改正情報
令和4年(2022年)第51週(12月19日~23日)
12月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第七十九号 | 国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令第六十九号) [施行日]公布の日(一部、国立研究開発法人情報通信研究機構法及び電波法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十三号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日) |
総務省令・財務省令 第四号 | 国立研究開発法人情報通信研究機構の債務保証業務、出資業務及び利子補給業務に係る財務及び会計に関する省令(平成十六年総務省令・財務省令第二号) [施行日]公布の日 |
会計検査院規則 第十一号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第四十二号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四十三号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第四十四号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第三百六十五号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号) |
農林水産省告示 第二千十九号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千二十号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千二十一号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第二千二十二号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千百四号) |
経済産業省告示 第二百五号 | 火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定する告示(平成二十四年経済産業省告示第十四号) [施行日]公布の日 |
12月20日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第二千三十九号 | 合板についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十五年農林水産省告示第五百四十四号) [施行日]令和五年一月十九日 |
経済産業省告示 第二百六号 | ガスの熱量及び燃焼性の測定方法を定める件(昭和四十五年通商産業省告示第六百三十四号) [施行日]令和四年十二月二十日 |
環境省告示 第九十三号 | 海域が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年環境省告示第十五号) [適用日]公布の日 |
原子力規制委員会告示 第五号 [廃止日]放射性同位元素等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百四十九号)の施行の日 | [廃止]放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第五号の医療機器を指定する告示(平成十七年文部科学省告示第七十六号) |
[廃止]放射性同位元素等の規制に関する法律施行令第一条第四号の薬物を指定する告示(平成十七年文部科学省告示第百四十号) |
12月21日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百八十五号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]公布の日 |
第三百八十六号 | 独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成十五年政令第三百四十三号) [施行日]令和六年一月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一四一 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第六十六号 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成二十七年内閣府令第六十一号) [施行日]令和五年四月一日 |
総務省令 第八十号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]令和五年一月一日 |
地方税法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第二十七号) [施行日]公布の日 | |
外務省令 第十三号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百六十九号 | 生活困窮者自立支援法施行規則(平成二十七年厚生労働省令第十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示 第二号 | 事業主行動計画策定指針(平成二十七年内閣官房・内閣府・総務省・厚生労働省告示第一号) [適用日]令和五年四月一日 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第七号 | [全部改正]豪雪地帯対策基本計画(平成二十四年閣議決定) [変更日]令和四年十二月九日 |
厚生労働省告示 第三百六十六号 | 労働基準法施行規則第三十八条の七から第三十八条の九までの規定に基づき、休業補償の額の算定に当たり用いる率(平成三十一年厚生労働省告示第二百十二号) [適用日]令和五年一月一日 |
12月22日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百七十号 | 不動産登記の嘱託職員を指定する省令(平成十二年厚生省令・労働省令第五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四百二十四号 | 小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件(平成十八年総務省告示第六百号) [施行日]公布の日 |
12月23日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百八十七号 | 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) [施行日]公職選挙法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十九号)の施行の日(一部、令和五年三月一日) |
第三百八十八号 | 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) [施行日]消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十九号)の施行の日 |
第三百八十九号 | 領事官の徴収する手数料に関する政令(昭和二十七年政令第七十四号) [施行日]令和五年三月二十七日 |
第三百九十一号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日) | 道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号) |
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号) | |
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号) | |
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号) | |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令(平成十四年政令第二十六号) | |
第三百九十三号 [施行日]宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日) | 宅地造成等規制法施行令(昭和三十七年政令第十六号) |
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | |
建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号) | |
宅地建物取引業法施行令(昭和三十九年政令第三百八十三号) | |
地方住宅供給公社法施行令(昭和四十年政令第百九十八号) | |
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号) | |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) | |
独立行政法人国立高等専門学校機構法施行令(平成十五年政令第四百七十九号) | |
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号) | |
沖縄振興開発金融公庫法施行令(昭和四十七年政令第百八十六号) | |
独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成十九年政令第三十号) | |
日本下水道事業団法施行令(昭和四十七年政令第二百八十六号) | |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号) | |
不動産特定共同事業法施行令(平成六年政令第四百十三号) | |
