改正情報
令和4年(2022年)第39週(9月26日~30日)
9月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十七号 | 桂離宮の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令(平成三十年内閣府令第三十九号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・農林水産省令 第十四号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) |
財務省令 第四十七号 [施行日]公布の日 | 国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号) |
政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号) | |
国債の買入消却に関する省令(平成十五年財務省令第二号) | |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令 第二号 [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令第一号) |
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の規定に基づく立入調査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令第三号) | |
財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法施行規則(平成二十年財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第四号) [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) |
厚生労働省令 第百三十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第五十二号 [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) | 農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年農林水産省令第二十二号) |
独立行政法人農林水産消費安全技術センターの業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十三年農林水産省令第三十三号) | |
経済産業省令 第七十五号 [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日)(一部、公布の日) | 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号) |
実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号) | |
意匠法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十二号) | |
商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) | |
特許登録令施行規則(昭和三十五年通商産業省令第三十三号) | |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) | |
工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令(平成八年通商産業省令第六十四号) | |
原子力規制委員会規則 第四号 [施行日]公布の日 | 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号) |
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
宮内庁告示 第五号 | 参観の対象となる施設及び参観の認められる年齢並びに参観料の額を定める件(平成三十年宮内庁告示第七号) |
金融庁告示 第五十三号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
金融庁・農林水産省告示 第九号 [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) | 農林中央金庫法の施行に関し定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十三号) |
農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第九号) | |
水産業協同組合法第十一条第三項第七号等に規定する主務大臣の定める者等を定める件(平成十八年金融庁・農林水産省告示第十二号) | |
総務省告示 第三百二十一号 | [廃止]電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和三年総務省告示第三百四十四号) |
外務省告示 第三百十九号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
厚生労働省告示 第二百九十四号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
厚生労働省告示 第二百九十五号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百九十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第二百九十七号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
厚生労働省告示 第二百九十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
9月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百三十六号 [施行日]年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
厚生年金保険法施行規則(昭和二十九年厚生省令第三十七号) | |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) |
9月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十八号 | 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく公聴会等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十四号) [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) |
内閣府令・農林水産省令 第十五号 | 日本農林規格等に関する法律の規定に基づく申出の手続等に関する命令(平成二十一年内閣府令・農林水産省令第八号) [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和四年政令第二百七十九号)の施行の日(令和四年十月一日) |
国家公安委員会規則 第十七号 [施行日]令和四年十月一日 | 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
農林水産省令 第五十三号 [施行日]農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十三号)の施行の日(令和四年十月一日) | 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号) |
農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号) | |
農林水産省令 第五十四号 | 農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号) [施行日]令和四年十月一日 |
