改正情報
令和4年(2022年)第32週(8月8日~12日)
8月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第四十七号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第四号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
8月9日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十号 | 金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・厚生労働省令 第九号 | 労働金庫及び労働金庫連合会の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・厚生労働省令第七号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・農林水産省令 第十三号 | 農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号) [施行日]公布の日 |
8月10日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百七十二号 | 独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号) [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年九月一日) |
第二百七十五号 | 空港法施行令(昭和三十一年政令第二百三十二号) [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)(一部、公布の日) |
第二百七十六号 | 全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第十四号) [施行日]公布の日 |
第二百七十九号 [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日)(別に記載したものを除く。) | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号) |
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号) | |
日本農林規格等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第二百九十一号) [施行日]令和七年十月一日 | |
中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号) | |
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号) | |
日本農林規格調査会令(平成十二年政令第二百九十号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百九号 | 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) [施行日]令和四年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百六十八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第十六号) |
厚生労働省告示 第二百四十八号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第二百四十九号 | 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(平成十七年厚生労働省告示第四百九十八号) |
国土交通省告示 第八百十五号 | 航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]令和四年九月八日 |
国土交通省告示 第八百十六号 | 民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号) [施行日]令和四年九月八日 |
国土交通省告示 第八百十七号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和四年九月八日(一部、同年十月六日) |
国土交通省告示 第八百十八号 | 空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号) [施行日]令和四年十月一日 |
国土交通省告示 第八百十九号 | 航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号) [施行日]令和四年十月一日 |
国土交通省告示 第八百二十号 | 航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) [施行日]令和四年十月一日 |
防衛省告示 第二百一号、第二百二号 | 岐阜飛行場についての告示(令和四年防衛省告示第八十号) |
8月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十四号 | 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) [施行日]令和四年八月二十日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百五十三号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
農林水産省告示 第千二百八十五号 | 飲食料品及び油脂についての検査方法(昭和五十一年農林省告示第千七十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千二百八十六号 | 精米についての取扱業者の認証の技術的基準(令和三年農林水産省告示第二千七十八号) [施行日]公布の日 |