改正情報
令和5年(2023年)第9週(2月27日~3月3日)
2月27日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三十八号 [施行日]競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日) | 競馬法施行令(昭和二十三年政令第二百四十二号) |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
第三十九号 | [廃止]日本中央競馬会の令和三事業年度における日本中央競馬会法第二十九条の二第三項の割合を定める政令(令和三年政令第三十六号) [廃止日]公布の日 |
第四十号 | 令和二年五月十五日から七月三十一日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和二年政令第二百五十号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十四号 | 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) [施行日]令和六年四月一日 |
農林水産省令 第十一号 | 地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令(昭和三十七年農林省令第三十九号) [施行日]競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)の施行の日(令和五年四月一日) |
農林水産省令・環境省令 第一号 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令・環境省令第二号) [施行日]令和五年四月一日(一部、令和五年六月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第三百四十四号 | 植物防疫法施行規則別表一の第一の二の項の農林水産大臣が指定する有害動物及び同表の第二の二の項の農林水産大臣が指定する有害植物(平成二十三年農林水産省告示第五百四十二号) [施行日]公布の日の翌日 |
海上保安庁告示 第六号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年三月一日 |
海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年三月三日 |
2月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-二四-一九 | 人事院規則九-二四(通勤手当) [施行日]令和五年四月一日 |
人事院規則 九-五四-一〇 | 人事院規則九-五四(住居手当) [施行日]令和五年四月一日 |
人事院規則 九-八〇-六 [施行日]令和五年四月一日 | 人事院規則九-八〇(扶養手当) |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) | |
人事院規則 九-八九-六 [施行日]令和五年四月一日 | 人事院規則九-八九(単身赴任手当) |
人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間) | |
人事院規則 一五-一四-四一 | 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) [施行日]令和五年四月一日 |
文部科学省令 第五号 | 専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号) [施行日]公布の日(一部、令和五年四月一日) |
文部科学省令 第六号 [施行日]令和五年四月一日 | 教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号) |
教育職員免許法施行規則及び免許状更新講習規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十一号) | |
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則(平成九年文部省令第四十号) | |
厚生労働省令 第十五号 [施行日]令和五年四月一日 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十一号) |
沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令(昭和四十七年厚生省令第二十二号) | |
精神保健福祉士法施行規則(平成十年厚生省令第十一号) | |
中央労働委員会規則 第一号 | 労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第四号 | 建築動態統計調査規則(昭和二十五年建設省令第四十四号) [施行日]令和五年四月一日 |
国土交通省令 第五号 [施行日]建築基準法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三十四号)の施行の日(令和五年四月一日) | 建築基準法施行規則(昭和二十五年建設省令第四十号) |
都市再生特別措置法施行規則(平成十四年国土交通省令第六十六号) | |
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行規則(平成十四年国土交通省令第百十六号) | |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号) | |
津波防災地域づくりに関する法律施行規則(平成二十三年国土交通省令第九十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第四十号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成二十五年分)を公表する件(平成二十六年総務省告示第四百二十二号) |
総務省告示 第四十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分)を公表する件(令和元年総務省告示第二百七十四号) |
総務省告示 第四十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和元年分)を公表する件(令和二年総務省告示第三百六十三号) |
総務省告示 第四十三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和二年分)を公表する件(令和三年総務省告示第三百八十一号) |
総務省告示 第四十四号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の収支に関する報告書の提出があったので要旨(令和三年分)を公表する件(令和四年総務省告示第三百九十三号) |
外務省告示 第九十七号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号) |
外務省告示 第九十八号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号) |
外務省告示 第九十九号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号) |
文部科学省告示 第八号 [施行日]公布の日 | 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号) |
大学、大学院、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部を改正する告示(令和元年文部科学省告示第九十七号) | |
文部科学省告示 第九号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成十四年文部科学省告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第四十九号 | 健康保険法施行令第六十一条第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十五号) |
厚生労働省告示 第五十二号 | 日雇特例被保険者に関する保険料額並びに日雇特例被保険者の負担すべき額及び日雇特例被保険者を使用する事業主の負担すべき額(平成二十一年厚生労働省告示第五百二十六号) [適用日]令和五年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十三号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年三月一日 |
厚生労働省告示 第五十四号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和五年三月一日 |
厚生労働省告示 第五十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
厚生労働省告示 第五十六号 | 厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成二十四年厚生労働省告示第三十六号) [適用日]令和五年四月一日 |
国土交通省告示 第百四十四号 | OCRに用いる申請書の記載方法に関する告示(平成十五年国土交通省告示第六百六十号) [施行日]写真のサイズ等の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第七号)の施行の日 |
環境省告示 第三号 | 窒素含有量又は燐(りん)含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件(昭和六十年環境庁告示第二十七号) [施行日]告示の日 |
3月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十二号 [施行日]地方自治法の一部を改正する法律(令和四年法律第百一号)の施行の日(令和五年三月一日) | 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号) |
市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号) | |
第四十三号 [施行日]公布の日の翌日 | 石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号) |
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号) | |
第四十四号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) [施行日]令和六年四月一日(一部、令和五年四月一日、令和七年四月一日) |
身体障害者補助犬法施行令(平成十四年政令第二百九十八号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十六号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) [施行日]令和七年四月一日(一部、令和六年四月一日) |
経済産業省令 第八号 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(平成十五年経済産業省令第百二十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・経済産業省告示 第一号 | 石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省・自治省告示第一号) [施行日]公布の日の翌日 |
法務省告示 第五十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) [施行日]令和五年三月一日 |
文部科学省告示 第十号 | 学校法人の寄附行為及び寄附行為の変更の認可に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十一号) [施行日]令和五年三月一日 |
文部科学省告示 第十一号 | 大学、短期大学又は高等専門学校を設置する学校設置会社に関する審査基準(平成十九年文部科学省告示第四十二号) [施行日]令和五年三月一日 |
3月2日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第三百六十三号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)、めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)及びきはだ(インド洋協定海域))に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百二号) |
経済産業省告示 第十七号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和五十三年通商産業省告示第三百六十号) [施行日]公布の日 |
3月3日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十五号 [施行日]令和五年四月一日 | 電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号) |
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令(平成十三年政令第三百五十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第十一号 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) [施行日]情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年四月一日) |
国土交通省令 第六号 | 建設業に属する事業を行う者の指定副産物に係る再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第二十号) [施行日]令和五年五月二十六日(一部、令和六年六月一日) |
建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号) [施行日]令和五年五月二十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十一号 | [廃止]立入検査を行う職員の身分を示す証明書を定める件(平成二十六年総務省告示第三百八号) [廃止日]令和五年三月三十一日限り廃止 |
総務省告示 第五十二号 | 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和四十九年自治省告示第九十九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第五十八号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和五年四月一日 |
厚生労働省告示 第五十九号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和五年四月一日 |
農林水産省告示 第三百六十四号 | 資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]公布の日 |