農林水産省令・国土交通省令 第一号 | 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第十一条の規定に基づく市民農園整備促進法の特例に関する省令(平成十九年農林水産省令・国土交通省令第一号) [施行日]農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第八号 | ペットフードの表示に関する公正競争規約(平成三年公正取引委員会告示第二十五号) [施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第九号 | 酒類小売業における酒類の表示に関する公正競争規約(昭和五十五年公正取引委員会告示第七号) [施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
農林水産省告示 第千四百八十二号 [施行日]令和四年十月一日 | [廃止]有機加工食品及び有機飼料(調製又は選別の工程以外の工程を経たものに限る。)についての生産行程管理者及び外国生産行程管理者の認定の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千八百三十一号) |
[廃止]有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物についての小分け業者及び外国小分け業者の認定の技術的基準についての小分け業者の認定の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千八百三十三号) | |
[廃止]有機農産物及び有機加工食品についての輸入業者の認証の技術的基準(平成十七年農林水産省告示第千八百三十四号) | |
[廃止]有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有機畜産物の生産行程についての検査方法(平成十七年農林水産省告示第千九百七十一号) | |
[廃止]日本農林規格等に関する法律施行令第十七条第二号の畜産物等に係る農林水産大臣が定める基準(令和二年農林水産省告示第五百九十八号) | |
[廃止]日本農林規格等に関する法律施行令第十七条第一号の農産物等に係る農林水産大臣が定める基準等(令和二年農林水産省告示第五百九十九号) | |
[廃止]日本農林規格等に関する法律施行令第十七条第二号の飲食料品に係る農林水産大臣が定める基準(令和二年農林水産省告示第六百号) | |
飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和五十四年農林水産省告示第千百八十二号) | |
日本農林規格等に関する法律施行規則第四十六条第二項の農林水産大臣が定める農林物資についての取扱業者の認証の技術的基準等(平成十八年農林水産省告示第百二十五号) | |
農林水産大臣が定める農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの認証事項の確認を行う期間(平成十八年農林水産省告示第二百十七号) | |
日本農林規格等に関する法律施行規則第四十六条第二項の農林水産大臣が定める農林物資(平成十九年農林水産省告示第千四百十七号) | |
農林水産大臣が定める農林物資の格付又は格付の表示に関する記録の保存期間(平成二十八年農林水産省告示第千二百七十一号) | |
農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準(平成三十年農林水産省告示第六百九十六号) | |
農林水産省告示 第千四百八十五号 | 漁港法の規定に基づき、第三種漁港を指定する件(平成十四年農林水産省告示第四百八十四号) |
防衛省告示 第二百三十八号 | 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の規定に基づき再編関連特定防衛施設及び再編関連特定周辺市町村を指定する件(平成十九年防衛省告示第二百十三号) |
9月29日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十四号 [施行日]令和四年十月一日 | 文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) |
大学設置・学校法人審議会令(昭和六十二年政令第三百二号) | |
第三百十五号 [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日) | 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号) |
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号) | |
企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号) | |
抵当証券法施行令(平成三年政令第三百四十号) | |
船舶登記令(平成十七年政令第十一号) | |
農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号) | |
第三百十六号 | 法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号) [施行日]相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の施行の日(令和五年四月二十七日) |
第三百十七号 | 法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号) [施行日]令和四年十月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第四十八号 | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) [施行日]令和四年十月一日 |
文部科学省令 第三十一号 | 文部科学省組織規則(平成十三年文部科学省令第一号) [施行日]令和四年十月一日 |
文部科学省令 第三十二号 | 国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号) [施行日]令和四年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百二十六号 | 電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百二十七号 | 政党助成法の規定による政党の支部の解散等に係る支部政党交付金の使途等に関する支部報告書の提出があったので要旨を公表する件(令和四年総務省告示第八十五号) |
総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省告示 第四号 | 棚田地域振興法施行規則第一条第六号及び第三条第五号の規定に基づき主務大臣が必要と認める事項を記載した書類を定める件(令和元年総務省・文部科学省・農林水産省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
厚生労働省告示 第三百号 | 健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十五号) |
海上保安庁告示 第三十二号 | 海上保安庁の航空機の番号及び標識(昭和二十八年海上保安庁告示第十二号) [施行日]令和四年十月一日 |
9月30日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十八号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]令和四年十月七日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-三〇-一〇六 | 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当) [施行日]令和四年十月一日 |
内閣府令・文部科学省令 第一号 | 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府令・文部科学省令第一号) [施行日]令和四年十月一日 |
デジタル庁令・総務省令 第十号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]令和四年十月一日 |
総務省令 第六十四号 [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
電波監理審議会議事規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号) | |
電気通信紛争処理委員会手続規則(平成十三年総務省令第百五十五号) | |
電波の利用状況の調査等に関する省令(平成十四年総務省令第百十号) | |
総務省令 第六十五号 | 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日 |
