改正情報
令和5年(2023年)第17週(4月24日~28日)
4月24日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第七十号 | 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号) [施行日]公布の日 |
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第九十一号) [施行日]令和六年一月一日 | |
農林水産省令 第二十九号 | 漁業センサス規則(昭和三十八年農林省令第三十九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第三号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第三項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十六年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第一号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第四号 | 対内直接投資等に関する命令第三条の二第三項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第四号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第五号 | 対内直接投資等に関する命令第三条第一項及び第四条第二項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(平成二十九年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第三号) [適用日]公布の日 |
内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示 第号 | 対内直接投資等に関する命令第四条の三第一項の規定に基づき、財務大臣及び事業所管大臣が定める業種を定める件(令和二年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第五号) [適用日]公布の日 |
農林水産省告示 第五百五十六号 | 漁業センサス規則第五条第二項第一号の農林水産大臣が定める湖沼等を定める件(平成十五年農林水産省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第三百八十六号 | 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示(昭和五十八年運輸省告示第五百七十二号) [施行日]公布の日 |
4月25日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第百七十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
国土交通省告示 第三百九十五号 | 自動車等安全性能評価実施要領(平成二十六年国土交通省告示第五百二十九号) |
4月26日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十四号 | 令和四年九月十七日から同月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(令和四年政令第三百三十八号) [施行日]公布の日 |
第百七十五号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和四年政令第三百七十七号) [施行日]令和五年五月八日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第八号 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) [施行日]令和五年五月八日 |
総務省令 第四十一号 | 地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号) [施行日]令和五年五月八日 |
厚生労働省令 第七十一号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) [施行日]令和五年五月八日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省告示 第十一号 | 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号) [適用日]令和五年五月八日 |
厚生労働省告示 第百七十六号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
経済産業省告示 第六十四号 | [廃止]補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(昭和五十三年通商産業省告示第三百六十号) [廃止日]公布の日 |
4月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第四十二号 [施行日]電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七十号)の施行の日(令和五年六月十六日) | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
電気通信事業報告規則(昭和六十三年郵政省令第四十六号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第二号 | 自動車業における表示に関する公正競争規約(平成十二年公正取引委員会告示第十三号) [施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日(一部、令和五年十月一日) |
4月28日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十四号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、令和六年四月一日) |
内閣法(昭和二十二年法律第五号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号) | |
第十五号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号) |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) | |
民事執行法(昭和五十四年法律第四号) | |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) | |
第十六号 [施行日]調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約が日本国について効力を生ずる日 | 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) |
民事執行法(昭和五十四年法律第四号) | |
第十七号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(別に記載したものを除く。) | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して三月を経過した日) |
民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号) | |
民事執行法(昭和五十四年法律第四号) | |
第十八号 [施行日]公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号) |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号) | |
鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号) | |
道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
地価税法(平成三年法律第六十九号) | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号) | |
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号) | |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十八号 [施行日]中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)の施行の日(令和五年六月一日) | 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) |
刑事訴訟法第三百五十条の二第二項第三号の罪を定める政令(平成三十年政令第五十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第四十六号 | 母体保護法施行規則(昭和二十七年厚生省令第三十二号) [施行日]公布の日 |
国家公安委員会規則 第八号 [施行日]競馬法の一部を改正する法律(令和四年法律第八十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日) | 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) | |
財務省令・農林水産省令 第一号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省令・農林水産省令第三号) [施行日]令和五年四月二十九日 |
文部科学省令 第二十二号 | 学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号) [施行日]令和五年五月八日 |
厚生労働省令 第七十三号 | 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和五年五月一日 |
厚生労働省令 第七十四号 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号) [施行日]令和五年五月八日 |
厚生労働省令 第七十五号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日 | |
経済産業省令 第二十三号 | ガス事業託送供給収支計算規則(平成二十九年経済産業省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第四十二号 | 旅行業法施行規則(昭和四十六年運輸省令第六十一号) [施行日]所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年五月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省告示 第百十九号 | 個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件(平成二十七年九月財務省告示第三百十三号) |
厚生労働省告示 第百七十九号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年五月一日 |
厚生労働省告示 第百八十号 [適用日]令和五年五月一日 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第百八十一号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第二項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成二十一年厚生労働省告示第二十五号) |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第二十条第二項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する医薬部外品(平成十六年厚生労働省告示第四百三十二号) | |
厚生労働省告示 第百八十二号 | 医療法施行規則別表第一の規定に基づく病院、診療所又は助産所の管理者が都道府県知事に報告しなければならない事項として医療法施行規則別表第一に掲げる事項のうち、厚生労働大臣の定めるもの(平成十九年厚生労働省告示第五十三号) [適用日]令和五年五月一日 |
厚生労働省告示 第百八十三号 | [廃止]新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設(令和二年厚生労働省告示第百七十五号) |
[廃止]新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置(令和二年厚生労働省告示第百七十六号) | |
[廃止]感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第三条第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める薬剤(令和四年厚生労働省告示第二百九十三号) | |
厚生労働省告示 第百八十四号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
経済産業省告示 第六十五号 | [廃止]経済産業省企業活動基本調査規則に基づき企業活動基本調査票の様式を定める件(令和四年経済産業省告示第百十一号) |
経済産業省・国土交通省告示 第六号 | 国土交通大臣及び経済産業大臣が指定する方法(平成二十六年経済産業省・国土交通省告示第六号) [適用日]令和五年五月一日 |
国土交通省告示 第四百八号 | 平成二十五年国土交通省告示第千二百八十七号 [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百九号 | 平成二十九年国土交通省告示第千百十六号 [施行日]公布の日 |