改正情報
令和4年(2022年)第37週(9月12日~16日)
9月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十三号 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号) [施行日]令和四年十月三日 |
経済産業省令 第七十二号 | 冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号) [施行日]令和四年十月一日 |
9月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百二十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十八号 [施行日]令和四年十二月一日 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) |
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号) | |
厚生労働省令 第百二十九号 [施行日]令和四年十月一日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百八十一号、第二百八十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第二百八十二号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百八十四号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第一項の規定による届出があった都道府県(令和四年厚生労働省告示第二百六十六号) [適用日]令和四年九月十四日 |
9月14日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百一号 | 検察官特別考試令(昭和二十五年政令第三百四十九号) [施行日]令和四年十月一日 |
第三百二号 | 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法の規定を適用する新幹線鉄道の区間及び日を定める政令(昭和四十七年政令第二十七号) [施行日]公布の日 |
第三百四号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日) | 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二十六号) | |
第三百五号 | 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号) [施行日]令和五年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十四号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日) | 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号) | |
国家公安委員会規則 第十六号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十月一日) | 指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号) |
届出自動車教習所が行う教習の課程の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第一号) | |
運転免許取得者等教育の認定に関する規則(平成十二年国家公安委員会規則第四号) | |
運転免許取得者等検査の認定に関する規則(令和四年国家公安委員会規則第八号) | |
総務省令 第六十二号 | 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号) [施行日]令和五年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消防庁告示 第五号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和五十年消防庁告示第十四号) [施行日]令和五年四月一日 |
消防庁告示 第六号 | 消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準(平成十六年消防庁告示第十八号) [施行日]令和五年四月一日 |
消防庁告示 第七号 | 消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目(平成十六年消防庁告示第二十五号) [施行日]令和五年四月一日 |
国土交通省告示 第九百九十号 | 特殊貨物を収納する海上コンテナの質量の確定方法等を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第七百二十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百九十五号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
9月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十五号 [施行日]令和四年十月一日 | 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号) |
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号) | |
総務省令 第六十三号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
無線機器型式検定規則(昭和三十六年郵政省令第四十号) | |
厚生労働省令 第百三十号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]令和四年十月一日 |
激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令(昭和三十九年労働省令第十八号) [施行日]令和四年十月一日 | |
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号) [施行日]令和四年十月一日 | |
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第百六十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第六号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるもの(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
総務省告示 第三百十三号 | 電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十二年郵政省告示第六百三十九号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和四十三年郵政省告示第二十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十三年郵政省告示第三百三十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成六年郵政省告示第百十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十三年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十四年総務省告示第百四十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十五年総務省告示第二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第四百十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第百六十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第六百三十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十一年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十三年総務省告示第二百十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第六十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第二百二十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十四年総務省告示第三百八十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第二百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第四百六十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第百六十二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第二百五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十八年総務省告示第二百三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十一年総務省告示第九十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(令和三年総務省告示第三百二十七号) | |
[廃止]平成十七年総務省告示第八百三十五号(電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件) | |
総務省告示 第三百十四号 | 一二一・五MHzの周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法を定める件(平成十七年総務省告示第千九十六号) |
総務省告示 第三百十五号 | 衛星非常用位置指示無線標識の技術的条件を定める件(平成十七年総務省告示第千二百二十五号) |
総務省告示 第三百十六号 | 設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備の技術的条件を定める件(平成十八年総務省告示第六百七号) |
総務省告示 第三百十七号 | 無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件(平成十九年総務省告示第五百八号) |
財務省・経済産業省告示 第四号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和四年財務省・経済産業省告示第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百八十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
9月16日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百八号 | 宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) [施行日]重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の施行の日(令和四年九月二十日) |
第三百九号 | 予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号) [施行日]令和四年九月二十日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十六号 | 内閣府の所管する内閣府本府関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十六年内閣府令第十九号) [施行日]重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和三年法律第八十四号)の施行の日(令和四年九月二十日) |
厚生労働省令 第百三十一号 [施行日]令和四年九月二十日 | 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) |
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) | |
国土交通省令 第六十七号 | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号) [施行日]令和四年十月一日(一部、公布の日) |
国土交通省令 第六十八号 | 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成二十四年国土交通省令第八十六号) [施行日]令和四年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百四十五号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号) [適用日]令和四年九月二十日 |
厚生労働省告示 第二百八十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百八十八号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第一項の規定による届出があった都道府県(令和四年厚生労働省告示第二百六十六号) [適用日]令和四年九月二十日 |