総務省令 第六十六号 | 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号) [施行日]令和四年十月一日 |
総務省令 第六十七号 | 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行規則(平成三十一年総務省令第四十号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第三十六号 | 刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(一部、同法の施行の日、同条第三号に掲げる規定の施行の日) |
法務省令 第三十七号 | 地方出入国在留管理局組織規則(平成三十一年法務省令第二十七号) [施行日]令和四年十月一日 |
法務省令 第三十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号) [施行日]安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
法務省令・厚生労働省令 第三号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]令和四年十月一日 |
財務省令 第四十九号 [施行日]令和四年十月一日 | 国家公務員共済組合法施行規則(昭和三十三年大蔵省令第五十四号) |
厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号) | |
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する省令(平成二十七年財務省令第七十四号) | |
財務省令 第五十号 | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]令和四年十月一日(一部、令和五年一月一日) |
法人税法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年財務省令第五十六号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第三条の規定による改正前の租税特別措置法施行規則 [施行日]令和四年十月一日 | |
文部科学省令 第三十三号 | 大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号) [施行日]令和四年十月一日 |
文部科学省令 第三十四号 [施行日]令和四年十月一日 | 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号) |
大学通信教育設置基準(昭和五十六年文部省令第三十三号) | |
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号) | |
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号) | |
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) | |
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号) | |
短期大学通信教育設置基準(昭和五十七年文部省令第三号) | |
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号) | |
高等専門学校設置基準(昭和三十六年文部省令第二十三号) | |
学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号) | |
私立学校法施行規則(昭和二十五年文部省令第十二号) | |
図書館法施行規則(昭和二十五年文部省令第二十七号) | |
社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号) | |
学位規則(昭和二十八年文部省令第九号) | |
教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) | |
大学設置基準の一部を改正する省令(平成三年文部省令第二十四号) | |
短期大学設置基準の一部を改正する省令(平成三年文部省令第二十八号) | |
文部科学省関係構造改革特別区域法第三十五条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年文部科学省令第十八号) | |
学校教育法第百十条第二項に規定する基準を適用するに際して必要な細目を定める省令(平成十六年文部科学省令第七号) | |
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号) | |
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年文部科学省令第十一号) | |
国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令(平成二十八年文部科学省令第二号) | |
大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号) | |
学校教育法施行規則等の一部を改正する省令(令和元年文部科学省令第十一号) | |
大学設置基準等の一部を改正する省令(令和四年文部科学省令第三号) | |
文部科学省令 第三十五号 [施行日]令和四年十月一日 | 私立学校教職員共済法施行規則(昭和二十八年文部省令第二十八号) |
私立学校教職員共済法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十七年文部科学省令第三十三号) | |
文部科学省令 第三十六号 | 高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号) [施行日]令和六年四月一日(一部、公布の日) |
高等学校卒業程度認定試験規則の一部を改正する省令(平成二十五年文部科学省令第二十四号) [施行日]公布の日 | |
文部科学省令・厚生労働省令 第三号 [施行日]令和四年十月一日 | 歯科衛生士学校養成所指定規則(昭和二十五年文部省令・厚生省令第一号) |
保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省令・厚生省令第一号) | |
あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(昭和二十六年文部省令・厚生省令第二号) | |
診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省令・厚生省令第四号) | |
歯科技工士学校養成所指定規則(昭和三十一年厚生省令第三号) | |
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省令・厚生省令第二号) | |
理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和四十一年文部省令・厚生省令第三号) | |
臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四十五年文部省令・厚生省令第三号) | |
視能訓練士学校養成所指定規則(昭和四十六年文部省令・厚生省令第二号) | |
柔道整復師学校養成施設指定規則(昭和四十七年文部省令・厚生省令第二号) | |
臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省令・厚生省令第二号) | |
義肢装具士学校養成所指定規則(昭和六十三年文部省令・厚生省令第三号) | |
救急救命士学校養成所指定規則(平成三年文部省令・厚生省令第二号) | |
言語聴覚士学校養成所指定規則(平成十年文部省令・厚生省令第二号) | |
厚生労働省令 第百三十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百三十八号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]令和四年十月一日 |
厚生労働省令 第百三十九号 | 職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号) [施行日]令和四年十月一日 |
厚生労働省令 第百四十号 [施行日]公布の日 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) |
臨床研究法施行規則(平成三十年厚生労働省令第十七号) | |
