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改正情報

令和5年(2023年)第8週(2月20日~24日)

2月20日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
文部科学省令 第四号

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に関する省令(平成十五年文部科学省令第五十九号)

[施行日]独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の一部を改正する法律(令和四年法律第九十四号)の施行の日(令和五年二月二十日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府告示 第十七号

特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四十九号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第四号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第五号

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第六号

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省農林水産省告示第七号)

[施行日]公布の日

厚生労働省告示 第三十六号

国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百三十号)

[適用日]令和五年三月一日

農林水産省告示 第二百九十二号

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第二百九十三号

漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第二百九十四号

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号)

[施行日]公布の日

2月21日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
総務省令 第八号

消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)

[施行日]令和五年四月一日

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十四年総務省令第二十四号)

[施行日]令和五年十月一日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
消防庁告示 第三号

消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防火対象物の点検の結果についての報告書の様式(平成十四年消防庁告示第八号)

[施行日]令和五年四月一日

消防庁告示 第四号

消防法施行規則第四条の二の四第三項の規定に基づく防災管理の点検の結果についての報告書の様式(平成二十年消防庁告示第十九号)

[施行日]令和五年四月一日

厚生労働省告示 第三十七号

[廃止]国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令第九条第四項第一号ロ⑴及び⑵の規定に基づき平成三十年度、令和元年度及び令和二年度の全ての都道府県に係る年齢階層に属する被保険者に係る医療費指数算定基礎額の総額及び被保険者の総数として厚生労働大臣が定める額及び数を定める件(令和四年厚生労働省告示第二十九号)

[廃止日]令和五年三月三十一日限り廃止

農林水産省告示 第三百十五号

[廃止]家畜共済に係る共済掛金標準率等を定める件(令和元年農林水産省告示第千六百九十九号)

[廃止日]令和五年四月一日

2月22日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

総務省令 第九号

[施行日]公布の日

電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第三十三号

電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第三十四号

その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件(平成二十七年総務省告示第二百七十八号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第三十五号

事業用電気通信設備規則の細目を定める件(昭和六十年郵政省告示第二百二十八号)

[施行日]公布の日

総務省告示 第三十六号情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和六十二年郵政省告示第七十三号)
総務省告示 第三十七号電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ロの電気通信設備を指定する件(平成二十八年総務省告示第百四号)
国土交通省告示 第百二十二号

国土交通大臣が設置し、及び管理する空港の使用料に関する告示の特例に関する告示(令和二年国土交通省告示第千五十五号)

[施行日]令和五年四月一日

国土交通省告示 第百二十三号

航行援助施設利用料に関する告示の特例に関する告示(平成九年運輸省告示第二百三十九号)

[施行日]令和五年四月一日

国土交通省告示 第百二十四号

[施行日]令和五年三月二十三日

航空交通管制区、航空交通管制圏等の指定に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第百四十号)
管制区又は管制圏のうち航空法施行規則第百四十六条第二号に掲げる航空交通管制用自動応答装置を装備して飛行しなければならない空域を指定する告示(昭和五十一年運輸省告示第二百号)
航空交通管制業務に関する告示(昭和四十一年運輸省告示第百四十九号)

国土交通省告示 第百二十五号

[施行日]令和五年三月二十三日

航空路の指定に関する告示(昭和五十三年運輸省告示第百九十七号)
民間訓練試験空域を指定する告示(平成十七年国土交通省告示第七百七十五号)
国土交通省告示 第百二十六号

航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号)

[施行日]令和五年三月二十三日

国土交通省告示 第百二十七号

[施行日]令和五年四月一日

航空法第九十六条の二第一項及び第二項(航空法第九十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定による規制が適用される時間並びに航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を定める告示(平成二十六年国土交通省告示第百五号)
空港事務所又は空港出張所において飛行計画の通報等に関する事務を行う時間を定める告示(昭和四十三年運輸省告示第二百十四号)
航空情報を提供する場所等を定める告示(昭和三十七年運輸省告示第二百二十一号)

2月24日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

農林水産省令 第十号

[施行日]公布の日

植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)
植物防疫法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年農林水産省令第五号)

経済産業省令・原子力規制委員会規則 第一号

[施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)

原子力発電工作物の保安に関する命令(平成二十四年経済産業省令第六十九号)
原子力発電工作物に係る電気関係報告規則(平成二十四年経済産業省令第七十一号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
経済産業省・原子力規制委員会告示 第一号

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第一条第二項第四号に規定する別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備(平成二十四年経済産業省告示第二百一号)

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第百二十九号

平成二十年国土交通省告示第九百三十五号

[施行日]令和五年二月二十五日

海上保安庁告示 第五号

海上保安庁の高機能グループ呼出しによる放送に関する告示(平成四年海上保安庁告示第百号)

[施行日]令和五年三月一日