改正情報
令和5年(2023年)第14週(4月3日~7日)
4月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第六十六号 [施行日]令和六年一月一日 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
四アルキル鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十八号) | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) | |
労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号) | |
厚生労働省令 第六十七号 | 救急救命士法第十二条第一項及び第三十七条第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第八十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第二十七号 | 農業改良助長法施行規則(平成十七年農林水産省令第四号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百六十八号 [適用日]令和六年一月一日 | 化学物質関係作業主任者技能講習規程(平成六年労働省告示第六十五号) |
金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等(令和二年厚生労働省告示第二百八十六号) | |
厚生労働省告示 第百六十九号 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第十九条の二の規定により読み替えて適用される職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(令和三年厚生労働省告示第百六十七号) |
厚生労働省告示 第百七十号 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十八号) |
農林水産省告示 第五百十八号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第九百五十四号) |
農林水産省告示 第五百十九号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号) [施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三十日を経過した日) |
農林水産省・国土交通省告示 第三号 | 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針(平成二十年農林水産省・国土交通省告示第三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第五十五号 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十六条第一項の規定に基づき補助金等の交付に関する事務を委任した件(平成十四年経済産業省告示第二百六十八号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百十五号 | 自動車の臨時運行の許可に関する市町村を指定する件(平成十八年国土交通省告示第五百九十八号) [施行日]公布の日 |
4月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第二十八号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第五百二十一号 | 令和五年産の春植えばれいしょ、スイートコーン、かぼちゃ及び蚕繭に適用する単位当たり共済金額の範囲等を定める件(令和四年農林水産省告示第千七百四十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第五十六号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和四年経済産業省告示第二百十一号) [適用日]令和五年四月四日 |
4月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
防衛省令 第六号 | 自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号) [施行日]公布の日 |
4月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省令 第二十三号 | 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
4月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十三号 [施行日]令和六年四月一日 | 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号) |
医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号) | |
公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号) | |
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号) | |
土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) | |
物品管理法施行令(昭和三十一年政令第三百三十九号) | |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号) | |
国家公務員宿舎法施行令(昭和三十三年政令第三百四十一号) | |
社会福祉施設職員等退職手当共済法施行令(昭和三十六年政令第二百八十六号) | |
地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号) | |
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号) | |
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号) | |
活動火山対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第二百七十四号) | |
大規模地震対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百八十五号) | |
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号) | |
日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十七年政令第二百八十二号) | |
国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号) | |
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令(昭和五十五年政令第二百八十七号) | |
臓器の移植に関する法律附則第十一条第一項の法律を定める政令(平成九年政令第三百十一号) | |
国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号) | |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号) | |
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令(平成十八年政令第三十七号) | |
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) | |
日本国憲法の改正手続に関する法律施行令(平成二十二年政令第百三十五号) | |
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号) | |
厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第七号 | 自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第十二号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第三十二号 | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第六十八号 [施行日]困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)の施行の日(令和六年四月一日) | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号) | |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) | |
労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号) | |
老齢福祉年金支給規則(昭和三十四年厚生省令第十七号) | |
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号) | |
薬剤師法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五号) | |
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則(昭和四十六年労働省令第二十四号) | |
労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号) | |
雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) | |
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) | |
社会福祉主事養成機関等指定規則(平成十二年厚生省令第五十三号) | |
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) | |
年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則(平成三十年厚生労働省令第百五十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百七十一号 [適用日]令和六年四月一日 | 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及び第五条第十四号イ並びに社会福祉に関する科目を定める省令第四条第一項第七号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める施設及び事業(昭和六十二年厚生省告示第二百三号) |
地震防災緊急事業五箇年計画に定める施設等の整備等及び国の補助の特例の対象となる地震防災緊急事業に係る主務大臣の定める基準(平成八年厚生省告示第八十七号) | |
厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業(平成十年厚生省告示第十五号) | |
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十三年厚生労働省告示第二百五十四号) | |
矯正施設における理容師養成施設の指定の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十四号) | |
矯正施設における美容師養成施設の指定の基準(平成二十年厚生労働省告示第四十九号) | |
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(令和二年厚生労働省告示第七十八号) | |
農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第四号 | [全部改正]エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第二条第三項各号のエネルギー環境適合製品を定める件(平成二十二年農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第一号) [施行日]令和五年十月一日 |
国土交通省告示 第三百三十九号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
環境省告示 第三十四号 | 予算科目に係る補助金等の交付に関する事務について平成三十年度予算に係る補助金等の交付に関するものから福島地方環境事務所長に委任する件(平成三十年三月環境省告示第三十号) [施行日]公布の日 |