厚生労働省令 第百四十一号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百四十二号 | 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号) [施行日]令和四年十月一日 |
厚生労働省令 第百四十三号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日(一部、令和四年十月一日) |
厚生労働省令 第百四十四号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第五十五号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]植物防疫法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十六号)の施行の日(令和五年四月一日) |
農林水産省令 第五十六号 | 森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号) [施行日]令和五年四月一日(一部、公布の日) |
農林水産省令 第五十七号 | 農林水産省組織規則(平成十三年農林水産省令第一号) [施行日]令和四年十月一日 |
経済産業省令 第七十六号 | 揮発油等の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和五十二年通商産業省令第二十四号) [施行日]令和四年十月一日 |
経済産業省令 第七十七号 | 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号) [施行日]令和四年十月七日 |
国土交通省令 第六十九号 | 北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号) [施行日]令和四年十月一日 |
国土交通省令 第七十号 | 地方航空局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十五号) [施行日]令和四年十月一日 |
国土交通省令 第七十一号 [施行日]労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日(令和四年十月一日) | 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号) |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十八号 | 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号) [施行日]令和四年十月一日 |
内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省・防衛省告示 第一号 | 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第二百十七条の二第二項及び第三項並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第七十七条の二第二項及び第三項に規定する主務大臣の証明及び認定に関する手続を定める件(昭和六十二年総理府・法務省・外務省・大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・通商産業省・運輸省・郵政省・労働省・建設省・自治省告示第一号) |
内閣府・財務省告示 第七号 | 沖縄振興開発金融公庫法施行令第二条第一号の規定に基づき主務大臣の指定するものを定める件(昭和四十七年総理府・大蔵省告示第四号) [施行日]令和四年十月一日 |
デジタル庁告示 第六号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和三年内閣府告示第七十号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第十二号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第一号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第十三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第二号) [適用日]公布の日 |
総務省告示 第三百三十号 | [廃止]免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件(平成七年郵政省告示第百八十三号) [廃止日]令和四年十月一日 |
総務省告示 第三百三十五号 | [廃止]電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針を定める件(平成十九年総務省告示第一号) [廃止日]令和四年九月三十日限り廃止 |
総務省告示 第三百三十六号 | 委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件(昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百三十七号 | 無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件(平成十一年郵政省告示第三百号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百三十八号 | 電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件(平成二十一年総務省告示第三百二十五号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百三十九号 | 二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針(平成二十二年総務省告示第百七十三号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百四十号 | 登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十八号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百四十一号 | 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成三十年総務省告示第三十四号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百四十二号 | 重点調査の実施に係る基本的な方針を定める件(令和二年総務省告示第百二十六号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百四十三号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百四十四号 | 第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(令和三年総務省告示第四十号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百四十五号 | 二・三GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(令和四年総務省告示第五十一号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日) |
総務省告示 第三百五十三号 | 地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について(昭和四十二年自治省告示第百五十号) [施行日]令和四年十月一日 |
総務省告示 第三百五十四号 | 地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第二条第一項第一号に規定する総務大臣が定める者を定める件(昭和五十四年自治省告示第二号) [適用日]令和四年十月一日 |
法務省・厚生労働省告示 第二号 | 監理団体及び団体監理型実習実施者等が労働条件等の明示、団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の取扱い等に関して適切に対処するための指針(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第二号) [適用日]令和四年十月一日 |
