改正情報
令和4年(2022年)第48週(11月28日~12月2日)
11月28日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第八十九号 | 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 |
第九十号 | 裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号) [施行日]公布の日 |
第九十一号 | 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号) [施行日]公布の日 |
第九十二号 [施行日]公布の日(別に記載したものを除く。) | 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号) [施行日]令和五年四月一日(一部、公布の日) |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) | |
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号) | |
総務省設置法(平成十一年法律第九十一号) | |
農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号) | |
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百五十四号 [施行日]公布の日 | 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) |
農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号) | |
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) | |
国土審議会令(平成十二年政令第二百九十八号) | |
第三百五十六号 [施行日]農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日) | 農業経営基盤強化促進法施行令(昭和五十五年政令第二百十九号) |
農地中間管理事業の推進に関する法律施行令(平成二十六年政令第四十六号) | |
農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号) | |
農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号) | |
農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号) | |
農業協同組合法施行令(昭和三十七年政令第二百七十一号) | |
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号) | |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和六十年政令第三十七号) | |
第三百五十七号 | 航空法関係手数料令(平成九年政令第二百八十四号) [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日) |
第三百五十八号 | 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) [施行日]特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(令和二年法律第七十九号)の施行の日(令和四年十二月一日) |
第三百六十号 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号) [施行日]特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四十二号)の施行の日(令和五年四月一日) |
第三百六十一号 | 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第三百六十五号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号 | 自動車運送事業者等以外の事業者に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める命令(平成十四年内閣府令・総務省令・法務省令・外務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百五十八号 | 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) [施行日]令和五年四月一日 |
国土交通省令 第八十三号 [施行日]公布の日 | 地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号) |
北海道開発局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十二号) | |
国土交通省令・環境省令 第四号 | 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令(平成十四年 [施行日]公布の日 |
防衛省令 第十二号 | 防衛省職員給与施行規則(昭和四十四年総理府令第四十五号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第十八号 | 裁判の迅速化に係る検証に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第二十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省告示 第九十号 | 自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の総量の削減に関する基本方針(平成二十年環境省告示第四号) |
11月29日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千九百九号 | 外国人漁業の規制に関する法律施行令第三条の農林水産大臣の指定する船舶(平成二十八年農林水産省告示第千四百九十六号) [施行日]公布の日 |
11月30日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百六十二号 | 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号) [施行日]令和四年十二月一日 |
第三百六十四号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日) | 電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号) |
電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号) | |
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号) | |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成十六年政令第二百七十五号) | |
第三百六十五号 | 電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号) [施行日]令和五年四月一日 |
第三百六十六号 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五十四号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号) [施行日]令和四年十二月一日 |
財務省令 第五十五号 | 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号) [施行日]令和四年十二月一日 |
厚生労働省令 第百五十九号 [施行日]令和五年四月一日 | 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) |
児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第五十一号) | |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号) | |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号) | |
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号) | |
児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) | |
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十三号) | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第十号) | |
厚生労働省令 第百六十号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]令和四年十二月一日 |
厚生労働省令 第百六十一号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百六十二号 | 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十六号 [施行日]農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日) | 農業経営基盤強化促進法施行規則(昭和五十五年農林水産省令第三十四号) |
農地中間管理事業の推進に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第十五号) | |
農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号) | |
農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号) | |
農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号) | |
土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号) | |
農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律施行規則(平成十九年農林水産省令第六十五号) | |
農林水産省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則(平成二十三年農林水産省令第六十六号) | |
農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年農林水産省令第三十三号) | |
農林水産省関係地域再生法施行規則(平成二十六年農林水産省令第七十号) | |
経済産業省令 第八十八号 [施行日]電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日) | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) |
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号) | |
電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号) | |
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号) | |
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号) | |
国土交通省令 第八十四号 | 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第百十七号 | 公文書等の管理に関する法律施行令第五条第一項第四号の規定に基づき、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設であって、保有する歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料について同令第六条の規定による適切な管理を行うものを指定する件(平成二十三年内閣府告示第十五号) [施行日]令和四年十二月一日 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第十一号 | みその表示に関する公正競争規約(平成十六年公正取引委員会告示第四号) [施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
