改正情報
令和5年(2023年)第1週(1月4日~6日)
1月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第一号 | 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月十九日) |
道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) [施行日]令和五年一月十九日 | |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月十九日) | |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月十九日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第一号 | 銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(平成十四年金融庁告示第三十五号) |
金融庁告示 第二号 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十四年金融庁告示第八十三号) |
金融庁告示 第三号 | 金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件(平成十六年金融庁告示第四十四号) |
金融庁告示 第四号 | 担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件(平成十九年金融庁告示第六十八号) |
国土交通省第一号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月十九日) |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) [施行日]令和五年一月十九日 | |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) [施行日]公布の日(一部、令和五年一月十九日) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) [施行日]公布の日 | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) [施行日]令和五年一月十九日 | |
道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部又は特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第六百十八号) [施行日]公布の日 |
1月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第一号 | 消費者契約法施行規則(平成十九年内閣府令第十七号) [施行日]消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十九号)の施行の日(令和五年一月五日) |
内閣府令 第二号 | 独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成二十年内閣府令第四十九号) [施行日]消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十九号)の施行の日(令和五年一月五日) |
内閣府令 第三号 | 独立行政法人国民生活センターの業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第八十五号) [施行日]消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十九号)の施行の日(令和五年一月五日) |
厚生労働省令 第一号 | 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号) [施行日]公布の日 |
1月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第一号 | 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
農林水産省告示 第九号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第九百五十四号) |
農林水産省告示 第十号 | 資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]令和五年四月一日 |