改正情報
令和5年(2023年)第4週(1月23日~28日)
1月23日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第四号 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
消防庁告示 第一号 | 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式(昭和五十年消防庁告示第十四号) [施行日]令和五年四月一日 |
消防庁告示 第二号 | 消防用設備等試験結果報告書の様式(平成元年消防庁告示第四号) [施行日]令和五年四月一日 |
1月24日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第三号 | 教科書の定価認可基準(昭和五十五年文部省告示第四号) |
気象庁告示 第二号 | 気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号) [施行日]令和五年三月九日 |
1月25日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十二号 [施行日]独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十四号)の施行の日(令和五年二月二十日) | 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令(平成二十八年政令第十二号) |
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) | |
中央教育審議会令(平成十二年政令第二百八十号) | |
第十三号 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号) [施行日]公布の日 |
第十五号 [施行日]公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日) | 公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号) |
公認会計士法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十号) | |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号) | |
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号) | |
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号) | |
第十六号 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号) [施行日]令和五年六月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第九号 [施行日]公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日) | 公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号) |
業務補助等に関する規則(昭和二十五年公認会計士管理委員会規則第七号) | |
公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令(昭和三十年大蔵省令第七十一号) | |
財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年大蔵省令第十二号) | |
公認会計士等登録規則(昭和四十二年大蔵省令第八号) | |
会計士補等の業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成十七年内閣府令第百七号)附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第二条の規定による改正前の公認会計士等登録規則 | |
財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号) | |
公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号) | |
特定社員登録規則(平成十九年内閣府令第八十三号) | |
外国監査法人等に関する内閣府令(平成二十年内閣府令第九号) | |
内閣府令・厚生労働省令 第一号 | 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(平成二十七年内閣府令・厚生労働省令第四号) [施行日]公布の日 |
会計検査院規則 第一号 | 計算証明規則(昭和二十七年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第六号 | [廃止]精密地質構造調査費補助金交付規則(昭和四十五年通商産業省告示第七百九十二号) [廃止日]公布の日 |
気象庁告示 第三号 | 特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号) [施行日]令和五年二月一日 |
1月26日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第二号 | 特別会計に関する法律施行令第十六条第一項第四号の規定に基づく農業再保険事業等の再保険金等の概算払の額の限度に関する省令(平成三十年農林水産省令第十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・農林水産省告示 第六号 | 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十四号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第六号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第七号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第七号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・農林水産省告示第四号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第八号 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第六号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
国土交通省告示 第四十六号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和五年三月二十三日 |
1月27日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十七号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]令和五年二月三日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十号 | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号) [施行日]令和五年三月三十一日 |
内閣府令・財務省令・農林水産省令 第一号 [施行日]令和五年三月三十一日 | 農林中央金庫法第八十五条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十三年内閣府令・財務省令・農林水産省令第三号) |
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第三十三条第一項の規定により適用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成二十八年内閣府令・財務省令・農林水産省令第三号) | |
内閣府令・農林水産省令 第一号 [施行日]令和五年三月三十一日 | 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号) |
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号) | |
農水産業協同組合の組織再編成の促進のための特別措置に関する命令(平成十四年内閣府令・農林水産省令第十四号) | |
農水産業協同組合の金融機能の強化のための特別措置に関する命令(平成十六年内閣府令・農林水産省令第七号) | |
厚生労働省令 第十号 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第五号 | 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第十一条第三項の単位数量当たりの第一種最終処分業務に必要な金額及び同法第十一条の二第三項の単位数量当たりの第二種最終処分業務に必要な金額を定める省令(平成十二年通商産業省令第三百九十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第六号 | 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号) [施行日]令和五年二月三日 |
経済産業省告示 第七号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和五年二月三日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第十一号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁告示 第十二号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示 第一号 | 優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件(平成二十六年金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示 第二号 | 特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件(平成二十六年金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第三号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第八号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第十号 | 経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則第八十三条第一項第五号ニ、第八十四条第三号ハ及び第八十六条の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める事項(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第十一号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官が別に定める比率(令和二年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第十二号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第九号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁・農林水産省告示第四号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十一号 | 農林中央金庫の自己資本の充実の状況等についての開示事項(平成十九年金融庁・農林水産省告示第六号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十二号 | 農林中央金庫法施行令第七条第十一項第五号及び第四十二条並びに農林中央金庫法施行規則第七十一条の五第二項、第七十二条第二項及び第四項から第六項まで並びに第七十三条第一項及び第二項の規定に基づき合算関連法人等から除かれる者として農林水産大臣及び金融庁長官が定める者等を定める告示(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十四号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十三号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する農林水産大臣及び金融庁長官が別に定める比率(令和二年金融庁・農林水産省告示第五号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第十四号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号) [適用日]令和五年三月三十一日 |
外務省告示 第三十一号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第三十二号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第三十三号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
財務省告示 第十九号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は補助事業等により効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は補助事業等により効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(令和四年財務省告示第八十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第十五号 | 健康保険法施行規則第百三十五条の二の二第二項第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める額(平成二十二年厚生労働省告示第三十一号) [適用日]令和五年三月一日 |
農林水産省告示 第百三十四号 | 動物用生物学的製剤基準(平成十四年十月三日農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百三十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき、農林水産大臣の指定する医薬品を定める等の件(昭和三十六年農林省告示第六十六号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第百三十六号 | 農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件(令和元年農林水産省告示第千六百九十七号) [施行日]令和五年三月一日 |
農林水産省告示 第百三十七号 | 農業保険法施行規則第百九条の農林水産大臣が定める率を定める件(令和元年農林水産省告示第千六百九十八号) [施行日]令和五年三月一日 |
国土交通省告示 第四十九号 | 既存住宅状況調査方法基準(平成二十九年国土交通省告示第八十二号) [施行日]令和五年四月一日 |