改正情報
令和4年(2022年)第38週(9月20日~22日)
9月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十号 | 外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号) [施行日]令和四年九月二十六日 |
第三百十一号 | 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) [施行日]労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第九号 | 外務省組織規則(平成十三年外務省令第一号) [施行日]令和四年九月二十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百十九号 | [廃止]電波法第百三条の二第二項の総務大臣が指定する周波数を定める件(令和三年総務省告示第三百三十六号) [廃止日]令和四年九月三十日限り廃止 |
総務省告示 第三百二十号 | 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成二十六年総務省告示第三百十九号) |
財務省・農林水産省告示 第十九号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第二十号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第二十一号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百九十一号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成十二年厚生省告示第二百六十二号) |
農林水産省告示 第千四百十七号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百十八号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百十九号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
9月21日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百九十二号 | 医療法施行規則第三十条の三十三の六第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十二号) |
医療法施行規則第三十条の三十三の八の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成二十七年厚生労働省告示第百九十四号) | |
農林水産省告示 第千四百七十号 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和四年十月一日 |
9月22日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十三号 | 森林法施行令(昭和二十六年政令第二百七十六号) [施行日]令和五年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第四十六号 | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]令和四年十月一日 |
厚生労働省令 第百三十二号 | 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則(平成元年厚生省令第三十四号) [施行日]令和四年十月一日 |
厚生労働省令 第百三十三号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) [施行日]令和四年九月二十六日 |
厚生労働省令 第百三十四号 [施行日]令和四年十月一日 | 厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) |
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十八年厚生労働省令第百五十三号) | |
経済産業省令 第七十三号 | 小型自動車競走法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百七十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) |
法務省告示 第百七十八号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号) |
外務省告示 第三百十六号 | 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件(平成二十一年外務省告示第二百九十七号) |
文部科学省告示 第百二十三号 | 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第百二十四号 | 大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百九十三号 [廃止日]令和四年九月二十五日限り廃止 | [廃止]感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第四項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤(令和四年厚生労働省告示第二百五十五号) |
[廃止]感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則附則第二条の二第一項の規定による届出があった都道府県(令和四年厚生労働省告示第二百六十六号) | |
農林水産省告示 第千四百七十一号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則第四十六条第二項の農林水産大臣が定める農林物資についての取扱業者の認証の技術的基準等(平成十八年農林水産省告示第百二十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百七十二号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則第四十六条第二項の農林水産大臣が定める農林物資(平成十九年農林水産省告示第千四百十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千四百七十三号 | 有機農産物の日本農林規格(平成十二年農林水産省告示第五十九号) |
有機飼料の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百七号) | |
有機畜産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百八号) | |
有機料理を提供する飲食店等の管理方法の日本農林規格(平成三十年農林水産省告示第二千八百十二号) | |
農林水産省告示 第千四百七十四号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
農林水産省告示 第千四百七十五号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第九百五十四号) |
経済産業省告示 第百六十七号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第百三十七号) [適用日]令和四年九月二十四日 |
国土交通省告示 第千十号 | 自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号) [施行日]令和四年十月二十四日 |
国土交通省告示 第千十一号 | 租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第八項第一号チの規定に基づく書類を定める件(令和四年国土交通省告示第四百二十二号) [施行日]令和四年十月一日 |
観光庁告示 第十四号 | 公共交通事業者等が外国人観光旅客利便増進措置を講ずべき区間(令和三年観光庁告示第二号) [施行日]令和四年九月二十三日 |
環境省告示 第七十五号 | 排出ガス中の水銀測定法(平成二十八年環境省告示第九十四号) [適用日]令和五年四月一日 |