改正情報
令和5年(2023年)第15週(4月10日~14日)
4月10日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十四号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 二-一-一 | 人事院規則二-一(人事院会議及びその手続) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十一号 | 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令施行規則(昭和六十二年文部省令第一号) [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第百四十一号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるコンゴ民主共和国に対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成十七年外務省告示第千百一号) |
経済産業省告示 第五十七号 | 輸出貿易管理令別表第五第十二号の規定に基づく本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であって、その輸入の際の性質及び形状が変わっていないものから経済産業大臣が告示で除くものの一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第五十八号 | 輸出貿易管理令別表第五第十四号及び第十五号に規定する経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物の一部を改正する件(平成二十一年経済産業省告示第二百四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第五十九号 | 輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第六十号 | 輸入貿易管理令別表第一第一号等に規定する経済産業大臣が告示で定める貨物の一部を改正する件(平成十八年経済産業省告示第三百九号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第六十一号 | 外国為替令第十八条第三項の経済産業大臣が指定する役務取引等(平成二十二年経済産業省告示第九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第六十二号 | 外国為替令第六条第五項の経済産業大臣が支払等がされても特に支障がないと認めて指定する貨物の輸出又は輸入(平成三十一年経済産業省告示第百五号) [施行日]公布の日 |
4月11日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第五百二十八号 | 資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]公布の日 |
4月12日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第五百三十三号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第一千九百二十四号) |
4月13日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百七十二号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年四月十四日 |
4月14日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十号 | 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号) [施行日]令和五年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 |
第十一号 | 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) [施行日]令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日(一部、公布の日の翌日) |
第十二号 | 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号) [施行日]公布の日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十五号 | 港則法施行令(昭和四十年政令第二百十九号) [施行日]令和五年五月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第三十八号 [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 | 放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) |
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) | |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号) | |
法務省令 第二十四号 [施行日]令和五年四月二十一日 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(平成二十六年法務省令第三十七号) |
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) | |
財務省令 第三十三号 | 国際復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令(昭和四十五年大蔵省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第三十四号 | 法人税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十二号) [施行日]公布の日(一部、令和五年十月一日) |
財務省令 第三十五号 | 地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号) [施行日]公布の日 |
財務省令 第三十六号 | 租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律施行規則(平成二十二年財務省令第二十二号) [施行日]公布の日(一部、海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第 号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日) |
国土交通省令 第三十九号 | 港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号) [施行日]令和五年五月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百七十五号 | 電磁的方法により作成し、及び提出することができる書類並びにその作成及び提出の方法を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十四号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日) |
総務省告示 第百七十六号 | [廃止]電波法施行規則第四十三条の三第一項の規定に基づく基幹放送局の事業計画の変更の届出に関する事項を定める件(平成二十三年総務省告示第二百七十六号) [廃止日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日)限り廃止 |
総務省告示 第百七十七号 | 第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成三十年総務省告示第三十四号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日) |
総務省告示 第百七十八号 | 第五世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(平成三十一年総務省告示第二十四号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日) |
総務省告示 第百七十九号 | 第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(令和三年総務省告示第四十号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日) |
総務省告示 第百八十号 | 二・三GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件(令和四年総務省告示第五十一号) [施行日]電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の一部の施行の日(令和五年四月二十日) |
法務省告示 第九十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) [施行日]令和五年四月二十一日 |
法務省告示 第九十五号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則別表第四の法別表第一の五の表の特定活動の項の下欄に掲げる活動(特定活動)の項下欄の規定に基づき法務大臣が定める者を定める件(平成二十二年法務省告示第六百二十三号) [施行日]令和五年四月二十一日 |
法務省告示 第九十六号 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項各号の表の特別加算の項の規定に基づき法務大臣が定める法律の規定等を定める件(平成二十六年法務省告示第五百七十八号) |
厚生労働省告示 第百七十三号 | 都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十年厚生労働省告示第二百十四号) |
国土交通省告示 第三百六十八号 | [廃止]自動車事故対策計画(平成十四年国土交通省告示第五十二号) [廃止日]公布の日 |