改正情報
令和5年(2023年)第6週(2月6日~10日)
2月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二十五号 | 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成二十六年総務省告示第三百十九号) |
外務省告示 第六十号 | ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、ウクライナをめぐる問題の解決を目指す国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、主要国が講ずることとした措置の内容に沿って、我が国が講ずる輸入等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦を原産地とする原油の上限価格を定める件(令和四年外務省告示第四百四号) |
財務省告示 第二十六号 | 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号) |
財務省告示 第二十七号 | 外国為替令第十八条第三項の規定に基づき、財務大臣の許可を受けなければならない役務取引等を指定する件(平成十年大蔵省告示第百号) |
厚生労働省告示 第二十七号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第百六十三号) |
農林水産省告示 第二百九号 | 農業保険法施行規則第百十七条第一項及び第百六十六条の規定に基づき、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件(平成三十年農林水産省告示第二千百五十四号) [施行日]令和五年四月一日 |
経済産業省告示 第十一号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号) [施行日]令和五年二月六日 |
経済産業省告示 第十二号 | 外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号) [施行日]令和五年二月六日 |
経済産業省告示 第十三号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]令和五年二月六日 |
海上保安庁告示 第四号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年二月十三日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年二月十四日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年二月十六日 | |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年二月二十二日 |
2月7日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第八十六号 | 照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置の基準等を定める件(昭和五十五年建設省告示第千八百号) [施行日]脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年四月一日) |
防衛省告示 第二十三号 | 対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を指定した告示(令和五年防衛省告示第八号) |
2月8日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十一号 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) [施行日]令和五年十月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第二十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
農林水産省告示 第二百十七号 | 単板積層材の日本農林規格(平成二十年農林水産省告示第七百一号)(JAS 〇七〇一) [施行日]令和五年三月十日 |
経済産業省告示 第十四号 | [廃止]平成二十四年経済産業省告示第二百四十三号 [廃止日]公布の日 |
2月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第二百十九号 | [廃止]農業保険法第百四十五条第一項の農林水産大臣が定める金額並びに農業保険法施行規則第百十六条の農林水産大臣が定める率及び農林水産大臣が定める事由を定める件(平成元年農林水産省告示第千六百九十七号) [廃止日]令和五年四月一日 |
農林水産省告示 第二百二十号 | [廃止]農業保険法施行規則第百九条の農林水産大臣が定める率を定める件(平成元年農林水産省告示第千六百九十八号) [廃止日]令和五年四月一日 |
農林水産省告示 第二百二十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)、めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)及びきはだ(インド洋協定海域))に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百二号) |
2月10日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十三号 [施行日]最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日) | 最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号) |
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | |
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) | |
市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号) | |
大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号) | |
外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号) | |
第三十四号 | 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) [施行日]令和五年四月一日 |
第三十五号 [施行日]令和五年四月一日 | 博物館法施行令(昭和二十七年政令第四十七号) |
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号) | |
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) | |
国立大学法人法施行令(平成十五年政令第四百七十八号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六号 [施行日]最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日) | 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則(昭和二十三年総理庁令第二十九号) |
公職選挙法施行規則(昭和二十五年総理府令第十三号) | |
在外選挙執行規則(平成十一年自治省令第二号) | |
文部科学省令 第二号 [施行日]令和五年四月一日 | 博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号) |
社会教育調査規則(昭和三十五年文部省令第十一号) | |
沖縄の復帰に伴う文部省関係省令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年文部省令第二十八号) | |
国立大学法人法施行規則(平成十五年文部科学省令第五十七号) | |
厚生労働省令 第十三号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]令和五年二月十二日 |
農林水産省令 第七号 | 動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に関する省令(平成二十五年農林水産省令第四十四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省告示 第三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件(平成二十九年総務省告示第八十二号) [適用日]公布の日 |
総務省告示 第二十七号 | 政党助成法の規定による政党交付金の使途等に関する報告書等の提出があったので要旨を公表する件(令和二年総務省告示第二百七十六号) |
総務省告示 第二十九号 | 指定船舶等に乗船している船員の不在者投票及び南極調査員の不在者投票における投票並びに不在者投票管理者の管理する場所において投票をすることができない船員の不在者投票における確認書を受信するために市町村の選挙管理委員会が設置するファクシミリ装置及びその管理の方法に関する技術的基準(平成十一年自治省告示第二百二十五号) [施行日]最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日) |
中央選挙管理会告示 第七号 | 審査分会長等の職務のために要する費用の額(昭和二十七年中央選挙管理会告示第七号) [施行日]最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十六号)の施行の日(令和五年二月十七日) |
財務省告示 第四十一号 | 寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件(昭和四十年大蔵省告示第百五十九号) |
経済産業省告示 第十五号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき補助金等の交付に関する事務を委任した件(平成十四年経済産業省告示第二百六十八号) [施行日]公布の日 |