金融庁告示 第八十一号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十二号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十三号 | 銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第七号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十四号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準等に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分(平成十九年金融庁告示第二十八号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十五号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十二号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十六号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の一部を改正する件(令和四年金融庁告示第二十三号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
総務省告示 第三百九十四号 | 政党助成法第六条第二項において準用する同法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(平成二十九年総務省告示第七十八号) |
総務省告示 第三百九十五号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(平成二十九年総務省告示第九十二号) |
総務省告示 第三百九十六号 | 政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(平成二十九年総務省告示第四百二十二号) |
総務省告示 第三百九十七号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(平成三十年総務省告示第百十六号) |
総務省告示 第三百九十八号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(平成三十一年総務省告示第百三十号) |
総務省告示 第三百九十九号 | 政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和元年総務省告示第二百六十七号) |
総務省告示 第四百号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和二年総務省告示第七十三号) |
総務省告示 第四百一号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第九十七号) |
総務省告示 第四百二号 | 政党助成法第六条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和三年総務省告示第四百四号) |
総務省告示 第四百四号 | 政党助成法第五条第一項の規定による政党の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第六十二号) |
総務省告示 第四百五号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第六十五号) |
総務省告示 第四百六号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第百七十七号) |
総務省告示 第四百七号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第二百六十五号) |
総務省告示 第四百九号 | 政党助成法第五条第三項の規定による政党の届出事項の異動の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第三百二十八号) |
厚生労働省告示 第三百四十号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和四年十二月一日 |
厚生労働省告示 第三百四十二号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和四年十二月一日 |
経済産業省告示 第百九十二号 | 石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件(令和四年経済産業省告示第九十五号) |
経済産業省告示 第百九十三号 [施行日]電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日) | 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示(平成十五年経済産業省告示第二百四十九号) |
電気関係報告規則第一条第二項第十一号及び電気設備に関する技術基準を定める省令附則第二項ただし書の規定に基づく別に告示する電気工作物及び期限(平成二十八年経済産業省告示第二百三十七号) | |
主要電気工作物を構成する設備を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第二百三十八号) | |
国土交通省告示 第千二百三十六号 | 海岸保全施設に関する直轄工事を国土交通大臣が施行する件(平成二十九年国土交通省告示第八百八十二号) |
防衛省告示 第二百九十三号 | [全部改正]明野飛行場についての告示(昭和三十三年防衛庁告示第百八十二号) |
防衛省告示 第二百九十四号 | [全部改正]明野飛行場についての告示(昭和四十二年防衛庁告示第十四号) |
防衛省告示 第二百九十五号 | [全部改正]明野飛行場についての告示(昭和三十三年防衛庁告示第百八十三号) |
12月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 八-一二-一九 | 人事院規則八-一二(職員の任免) [施行日]令和五年四月一日(一部、公布の日) |
人事院規則八-一二-一七(人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則) [施行日]公布の日 | |
人事院規則 八-一八-三三 | 人事院規則八-一八(採用試験) [施行日]令和五年四月一日 |
農林水産省令 第六十七号 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十八号 | 水産資源保護法施行規則(昭和二十七年農林省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第六十九号 | 犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第八十九号 | 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第九十号 | 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則(平成二十一年経済産業省令第二十二号) [施行日]令和四年十二月一日 |
国土交通省令 第八十六号 [施行日]航空法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日) | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) |
空港法施行規則(昭和三十一年運輸省令第四十一号) | |
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則(平成二十五年国土交通省令第六十三号) | |
航空法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第五十六号) | |
防衛省令 第十三号 | 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千九百二十三号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
経済産業省告示 第百九十四号 | 遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告示第十三号) [施行日]令和四年十二月一日 |
特許庁告示 第十五号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和五年一月一日 |
特許庁告示 第十六号 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号) [施行日]令和五年一月一日 |
国土交通省告示 第千二百四十号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和四年十二月二十九日 |
12月2日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百六十七号 | 税制調査会令(平成二十五年政令第二十五号) [施行日]公布の日 |
第三百六十九号 | 樹木採取権登録令(令和元年政令第百四十八号) [施行日]令和五年四月一日(一部、令和六年四月一日) |
第三百七十号 [施行日]公布の日 | 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号) |
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法施行令(昭和五十五年政令第百五十六号) | |
東日本大震災復興特別区域法施行令(平成二十三年政令第四百九号) | |
大規模災害からの復興に関する法律施行令(平成二十五年政令第二百三十七号) | |
第三百七十一号 | 地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号) [施行日]公布の日の翌日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第十一号 [施行日]公布の日 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省第五号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) | |
財務省令 第五十六号 | 地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号) [施行日]公布の日の翌日 |
厚生労働省令 第百六十三号 | 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則(平成二十三年厚生労働省令第九十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百六十四号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第八十七号 | 航空法関係手数料規則(平成九年運輸省令第五十八号) [施行日]航空法関係手数料令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百五十七号)の施行の日(令和四年十二月五日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第四百二号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件(平成二十五年外務省告示第百十八号) |
財務省告示 第三百三号 | 電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号) [適用日]令和四年十二月五日 |
厚生労働省告示 第三百四十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号) |
農林水産省告示 第千九百二十五号 [施行日]公布の日 | 土地改良法施行令第五十条第十三項の規定に基づき農林水産大臣が指定する地積を定める件(昭和五十二年農林省告示第九百三十一号) |
土地改良法施行令第五十条第十二項の規定に基づき農林水産大臣が指定する地積を定める件(昭和五十四年農林水産省告示第千二百一号) | |
土地改良法施行令附則第三条第三項の規定に基づき農林水産大臣が指定する地積を定める件(令和三年農林水産省告示第四百六十七号) |