改正情報
令和5年(2023年)第7週(2月13日~17日)
2月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第二号 | 不動産登記令第四条の特例等を定める省令(平成十七年法務省令第二十二号) [施行日]農地中間管理事業の推進に関する法律による不動産登記の特例に関する政令(令和四年政令第三百九十五号)の施行の日(令和五年四月一日) |
文部科学省令 第三号 | オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会優秀者顕彰規程(平成六年文部省令第二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第一号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるもの(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
財務省・経済産業省告示 第一号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和四年財務省・経済産業省告示第三号) [施行日]公布の日 |
2月14日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二十八号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
2月15日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第三十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
厚生労働省告示 第二十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
2月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十四号 | 火薬類の運搬に関する内閣府令(昭和三十五年総理府令第六十五号) [施行日]令和五年三月一日 |
総務省令 第七号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日) |
第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令第六十四号) [施行日]電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日)(一部、令和五年四月一日) | |
第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(令和四年総務省令第九号) [施行日]電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日) | |
農林水産省令 第八号 | 内水面漁業の振興に関する法律施行規則(平成二十六年農林水産省令第四十三号) [施行日]令和五年四月一日 |
国土交通省令 第三号 | 火薬類運送規則(昭和三十六年運輸省令第一号) [施行日]令和五年三月一日 |
環境省令 第一号 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成五年総理府令第九号) [施行日]絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二十九号)の施行の日(令和五年二月二十三日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三十一号 | 重要通信を行う機関を指定する件(平成二十一年総務省告示第百十三号) |
厚生労働省告示 第三十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年二月十七日 |
国土交通省告示 第百五号 | [廃止]登録船舶管理事業者規程(平成三十年国土交通省告示第四百六十六号) [廃止日]令和五年四月一日 |
国土交通省告示 第百八号 | 令和四年国土交通省告示第四百五十五号 [施行日]令和五年四月一日 |
2月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第三号 | 検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令(平成六年法務省令第二号) [施行日]令和五年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第四十九号 | 税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方を公表する件(平成二十年財務省告示第百四号) |
厚生労働省告示 第三十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号) |
厚生労働省告示 第三十五号 [適用日]令和六年四月一日 | 厚生労働大臣が定める介護支援専門員等に係る研修の基準(平成十八年厚生労働省告示第二百十八号) |
介護保険法施行令第三十七条の十五第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準(平成十八年厚生労働省告示第二百六十五号) | |
経済産業省告示 第十六号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第百九十一号) [適用日]令和五年二月十九日 |
防衛省告示 第二十七号 | 自衛隊飛行場に係る告示の変更に関する件(令和四年防衛省告示第八十三号) |
防衛省告示 第二十八号 | [全部改正]築城飛行場についての告示(昭和三十五年防衛庁告示第三百三十九号) |
防衛省告示 第二十九号 | [全部改正]築城飛行場についての告示(昭和三十五年防衛庁告示第三百四十号) |
防衛省告示 第三十号 | [全部改正]新田原飛行場についての告示(昭和三十三年防衛庁告示第百九十三号) |