改正情報
令和4年(2022年)第36週(9月5日~9日)
9月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十号 | 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十四号 [施行日]令和五年四月一日 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号) |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百一号 | 特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件(平成元年郵政省告示第四十二号) |
総務省告示 第三百二号 | 特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件(平成元年郵政省告示第四十九号) |
総務省告示 第三百三号 | 特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件(平成十八年総務省告示第六百五十九号) |
総務省告示 第三百四号 | 電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第二百六十三号) |
総務省告示 第三百五号 | 電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和元年総務省告示第二百六十四号) |
総務省告示 第三百六号 | 電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件(令和元年総務省告示第二百六十六号) |
総務省告示 第三百七号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
厚生労働省告示 第二百六十八号 [適用日]令和五年四月一日 | 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号) |
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) | |
厚生労働省告示 第二百六十九号 | 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第二百七十号 | 基本診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十二号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第二百七十一号 | 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) [適用日]令和四年十月一日 |
農林水産省告示 第千三百八十八号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
農林水産省告示 第千三百八十九号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)、めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)及びきはだ(インド洋協定海域))に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百二号) |
環境省告示 第六十六号 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第六十七号 | 水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
9月6日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百九十六号 | 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百二十五号 | 予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千三百九十三号 | 農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百九十四号 | 飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]令和四年十月六日 |
農林水産省告示 第千四百一号 | 農林物資の取扱い等の方法の適合の表示の様式及び表示の方法(平成三十年農林水産省告示第二千八百二十一号) [施行日]令和四年十月六日 |
農林水産省告示 第千四百二号 | 農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号) [施行日]令和四年十月六日 |
9月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百九十九号 [施行日]農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十三号)の施行の日(令和四年十月一日) | 農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号) |
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号) | |
権利移転等の促進計画に係る不動産の登記に関する政令(平成六年政令第二百五十八号) | |
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号) | |
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令(平成二十四年政令第二十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第五十号 [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) | 日本農林規格等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十二号) |
日本農林規格等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和三年農林水産省令第二十五号) | |
国土交通省令 第六十六号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号) |
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号) | |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百六十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
国税庁告示 第三十二号 [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日 | [廃止]酒類における有機の表示基準を定める件(平成十二年国税庁告示第七号) |
酒類の表示の基準における重要基準を定める件(平成十五年国税庁告示第十五号) | |
厚生労働省告示 第二百七十七号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働省告示 第二百七十八号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第一項の規定による届出があった都道府県(令和四年厚生労働省告示第二百六十六号) [適用日]令和四年九月九日 |
農林水産省告示 第千四百七号 | 特定水産資源(あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、にたりくじら及びみんくくじら)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百一号) |
9月8日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十一号 | 電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) [施行日]令和五年一月一日 |
厚生労働省令 第百二十六号 [施行日]令和四年十月一日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号) | |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) | |
児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号) | |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則(昭和三十九年厚生省令第三十八号) | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和五十年厚生省令第三十四号) | |
国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令(昭和六十一年厚生省令第十七号) | |
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する等の省令(平成九年厚生省令第三十一号) | |
厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十四年厚生労働省令第二十七号) | |
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則(平成十七年厚生労働省令第四十九号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号) | |
厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律施行規則(平成二十二年厚生労働省令第六十七号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) | |
農林水産省令 第五十一号 | 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則(令和四年農林水産省令第三十九号) [施行日]令和四年十二月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第八十号 | 沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき旅客ターミナル施設等及び特定販売施設を指定する件(令和四年内閣府告示第七十九号) |
個人情報保護委員会告示 第九号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号) [施行日]公布の日 |
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第六号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) | |
個人情報保護委員会告示 第十号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第七号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) |
個人情報保護委員会告示 第十一号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第八号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) |
個人情報保護委員会告示 第十二号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成二十八年個人情報保護委員会告示第九号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) |
個人情報保護委員会告示 第十三号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(認定個人情報保護団体編)(令和三年個人情報保護委員会告示第七号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) |
個人情報保護委員会告示 第十四号 | 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号) [施行日]公布の日 |
個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(行政機関等編)(令和四年個人情報保護委員会告示第一号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第五十一条の規定の施行の日(令和五年四月一日) | |
総務省告示 第三百八号 | 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) [施行日]令和五年一月一日(一部、公布の日) |
国土交通省告示 第九百六十六号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和四年十月六日(一部、令和四年十月三十日、令和四年十一月三日) |
国土交通省告示 第九百六十七号 | 航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号) |
海上保安庁告示 第二十八号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年九月二十六日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年十月十九日 |
9月9日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百号 [施行日]令和六年一月一日 | 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) | |
総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第五号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
財務省告示 第二百三十六号 | 財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年三月財務省告示第百五号) [適用日]令和四年九月十二日 |
財務省告示 第二百三十七号 | 財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年三月財務省告示第六十五号) [適用日]令和四年九月十二日 |
厚生労働省告示 第二百八十号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) [適用日]令和四年十月一日 |