改正情報
令和4年(2022年)第44週(10月31日~11月4日)
10月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十一号 [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日) | 銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号) |
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号) | |
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号) | |
金融商品取引法第六章の二の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十七年内閣府令第十七号) | |
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令 | |
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号) | |
資産の流動化に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十八号) | |
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号) | |
保険業法施行規則等の一部を改正する内閣府令(平成十八年内閣府令第九号) | |
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) | |
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号) | |
金融商品取引業協会等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十三号) | |
内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令 第一号 | 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令第一号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日) |
内閣府令・厚生労働省令 第十号 | 労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号) [施行日]外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律(令和二年法律第三十三号)の施行の日(令和四年十一月一日) |
経済産業省令 第八十号 [施行日]令和六年一月一日 | 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(昭和五十三年通商産業省令第三十四号) |
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則(平成二年通商産業省令第四十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第五十七号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁告示 第五十八号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁告示 第五十九号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁告示 第六十号 | 協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁告示 第六十一号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁告示 第六十二号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第二条第一項の規定に基づき金融庁長官が定める書類を定める件(令和四年金融庁告示第十三号) |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第三号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁・厚生労働省告示 第一号 | 労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十一号 | 農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十二号 | 漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第三号) [適用日]令和四年十一月一日 |
デジタル庁告示 第七号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和三年内閣府告示第七十号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第十四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第一号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第十五号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和三年内閣府・総務省告示第二号) [適用日]公布の日 |
財務省告示 第二百七十一号 | 輸出統計品目表及び輸入統計品目表を定める等の件(昭和六十二年大蔵省告示第九十四号) |
文部科学省告示 第百三十九号 | 学校教育法施行規則第百五十五条第一項第五号の専修学校の専門課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十九号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第百四十号 | 学校教育法施行規則第百五十条第三号の専修学校の高等課程等を定める告示(平成十七年文部科学省告示第百六十七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第三百二十一号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和四年十一月一日 |
厚生労働省告示 第三百二十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) [適用日]令和四年十一月一日 |
厚生労働省告示 第三百二十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和四年十一月一日 |
経済産業省告示 第百八十号 | 原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金交付規則(平成二十七年経済産業省告示第二百二十二号) [施行日]令和四年十月三十一日 |
国土交通省告示 第千八十二号 | 建設コンサルタント登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十七号) [施行日]令和四年十一月一日 |
国土交通省告示 第千八十三号 | 補償コンサルタント登録規程(昭和五十九年建設省告示第千三百四十一号) [施行日]令和四年十一月一日 |
国土交通省告示 第千八十四号 | 地質調査業者登録規程(昭和五十二年建設省告示第七百十八号) [施行日]令和四年十一月一日 |
国土交通省告示 第千八十五号 | 自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号) [施行日]公布の日 |
11月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十二号 | 沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号) [施行日]令和四年十一月一日(一部、特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の施行の日(令和四年十二月一日)) |
内閣府令・農林水産省令 第十六号 [施行日]公布の日 | 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号) | |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
総務省令 第六十八号 | 公害紛争処理法施行規則(昭和四十七年総理府令第四十七号) [施行日]令和四年十一月一日 |
公害等調整委員会規則 第一号 | 鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の施行等に関する規則(昭和二十六年土地調整委員会規則第二号) [施行日]令和四年十一月一日 |
公害等調整委員会規則 第二号 | 公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号) [施行日]令和四年十一月一日 |
法務省令 第四十一号 | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する不動産登記法の特例に関する省令(平成三十年法務省令第二十八号) [施行日]所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日) |
財務省令 第五十二号 | 歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十一号 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行規則(昭和五十一年農林省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十二号 | 農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第八十一号 | 輸出貿易管理令別表第二及び別表第七の規定に基づき貨物を定める省令(平成四年通商産業省令第三十八号) [施行日]令和四年十一月十五日 |
経済産業省令 第八十二号 [施行日]強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) |
電気事業託送供給等収支計算規則の一部を改正する省令(令和四年経済産業省令第三十一号) | |
電気事業託送供給等収支計算規則(平成十八年経済産業省令第二号) | |
