改正情報
令和4年(2022年)第50週(12月12日~16日)
12月12日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十六号 | 特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十七号 | 独立行政法人統計センターに関する省令(平成十五年総務省令第二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第七十四号 | 農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第九十二号 | 経済産業省生産動態統計調査規則(昭和二十八年通商産業省令第十号) [施行日]令和五年一月一日 |
経済産業省令 第九十三号 | 経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律施行規則(平成十七年経済産業省令第九号) [施行日]令和五年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百五十五号 | 日本薬局方(令和三年厚生労働省告示第二百二十号) [適用日]告示の日 |
厚生労働省告示 第三百五十六号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
農林水産省告示 第千九百六十六号 [施行日]農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日) | 農業経営基盤強化促進法第二十八条の農林水産大臣が定める基準等を定める件(平成十五年農林水産省告示第千四百十九号) |
農業経営基盤強化促進法施行令附則第二項の農林水産大臣の定める基準等を定める件(平成十六年農林水産省告示第八百九十一号) | |
農林水産省告示 第千九百六十八号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)、めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)及びきはだ(インド洋協定海域))に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百二号) |
経済産業省告示 第百九十九号 | [全部改正]生産動態調査票の様式を定める件(平成十三年経済産業省告示第七百三十九号) [施行日]令和五年一月一日 |
国土交通省告示 第千二百五十七号 [施行日]公布の日 | 無人航空機の飛行禁止空域等を定める告示(令和元年国土交通省告示第四百六十号) |
航空法施行規則第二百三十六条の十三に規定する国土交通大臣が告示で定める年を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第千百四十一号) | |
無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示(平成二十七年国土交通省告示第千百四十二号) |
12月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第十二号 | 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号) [施行日]令和五年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百二十二号 | 電波法第百三条の二第二項及び別表第八備考の規定により総務大臣が指定する周波数を定める件(令和四年総務省告示第三百十九号) |
総務省告示 第四百二十三号 | 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成二十六年総務省告示第三百十九号) |
農林水産省告示 第千九百七十八号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
12月14日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百七十八号 | 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号) [施行日]令和五年四月一日 |
第三百七十九号 | 関税暫定措置法施行令(昭和三十五年政令第六十九号) [施行日]日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定を改正する議定書の効力発生の日 |
第三百八十一号 [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日(令和四年十二月十六日) | 港湾法施行令(昭和二十六年政令第四号) |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) | |
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令(昭和四十七年政令第百八十三号) | |
復興庁設置法第四条第二項第三号イ及びロの事業を定める政令(平成二十四年政令第二十五号) | |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百二十号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第九十四号 | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) [施行日]令和四年十二月十五日 |
経済産業省令 第九十五号 | 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号) [施行日]令和四年十二月十五日 |
経済産業省令 第九十六号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日) | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) |
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号) | |
電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号) | |
発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号) | |
電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号) | |
発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十三号) | |
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(令和三年経済産業省令第二十九号) | |
電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号) | |
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則(昭和四十五年通商産業省令第百三号) | |
経済産業省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成十五年経済産業省令第三十九号) | |
鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号) | |
経済産業省令 第九十八号 | 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号) [施行日]令和五年四月一日 |
経済産業省令 第九十九号 | 電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号) [施行日]令和五年四月一日 |
国土交通省令 第八十九号 | 開発道路に関する占用料等徴収規則(昭和四十二年建設省令第二十九号) [施行日]令和五年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百五十七号 | 職業訓練指導員試験の受験資格を定める件(昭和四十五年労働省告示第十七号) |
経済産業省告示 第二百号 | 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成十二年通商産業省告示第四百七十九号) [施行日]令和四年十二月十五日 |
経済産業省告示 第二百一号 | 主要電気工作物を構成する設備を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第二百三十八号) [施行日]令和四年十二月十五日 |
経済産業省告示 第二百二号 [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日) | 電気事業法施行規則第五十二条の二第一号ロの要件、第一号ハ及び第二号ロの機械器具並びに第一号ニ及び第二号ハの算定方法等並びに第五十三条第二項第五号の頻度に関する告示(平成十五年経済産業省告示第二百四十九号) |
経済産業大臣が定める受験資格、非常用予備発電装置工事に関する講習並びに非常用予備発電装置工事に必要な知識及び技能を有するかどうかを判定するための試験の内容等(平成十六年経済産業省告示第百五号) | |
電気事業法施行規則第四十八条第二項第三号ロの特定の施設内に設置される水力発電設備、第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1⑴の小型の水力発電所又は特定の施設内に設置される水力発電所、同条第一項の表第二号及び第五号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1⑵の小型の汽力を原動力とする火力発電所、同条第一項の表第二号及び第六号の小型のガスタービンを原動力とする火力発電所、第五十六条の表第四号及び第五号の小型の水力設備又は特定の施設内に設置される水力設備、同表第六号及び第七号の小型の汽力を原動力とする火力設備及び小型のガスタービンを原動力とする火力設備、第七十九条第一号及び第九十四条第六号の液化ガスを熱媒体として用いる小型の汽力を原動力とする火力発電所、別表第二の発電所の項第二号(一)下欄の⑴の小型の水力発電所の発電設備又は特定の施設内に設置される水力発電所の発電設備並びに同号(一)下欄の⑵の小型の汽力を原動力とする火力発電所の発電設備を定める件(平成二十七年経済産業省告示第九十九号) | |
電気関係報告規則第一条第二項第十二号及び電気設備に関する技術基準を定める省令附則第二項ただし書の規定に基づく別に告示する電気工作物及び期限(平成二十八年経済産業省告示第二百三十七号) | |
