改正情報
令和5年(2023年)第16週(4月17日~21日)
4月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第三十九号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) | |
放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
文部科学省告示 第四十五号 [施行日]令和五年四月十七日 | 文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十七号) |
文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件(平成十二年文部省告示第五十八号) | |
文部科学省告示 第四十六号 | 平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件(平成二十七年文部科学省告示第百三十一号) [施行日]令和五年四月十七日 |
文部科学省告示 第四十七号 | スポーツ庁の所掌に係る補助金等の交付に関する事務をスポーツ庁長官に委任した件(平成二十七年文部科学省告示第百六十四号) [施行日]令和五年四月十七日 |
厚生労働省告示 第百七十四号 | 作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号) [適用日]令和五年十月一日 |
第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等(令和四年厚生労働省告示第三百四十一号) [適用日]令和六年四月一日 | |
農林水産省告示 第五百三十四号 | 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和五事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和五年農林水産省告示第五百一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百三十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)、めかじき(南西太平洋海域)、めばち(東部太平洋条約海域)及びきはだ(インド洋協定海域))に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和三年農林水産省告示第二千二百二号) |
環境省告示 第三十五号 | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年五月環境省告示第四十二号) [適用日]令和五年六月一日 |
4月18日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会告示 第三号 | 個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国等(平成三十一年個人情報保護委員会告示第一号) [施行日]公布の日 |
金融庁・法務省・財務省告示 第一号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
外務省告示 第百五十五号 | 先進主要七箇国(アメリカ合衆国、カナダ、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、イタリア共和国及び日本国)が協調して資産凍結等の措置を実施する対象となるテロリスト等の個人及び団体を定めた件(平成十四年外務省告示第八十二号) |
国土交通省告示 第三百七十八号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百七十九号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件(平成二十二年国土交通省告示第五百五号) [施行日]公布の日 |
4月19日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百六十七号 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号) [施行日]令和五年五月八日 |
第百六十八号 [施行日]令和五年五月十一日 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成十五年政令第四百八号) |
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号) | |
第百七十号 [施行日]公布の日 | 通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号) |
皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令(平成五年政令第百六十三号) | |
第百七十一号 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律施行令(昭和五十二年政令第三百十七号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第七号 | 電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十九年総務省令・経済産業省令第一号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第四十九条の規定に限る。)の施行の日(令和五年五月十一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十一号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十二号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十三号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十六号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十七号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百四十八号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第十三号 | 係留施設の使用に関する私設信号(平成七年海上保安庁告示第三十四号) [施行日]公布の日 |
4月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十号 | 無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第二十六号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第四十号 | 海上交通安全法施行規則(昭和四十八年運輸省令第九号) [施行日]令和五年五月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十二号 | 電気通信事業法第三十条第三項第二号の規定により禁止される行為の相手方となる電気通信事業者を指定する件(平成二十八年総務省告示第二百二十一号) |
外務省告示 第百五十七号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百四十二号) |
中央労働委員会告示 第一号 | 平成十五年中央労働委員会告示第一号 |
国土交通省告示 第三百八十三号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和五年五月十八日(一部、同年六月十五日) |
国土交通省告示 第三百八十四号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号) [施行日]公布の日 |
海上保安庁告示 第十四号 | 海上保安庁の船舶の番号及び標識(昭和二十四年海上保安庁告示第三十六号) [施行日]令和五年四月二十一日 |
海上保安庁告示 第十五号 | 大阪湾海上交通センターが運用する神戸船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示(令和五年海上保安庁告示第一号) [施行日]令和五年五月一日 |
4月21日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十三号 | 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) [施行日]令和六年三月三十一日までの間において政令で定める日(一部、公布の日) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十二号 | 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十五号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) [施行日]宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日) |
厚生労働省令 第六十九号 | 有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号) [施行日]公布の日 |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) [施行日]令和五年十月一日 | |
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号) [施行日]令和六年四月一日 | |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第六十六号) [施行日]令和五年十月一日 | |
国土交通省令 第四十一号 | 港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号) [施行日]公布の日 |
防衛省令 第七号 | 地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号) [施行日]令和五年四月二十一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省告示 第三十七号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第三十八号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
環境省告示 第三十九号 | 自然公園法第二十二条第三項第二号の規定に基づき、環境大臣が指定する区域及びその区域ごとに指定する動植物を定める件(平成二十二年環境省告示第八十二号) [適用日]公布の日 |