改正情報
令和4年(2022年)第41週(10月11日~14日)
10月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 | 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則(平成二十四年内閣府令・復興庁令・総務省令・財務省令・農林水産省令・経済産業省令第一号) [施行日]安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令 第一号 | 株式会社地域経済活性化支援機構法施行規則(平成二十一年内閣府令・総務省令・財務省令・経済産業省令第一号) [施行日]安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 |
農林水産省令 第五十八号 | 獣医師法施行規則(昭和二十四年農林省令第九十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第七十四号 | 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) [施行日]千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百十三号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成十六年厚生労働省告示第三百四十号) |
厚生労働省告示 第三百十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第三百十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第三百十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
10月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百四十六号 | 社会福祉法施行規則(昭和二十六年厚生省令第二十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第三十五号 | 有機加工食品の日本農林規格(令和四年財務省・農林水産省告示第十八号) [施行日]令和五年四月一日 |
農林水産省告示 第千五百六十七号 | 平成二十九年二月二十八日農林水産省告示第三百六号(家畜伝染病予防法第三十六条第一項第一号の農林水産大臣の指定するものを定める件)の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件(昭和四十六年農林省告示第千九百九十七号) [施行日]公布の日 |
10月13日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百二十九号 [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)の施行の日(令和五年四月一日) | 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和三十八年政令第百二十五号) |
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和四十年政令第百八十三号) | |
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和四十一年政令第二百二十七号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百四十七号 | 予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]公布の日 | |
予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]令和四年十月二十四日 |
10月14日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百六十二号 | その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成二十七年総務省告示第二百七十八号) |
農林水産省告示 第千五百八十九号 | 犬等の輸出入検疫規則第四条第一項の表輸入の項犬等の区分の欄の三のロの規定に基づき、同ロの農林水産大臣の指定する検査施設を定める件(平成十六年農林水産省告示第二千十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千五百九十号 | 特定水産資源(あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、にたりくじら及びみんくくじら)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百一号) |