改正情報
令和4年(2022年)第46週(11月14日~18日)
11月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第八十号 [施行日]安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号)の施行の日(令和四年十一月十四日) | 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号) |
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則(平成九年建設省令第十五号) | |
国土交通省関係地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行規則(平成二十年国土交通省令第九十一号) | |
会計検査院規則 第九号 | 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
会計検査院規則 第十号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第六号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第七号 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第四号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第八号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十九年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第九号 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第五号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社地域経済活性化支援機構支援基準(平成二十一年内閣府・総務省・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号) [施行日]公布の日 |
金融庁・法務省・財務省告示 第六号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
経済産業省告示 第百八十七号 | 登録免許税法第二十四条第二項及び登録免許税法施行令第三十条の規定に基づく経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律第七条の二第一項の認定輸出者の認定に係る登録免許税の納付期限及び当該納付に係る領収証書をはり付ける書類を定める件(平成二十一年経済産業省告示第二百八十九号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千百二十二号 | 不動産鑑定業者登録簿閲覧所及び不動産鑑定士名簿閲覧所の場所を定める等の件 [施行日]令和四年十一月二十一日 |
11月15日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第二百九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
厚生労働省告示 第三百三十二号 [適用日]令和四年十一月十六日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第三百三十三号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和四年十一月十六日 |
厚生労働省告示 第三百三十四号 [適用日]令和四年十一月十六日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
11月16日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五十一号 [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日) | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成二十八年政令第八号) |
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号) |
11月17日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百三十五号 [適用日]令和五年四月一日 | 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(昭和五十年労働省告示第七十五号) |
電離放射線障害防止規則第三条第三項並びに第八条第五項及び第九条第二項の規定に基づく厚生労働大臣が定める限度及び方法(昭和六十三年労働省告示第九十三号) | |
有機溶剤中毒予防規則第十八条第三項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件(平成九年労働省告示第二十二号) | |
粉じん障害防止規則第十二条第二項において準用する同条第一項の規定に基づく厚生労働大臣が定める要件(平成十年労働省告示第三十二号) | |
特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号) | |
高気圧作業安全衛生規則第八条第二項等の規定に基づく厚生労働大臣が定める方法等(平成二十六年厚生労働省告示第四百五十七号) | |
粉じん作業を行う坑内作業場に係る粉じん濃度の測定及び評価の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百六十五号) | |
石綿障害予防規則第六条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和二年厚生労働省告示第二百七十九号) | |
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百八十六号) | |
国土交通省告示 第千百二十四号 | 国土交通省測量業者登録簿閲覧所の場所を定めた件(平成十二年建設省告示第二千三百五十四号) [施行日]令和四年十一月二十一日 |
海上保安庁告示 第三十五号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年十一月二十五日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和四年十二月五日 |
11月18日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八十号 [施行日]公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日 | ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号) |
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号) | |
安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十六号) | |
高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号) | |
第八十一号 | 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) [施行日]公布の日 |
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号) [施行日]令和五年四月一日 | |
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号) [施行日]公布の日 | |
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号) [施行日]公布の日 | |
一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号) [施行日]令和五年四月一日 | |
一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号) [施行日]令和五年四月一日 | |
第八十二号 | 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) [施行日]公布の日 |
特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号) [施行日]令和五年四月一日 | |
第八十三号 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) [施行日]公布の日 |
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号) [施行日]令和五年四月一日 | |
第八十五号 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) [施行日]令和五年四月一日(一部、公布の日、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日) |
第八十六号 [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号) |
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号) | |
第八十七号 [施行日]公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) |
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号) | |
都市計画法(昭和四十三年法律第百号) | |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号) | |
第八十八号 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) [施行日]公布の日 |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) [施行日]令和五年四月一日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五十三号 | 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) [施行日]令和六年四月一日(一部、令和五年一月一日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-八-九一 | 人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準) [施行日]公布の日(一部、令和五年四月一日) |
人事院規則 九-四〇-五九 | 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) [施行日]公布の日 |
人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当) [施行日]令和五年四月一日 | |
人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則) [施行日]公布の日 | |
厚生労働省令 第百五十五号 | 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十四号 | 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第二百九十九号 | 特定投資指針(令和三年財務省告示第四十二号) |
財務省・農林水産省告示 第三十九号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四十号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四十一号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千八百六十六号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千八百六十七号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千八百六十八号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百九十一号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第百六十一号) [適用日]令和四年十一月十九日 |