十一号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百四十四号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和四年八月一日 |
厚生労働省告示 第二百四十五号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和四年八月一日 |
国土交通省告示 第七百八十五号 | [廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十三号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百八十六号 | [廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十四号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百八十七号 | [廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十五号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百八十八号 | [廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十六号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百八十九号 | [廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十七号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百九十号 | [廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十八号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百九十一号 | [廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和三年国土交通省告示第千六十九号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第七百九十二号 | [廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和三年国土交通省告示第千七十号) [廃止日]令和四年七月三十一日限り廃止 |