一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号) | |
みなし小売電気事業者特定小売供給約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十三号) | |
電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する省令(平成二十七年経済産業省令第五十六号) | |
電気事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第七十七号) | |
みなし小売電気事業者部門別収支計算規則(平成二十八年経済産業省令第四十五号) | |
国土交通省令 第七十五号 [施行日]所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日(令和四年十一月一日) | 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行規則(平成三十年国土交通省令第八十三号) |
国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和三年国土交通省令第六十八号) | |
地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号) | |
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号) | |
国土交通省令 第七十六号 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号) [施行日]令和四年十一月一日(一部、公布の日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・農林水産省告示 第十三号 | 農業協同組合法施行令第三条の四並びに第三条の五第一項及び第三項第二号から第四号までの規定に基づき、主務大臣の指定する金融機関等を定める件(平成十三年金融庁・農林水産省告示第十九号) [施行日]令和五年四月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十四号 | 農業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第六十二条並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第十五条の五第二項、第十六条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十七条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十五号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則附則第三十条第二項第二十四号の規定に基づき金融機関等を定める件(平成二十八年金融庁・農林水産省告示第三号) [適用日]令和四年十一月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十六号 | 水産業協同組合法施行令第十条第十一項第五号及び第二十九条並びに漁業協同組合等の信用事業等に関する命令第十三条の五第二項、第十四条第二項及び第四項から第六項まで並びに第十五条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十二号) [適用日]令和四年十一月一日 |
公害等調整委員会告示 第一号 | [廃止]公害等調整委員会の保有する個人情報の取扱い等に係る権限又は事務を委任する件(平成十七年公害等調整委員会告示第二号) |
法務省・国土交通省告示 第一号 | [全部改正]所有者不明土地の利用の円滑化及び土地の所有者の効果的な探索に関する基本的な方針(平成三十年法務省・国土交通省告示第二号) |
財務省告示 第二百七十三号 | [廃止]歳入徴収官事務規程第十二条の二及び第二十八条の三第五項に規定する財務大臣が指定する歳入金を指定する件(令和二年財務省告示第八十六号) [廃止日]令和四年十月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第千八十七号 [施行日]令和四年十一月一日 | 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第一条の二十三第一項第三号の船舶を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第千五百号) |
租税特別措置法第十一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用を受ける船舶を指定する告示(平成二十七年国土交通省告示第四百七十三号) | |
二酸化炭素の放出の抑制その他の環境への負荷の低減、衝突の防止その他の航行の安全の確保並びに航海及び荷役作業の省力化に資する構造、装置又は性能を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十一号) | |
地方税法施行規則附則第六条第三十項に規定する船舶を定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十二号) | |
地方税法施行規則附則第六条第三十項に規定する国土交通大臣の証明に関する手続きを定める告示(令和三年国土交通省告示第千百七十三号) |
11月2日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百三十九号 | 道路運送車両法関係手数料令(昭和二十六年政令第二百五十五号) [施行日]令和五年一月一日 |
第三百四十号 | 特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) [施行日]公布の日 |
第三百四十一号 | 特定複合観光施設区域整備法関係手数料令(令和三年政令第二百七号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
カジノ管理委員会規則 第二号 | カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(令和三年カジノ管理委員会規則第一号) [施行日]特定複合観光施設区域整備法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百四十号)の施行の日 |
カジノ管理委員会規則 第三号 | 特定複合観光施設区域整備法関係手数料規則(令和三年カジノ管理委員会規則第二号) [施行日]特定複合観光施設区域整備法関係手数料令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百四十一号)の施行の日 |
農林水産省令 第六十三号 | 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]令和六年十二月一日 |
国土交通省令 第七十七号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]令和四年十一月三日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百六十八号 | 基幹放送普及計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十号) |
法務省・厚生労働省告示 第三号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第七号) |
財務省告示 第二百七十四号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号) |
厚生労働省告示 第三百二十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第三百二十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第三百二十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の五十五第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第三百三十五号) |
厚生労働省告示 第三百二十八号 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号) |
厚生労働省告示 第三百二十九号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
厚生労働省告示 第三百三十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
厚生労働省告示 第三百三十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
国土交通省告示 第千九十八号 | 航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第百四十号) [施行日]令和四年十二月一日 |
民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号) [施行日]令和四年十二月一日 | |
進入管制区を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百六十四号) [施行日]令和四年十二月一日(一部、令和五年一月二十六日) | |
航空機の位置通報点に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第三百九十八号) [施行日]令和四年十二月一日(一部、令和五年一月二十六日) | |
国土交通省告示 第千九十九号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和四年十二月一日 |
11月4日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第六十三号 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) |
金融庁告示 第六十四号 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号) |
金融庁告示 第六十五号 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号) |
経済産業省・環境省告示 第十号 | 指定化学物質等取扱事業者が講ずべき第一種指定化学物質等及び第二種指定化学物質等の管理に係る措置に関する指針(平成十二年環境庁・通商産業省告示第一号) [施行日]公布の日 |