改正情報
令和5年(2023年)第10週(3月6日~10日)
3月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十七号 [施行日]公布の日 | 栄養士法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二号) |
調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号) | |
厚生労働省令 第十八号 | 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第六十号 | 確定給付企業年金法施行規則第五十五条第一項第一号に規定する予定利率(平成十五年厚生労働省告示第九十九号) [適用日]令和五年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十一号 | 確定給付企業年金法施行規則第四十三条第二項第一号及び第二号に規定する予定利率の下限及び基準死亡率(平成十四年厚生労働省告示第五十八号) [適用日]令和五年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十二号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第一条の規定による廃止前の厚生年金基金令第三十九条の三第三項に規定する予定利率及び予定死亡率(平成二十六年厚生労働省告示第百六十九号) [適用日]令和五年四月一日 |
厚生労働省告示 第六十三号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号) |
3月7日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省告示 第六号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件(平成二十九年総務省告示第八十二号) [適用日]公布の日 |
厚生労働省告示 第六十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
厚生労働省告示 第六十五号 | 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成二十年厚生労働省告示第三百八十四号) |
農林水産省告示 第三百八十九号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろ)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第五百四十七号) |
3月8日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十六号 | 統計法施行令(平成二十年政令第三百三十四号) [施行日]令和五年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第十九号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]公布の日 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]令和五年四月一日 | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号) [施行日]令和五年五月八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第三百九十号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第一千九百二十四号) |
国土交通省告示 第百六十六号 | 指定区間の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第百七十五号) [施行日]令和五年四月一日 |
3月9日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第十五号 | 食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十四号 | 伝搬障害防止区域を指定する等の件(昭和五十六年郵政省告示第九百六十八号) |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和五十八年郵政省告示第六百四十九号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十二年郵政省告示第九百二十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(昭和六十三年郵政省告示第二百四十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十三年総務省告示第二百七十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十八年総務省告示第六百八十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第百六十一号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第四百二十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成十九年総務省告示第六百三十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十年総務省告示第六百二号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十二年総務省告示第五十七号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十五年総務省告示第四百六十三号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第二百五十号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十六年総務省告示第三百七十五号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成二十九年総務省告示第三百六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十年総務省告示第六十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(平成三十一年総務省告示第九十六号) | |
電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件(令和二年総務省告示第四百九号) | |
厚生労働省告示 第六十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十一条第三項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準(平成十七年厚生労働省告示第百二十二号) [適用日]令和五年四月一日 |
国土交通省告示 第百七十五号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第四号 | 生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年三月環境省告示第三十一号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第五号 | 水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年七月環境省告示第六十号) [適用日]公布の日 |
3月10日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十八号 [施行日]令和五年三月十六日 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) |
防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号) | |
第四十九号 | 警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号) [施行日]令和五年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第三号 | [廃止]国家公安委員会の委員長及び委員の身分証明書に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第十号) [廃止日]令和五年三月十三日 |
国家公安委員会規則 第四号 | 警察職員の服務の宣誓に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第七号) [施行日]令和五年四月一日 |
総務省令 第十二号 | 地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号) [施行日]令和五年四月一日(一部、土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日) |
総務省令 第十三号 | 基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第二十号 | 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和五年四月一日 |
厚生労働省令 第二十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
農林水産省令・国土交通省令 第二号 | 漁船特殊規程(昭和九年逓信省令・農林省令) [施行日]千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日 |
経済産業省令 第九号 [施行日]令和五年三月三十一日 | 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) |
電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号) | |
国土交通省令 第八号 [施行日]千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日 | 船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号) |
船舶復原性規則(昭和三十一年運輸省令第七十六号) | |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号) | |
海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号) | |
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第五十五号 | [廃止]基幹放送の業務に係る表現の自由享有基準に関する省令第三条第一項第三号の規定により総務大臣が告示する地域を定める件(平成二十三年総務省告示第二百八十二号) |
農林水産省・国土交通省告示 第二号 | 漁船の基準を定める告示(平成十四年農林水産省・国土交通省告示第五号) [施行日]千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日 |
経済産業省告示 第十八号 | 主要電気工作物を構成する設備を定める告示(平成二十八年経済産業省告示第二百三十八号) [施行日]令和五年三月三十一日 |
経済産業省告示 第十九号 | 発電用火力設備に関する技術基準の細目を定める告示(平成十二年通商産業省告示第四百七十九号) [施行日]令和五年四月一日 |
国土交通省告示 第百七十六号 | 船橋からの視界及び船橋に設ける窓の要件を定める告示(平成十年運輸省告示第三百三十七号) [施行日]千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定が日本国について効力を生ずる日 |