国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) | |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令(平成十五年政令第二百九十三号) | |
独立行政法人水資源機構法施行令(平成十五年政令第三百二十九号) | |
国立研究開発法人森林研究・整備機構法施行令(平成二十七年政令第四十三号) | |
社会資本整備審議会令(平成十二年政令第二百九十九号) | |
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号) | |
第三百九十四号 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令(平成九年政令第八号) [施行日]公布の日 |
第三百九十五号 | [廃止]農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和五十五年政令第二百八十八号) [廃止日]農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日(令和五年四月一日) |
第三百九十六号 | 水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第百八十八号) [施行日]令和五年二月一日 |
第三百九十七号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第十七号) [施行日]令和五年一月十一日 |
第三百九十八号 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第二百八十九号) [施行日]公布の日 |
第三百九十九号 [施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 | 没収保全と滞納処分との手続の調整に関する政令(平成十一年政令第四百二号) |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) | |
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第六十七号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日) | 道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の施行に伴う道路交通法施行規則の規定の読替えに関する内閣府令(平成十四年内閣府令第三十五号) | |
国家公安委員会関係産業競争力強化法第十二条の規定に基づく内閣府令の特例に関する措置を定める内閣府令(令和三年内閣府令第二十八号) | |
内閣府令・国土交通省令 第七号 | 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五総理府令・建設省令第三号) [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日) |
国家公安委員会規則 第二十号 [施行日]令和四年十二月二十九日 | 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
国家公安委員会規則 第二十一号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日) | 指定講習機関に関する規則(平成二年国家公安委員会規則第一号) |
交通事故調査分析センターに関する規則(平成四年国家公安委員会規則第九号) | |
原動機を用いる歩行補助車等の型式認定の手続等に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第十九号) | |
道路交通法の規定に基づく意見の聴取及び弁明の機会の付与に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第二十七号) | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準を定める規則(平成十八年国家公安委員会規則第二十八号) | |
総務省令 第八十一号 | 公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号) [施行日]令和五年三月一日 |
文部科学省令 第三十八号 | スポーツにおける使用を禁止すべき物質及び国際規約に違反する行為を定める省令(平成三十年文部科学省令第三十号) [施行日]令和五年一月一日 |
厚生労働省令 第百七十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第百一号 | 中小企業信用保険法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第十四号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)の施行の日 |
経済産業省令 第百二号 | 貿易保険法施行規則(平成十三年経済産業省令第百五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第九十一号 | 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) [施行日]公布の日(一部、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日) |
国土交通省令 第九十二号 [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日) | 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成二十八年国土交通省令第五号) |
建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) | |
都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号) | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号) | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号) | |
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会告示 第五十三号 [施行日]道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)の施行の日(令和五年四月一日) | 交通の方法に関する教則(昭和五十三年国家公安委員会告示第三号) |
交通安全教育指針(平成十年国家公安委員会告示第十五号) | |
金融庁告示 第九十一号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第七十条の二第六項の規定に基づき親会社が外国会社である金融商品取引業者等のうち金融庁長官が指定する者が整備しなければならない業務管理体制として金融庁長官が定める業務の継続的な実施を確保するためにその親会社との間においてとるべき措置(令和二年金融庁告示第十一号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
消費者庁告示 第六号 | 電気機械器具品質表示規程(平成二十九年消費者庁告示第六号) [施行日]令和五年一月一日 |
厚生労働省告示 第三百六十七号 | 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(平成元年労働省告示第七号) [適用日]令和六年四月一日 |
厚生労働省告示 第三百六十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
厚生労働省告示 第三百六十九号 | 厚生労働大臣が指定する生物由来製品及び特定生物由来製品(平成十五年厚生労働省告示第二百九号) |
厚生労働省告示 第三百七十号 | 医薬品等副作用被害救済制度の対象とならない医薬品等(平成十六年厚生労働省告示第百八十五号) |
経済産業省告示 第二百七号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第百六十七号) [適用日]令和四年十二月二十四日 |
国土交通省告示 第千二百八十九号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) [施行日]公布の日(一部、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) [施行日]公布の日(一部、道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日) | |
道路運送車両の保安基準第六十七条第一項の規定により準用する同令第五十五条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成二十七年国土交通省告示第八百五十七号) [施行日]公布の日 | |
国土交通省告示 第千二百九十号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
国土交通省告示 第千二百九十一号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千二百九十二号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方航空局長に委任した件(平成二十一年国土交通省告示第六百二十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千二百九十三号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号) |