財務省・農林水産省告示 第三十四号 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第七条第一項の農林水産大臣及び財務大臣が指定する資金(平成三年大蔵省・農林水産省告示第五号) [施行日]農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十九号)の施行の日(令和四年十月一日) |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第六号 | 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第二十二条第三項の規定に基づき、指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要である旨の認定を行い、危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項(令和四年財務省・農林水産省・経済産業省告示第四号) [施行日]令和四年九月三十日 |
財務省・農林水産省・経済産業省告示 第七号 | 株式会社日本政策金融公庫法第二十一条第一項第二号及び第四号の規定に基づき、同法第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引が行われる場合における金銭の支払いその他の条件を定める件(平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省告示第一号) [適用日]令和四年九月三十日 |
文部科学省告示 第百二十九号 | 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号) [施行日]令和四年十月一日 |
文部科学省告示 第百三十号 [施行日]大学設置基準等の一部を改正する省令(令和四年文部科学省令第三十四号)の施行の日(令和四年十月一日) | 大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件(平成十五年文部科学省告示第四十三号) |
大学設置基準第六十条の規定に基づき、新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第四十四号) | |
大学設置基準別表第一イ備考第九号の規定に基づき薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員について定める件(平成十六年文部科学省告示第百七十五号) | |
大学が外国に学部、学科その他の組織を設ける場合の基準(平成二十年文部科学省告示第百三号) | |
大学設置基準附則第七項の規定に基づき、医学部の収容定員を七百二十人を超えて増加する大学の専任教員数の算定に係る別表第一ロに定める医学関係の専任教員数に係る基準について定める件(平成二十一年文部科学省告示第百七十一号) | |
大学の専門職学科に関し必要な事項を定める告示(平成三十年文部科学省告示第五号) | |
専門職大学に関し必要な事項を定める件(平成二十九年文部科学省告示第百九号) | |
大学院に専攻ごとに置くものとする教員の数について定める件(平成十一年文部科学省令第百七十五号) | |
大学院設置基準第四十六条の規定に基づき、新たに大学院等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十号) | |
短期大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十一号) | |
短期大学設置基準第五十二条の規定に基づき、新たに短期大学等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十二号) | |
短期大学が外国に学科その他の組織を設ける場合の基準(平成二十年文部科学省告示第百五号) | |
短期大学の専門職学科に関し必要な事項を定める告示(平成三十年文部科学省告示第六号) | |
短期大学が入学前の実務の経験を授業科目の履修とみなして行う単位の授与について定める告示(平成三十年文部科学省告示第七号) | |
専門職短期大学に関し必要な事項を定める件(平成二十九年文部科学省告示第百十号) | |
大学等連携推進法人の認定等に関する規程(令和三年文部科学省告示第十七号) | |
高等専門学校が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件(平成十五年文部科学省告示第四十七号) | |
高等専門学校設置基準第二十九条の規定に基づき、新たに高等専門学校等を設置する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備の段階的な整備について定める件(平成十五年文部科学省告示第四十八号) | |
学位の種類及び分野の変更等に関する基準(平成十五年文部科学省告示第三十九号) | |
学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号) | |
大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号) | |
高等学校の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準(平成二十八年文部科学省告示第六十三号) | |
特別支援学校の高等部の専攻科のうちその課程を修了した者が大学に編入学することができるものの課程の基準(平成二十八年文部科学省告示第六十四号) | |
構造改革特別区域法第十四条第一項の認定に係る職業能力開発短期大学校が行う特定高度職業訓練の基準(令和四年文部科学省告示第百十六号) | |
厚生労働省告示 第三百一号 | 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号) [適用日]令和五年四月一日 |
厚生労働省告示 第三百二号 | 労働者災害補償保険法の施行に関する事務に使用する文書の様式を定める件(昭和三十五年労働省告示第十号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第三百三号 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第三百四号 | 青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第三百五号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第三百六号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和四年十月一日 |
厚生労働省告示 第三百七号 | 社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一項、国民健康保険法第四十五条第六項及び高齢者の医療の確保に関する法律第七十条第五項の規定に基づき厚生労働大臣の定める診療報酬請求書(昭和五十九年厚生省告示第百七十二号) |
厚生労働省告示 第三百八号 [適用日]令和四年十月一日 | 児童福祉法施行規則第六条の二第一項第三号の指定保育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法(平成十三年厚生労働省告示第百九十八号) |
児童福祉法施行規則第六条の三第二項に規定する厚生労働大臣の定める修業教科目(平成七年厚生省告示第三十一号) | |
農林水産省告示 第千四百九十三号 | 森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件(昭和三十七年農林省告示第八百五十一号) [施行日]令和五年四月一日 |
農林水産省・国土交通省告示 第三号 | 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針(平成二十年農林水産省・国土交通省告示第三号) [施行日]令和四年十月一日 |
経済産業省告示 第百六十九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の事由及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第百三十号) [適用日]令和四年十月一日 |
経済産業省告示 第百七十二号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和四年十月七日 |
国土交通省告示 第千三十一号 | 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法施行規程(平成二十六年国土交通省告示第五十六号) [施行日]令和四年十月一日 |
環境省告示 第七十七号 | 自動車騒音の大きさの許容限度(昭和五十年九月環境庁告示第五十三号) [適用日]公布の日 |