海上保安庁告示 第三十九号 [施行日]令和四年十二月二十三日 | 船舶気象通報規程(昭和二十九年海上保安庁告示第一号) |
大阪湾海上交通センターが運用する江埼船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十七号) | |
伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成二十二年海上保安庁告示第百六十六号) | |
東京湾海上交通センターが運用する横浜船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(平成三十年海上保安庁告示第五号) | |
塩釜船舶通航信号所に関する告示(平成二十年海上保安庁告示第百七十八号) | |
海上保安庁告示 第四十号 | 巨大船等の航行に関する通報の方法に関する告示(昭和四十八年海上保安庁告示第百九号) [施行日]令和五年一月一日 |
12月15日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第百号 | 商標法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十三号) [施行日]令和五年一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第七号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
厚生労働省告示 第三百五十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第三百五十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第八項の規定により厚生労働大臣が指定する特定保守管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十七号) |
厚生労働省告示 第三百六十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の五十五第一項の規定により厚生労働大臣が指定する設置管理医療機器(平成十六年厚生労働省告示第三百三十五号) |
農林水産省告示 第二千九号 | 資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月一日) |
12月16日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第九十九号 [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 | 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号) |
独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号) | |
消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第五十九号) | |
第百号 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日、公布の日から起算して一月を経過した日) |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) [施行日]公布の日から起算して一月を経過した日 | |
第百一号 | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第百二号 [施行日]公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 民法(明治二十九年法律第八十九号) |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | |
国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号) | |
児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号) | |
人事訴訟法(平成十五年法律第百九号) | |
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号) | |
生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和二年法律第七十六号) | |
第百三号 [施行日]公布の日 | 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号) |
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号) | |
第百四号 [施行日]令和六年四月一日ほか(略) | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) | |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) | |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号) | |
身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号) | |
知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号) | |
精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号) | |
第百五号 | 消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号) [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百八十三号 | 国立研究開発法人情報通信研究機構法施行令(平成十六年政令第十三号) [施行日]国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十三号)の施行の日(令和四年十二月十九日)(一部、同法附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 二一-〇-一一 | 人事院規則二一-〇(国と民間企業との間の人事交流) [施行日]令和五年一月一日 |
内閣府令 第六十五号 | 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令 第三号 | 幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第一号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第七十八号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日(令和四年十二月十六日) |
厚生労働省令 第百六十七号 [施行日]公布の日 | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) | |
里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号) | |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十五号) | |
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号) | |
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号) | |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第百五十九号) | |
厚生労働省令 第百六十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
農林水産省令・国土交通省令 第二号 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則(令和三年農林水産省令・国土交通省令第六号) [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日(令和四年十二月十六日) |
国土交通省令 第九十号 [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日(令和四年十二月十六日) | 港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号) |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) | |
環境省令 第二十六号 | 土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号) [施行日]港湾法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十七号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第三百六十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第三十六条の七第一項第一号及び第二号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する第一類医薬品及び第二類医薬品(平成十九年厚生労働省告示第六十九号) [適用日]令和四年十二月十九日 |
厚生労働省告示 第三百六十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第一条第三項第五号の規定に基づき特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する第二類医薬品(平成二十一年厚生労働省告示第百二十号) [適用日]令和四年十二月十九日 |
厚生労働省告示 第三百六十三号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号) [適用日]令和四年十二月十九日 |
厚生労働省告示 第三百六十四号 | 児童福祉法第十二条の三第三項の厚生労働大臣が定める基準(平成十七年厚生労働省告示第四十三号) |
国土交通省告示 第千二百八十四号 | 国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |