改正情報
令和4年(2022年)第40週(10月3日~7日)
10月3日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十九号 | [廃止]日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域を指定した件(平成二十四年内閣府告示第四十三号) |
金融庁告示 第五十五号 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件(平成五年大蔵省告示第六十九号) |
特許庁告示 第十四号 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号) [施行日]令和四年十一月一日 |
農林水産省・環境省告示 第四号 | [全部改正]特定外来生物被害防止基本方針(平成十六年告示農林水産省・環境省第四号) |
国土交通省告示 第千三十四号 | 昭和五十六年建設省告示第千六百二十七号 |
10月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一四〇 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百四十五号 [施行日]公布の日 | 医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号) |
歯科医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十八号) | |
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号) |
10月5日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百十九号 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第三号の法人を定める政令(平成十二年政令第五百二十三号) [施行日]令和五年四月一日 |
第三百二十一号 | 海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号) [施行日]令和四年十二月一日 |
第三百二十三号 [施行日]旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)の施行の日(令和五年三月二十七日) | 旅券法施行令(平成元年政令第百二十二号) |
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成七年政令第二百四十四号) | |
旅券法施行令及び領事官の徴収する手数料に関する政令の一部を改正する政令(平成十一年政令第三百八十二号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | |
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号) | |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第十号 | [全部改正]旅券法施行規則(平成元年外務省令第十一号) [施行日]旅券法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十三号)の施行の日(令和五年三月二十七日) |
国土交通省令 第七十二号 | 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千五百二十七号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和四事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和四年農林水産省告示第六百四十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千五百二十九号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
国土交通省告示 第千三十五号 | 石見空港の飛行場灯火について告示した事項 [施行日]令和四年十月六日 |
10月6日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百二十五号 | 住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号) [施行日]令和五年二月六日 |
第三百二十七号 [施行日]強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月一日) | 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号) |
電気事業法等の一部を改正する法律附則第九条第一項の託送供給等約款の認可の申請の期限等を定める政令(平成二十七年政令第二百六十八号) | |
第三百二十八号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第七十八号 | 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号) [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百五十八号 [廃止日]令和四年十月六日限り廃止 | [廃止]自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件の全部を改正する件(昭和五十四年郵政省告示第四十七号) |
[廃止]自国のアマチュア局と他国のアマチュア局との無線通信を禁止している国等の件の全部を改正する件(平成十四年総務省告示第四百七十九号) | |
厚生労働省告示 第三百十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
10月7日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第七十三号 | 装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) [施行日]令和四年十月八日(一部、令和五年六月八日) |
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第五十二号) [施行日]令和四年十月八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第三百三十六号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第三百三十七号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びに「ドネツク人民共和国」(自称)及び「ルハンスク人民共和国」(自称)関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
財務省告示 第二百五十五号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号) |
外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十七号) | |
財務省告示 第二百五十六号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) |
外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件の一部を改正する件(令和四年財務省告示第七十八号) | |
農林水産省告示 第千五百四十三号 | 農業経営収入保険基準収入金額等設定準則(平成三十年農林水産省告示第七百十一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百七十四号 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件(令和四年経済産業省告示第九十五号) |
経済産業省告示 第百七十五号 | 外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百七十六号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千四十号 [施行日]令和四年十月八日 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) |