改正情報
令和5年(2023年)第19週(5月8日~12日)
5月8日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第十九号 [施行日]令和六年四月一日(別に記載したものを除く。) | 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) [施行日]令和六年四月一日(一部、公布の日) |
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号) | |
市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号) | |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) | |
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) | |
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号) | |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) | |
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) | |
介護保険法(平成九年法律第百二十三号) | |
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号) | |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) | |
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号) | |
市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号) | |
地域再生法(平成十七年法律第二十四号) | |
子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) | |
第二十号 [施行日]令和五年九月一日 | 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) | |
第二十一号 [施行日]令和七年四月一日 | 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号) |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号) | |
私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) | |
租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) | |
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) | |
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号) | |
所得税法(昭和四十年法律第三十三号) | |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
消費税法(昭和六十三年法律第百八号) | |
私立学校振興助成法(昭和五十年法律第六十一号) | |
放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) | |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) | |
沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号) | |
第二十二号 [施行日]公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日 | 合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第四十八号) |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-一二九-六 | 東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例(人事院規則九-一二九) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第三十一号 | ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成二十八年農林水産省令第六十一号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
農林水産省告示 第五百七十六号 | 野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
5月9日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第百八十七号 | 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件(平成十五年総務省告示第四百六十号) |
5月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令・総務省令 第九号 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第百二十号) [施行日]令和五年五月十一日 |
総務省令 第四十四号 [施行日]令和五年五月十一日 | 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第九号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号) |
携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号) | |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号) | |
地方独立行政法人法別表及び地方独立行政法人法施行令第五条第一項の総務省令で定める事務を定める省令(平成二十九年総務省令第七十九号) | |
農林水産省令 第三十二号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する省令(平成三十年農林水産省令第十二号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・厚生労働省告示 第一号 [適用日]令和五年十月一日 | 消費税法施行令第十四条の三第八号の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成三年厚生省告示第百二十九号) |
消費税法施行令第十四条の四の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成三年厚生省告示第百三十号) | |
デジタル庁告示 第七号 | 電子委任状の普及を促進するための基本的な指針(平成二十九年総務省・経済産業省告示第三号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第四十九条の規定に限る。)の施行の日(令和五年五月十一日) |
デジタル庁・総務省告示 第十六号 | 認証業務及びこれに附帯する業務の実施に関する技術的基準(平成十五年総務省告示第七百六号) [適用日]令和五年五月十一日 |
文部科学省・厚生労働省告示 第七号 | 公認心理師法施行規則第三条第三項の規定に基づき文部科学大臣及び厚生労働大臣が別に定める施設(平成二十九年文部科学省・厚生労働省告示第五号) [適用日]令和六年四月一日 |
厚生労働省告示 第百八十七号 | 消費税法施行令第十四条の三第五号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する資産の譲渡等(平成十八年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和五年十月一日 |
農林水産省告示 第五百八十八号 | テンサイシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成三十年農林水産省告示第六百八号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
5月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第二号 | 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第四十九条の規定の施行の日 |
国家公安委員会規則 第九号 | 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第四十九条の規定の施行の日 |
財務省令 第三十七号 | 外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)第四十九条の規定の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・厚生労働省・農林水産省告示 第一号 | 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件(令和四年財務省・厚生労働省・農林水産省告示第一号) [施行日]公布の日 |
国税庁告示 第十九号 | 関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第二条第二項第六号、第三条、第四条、第八条及び第十条第三号の規定に基づき、財務省が関係行政機関に属する行政機関として所管する法令のうち、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に係る電子情報処理組織による手続等を定める件(令和三年国税庁告示第二号) [適用日]令和五年五月十一日 |
5月12日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二十三号 | 気候変動適応法(平成三十年法律第五十号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日) |
独立行政法人環境再生保全機構法(平成十五年法律第四十三号) [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 | |
第二十四号 [施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) |
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) | |
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) | |
船員法(昭和二十二年法律第百号) | |
船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号) | |
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号) | |
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号) | |
内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律(昭和五十二年法律第六十号) | |
外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号) | |
外国人観光旅客の来訪の促進等による国際観光の振興に関する法律(平成九年法律第九十一号) | |
中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号) | |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号) | |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号) | |
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号) | |
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号) | |
観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号) | |
総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号) | |
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号) | |
有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法(平成二十八年法律第三十三号) | |
文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号) | |
地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律(令和二年法律第三十二号) | |
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号) | |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) | |
第二十六号 | 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日 |
第二十七号 | 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号) [施行日]公布の日 |
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号) [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第百七十九号 | 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号) [施行日]令和五年十月一日(一部、令和七年十月十二日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・国土交通省令 第三号 | [廃止]国土交通省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令(平成二十六年内閣府令・国土交通省令第六号) [廃止日]公布の日 |
法務省令 第二十七号 | 法務局における遺言書の保管等に関する省令(令和二年法務省令第三十三号) [施行日]公布の日 |
法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則(平成十三年法務省令第十二号) [施行日]令和五年五月二十九日 | |
財務省令 第三十八号 | 関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号) [施行日]公布の日の翌日(一部、関税定率法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六号)附則第一条第一号に定める日、関税法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第百七十九号)附則ただし書に規定する日) |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行規則(平成十九年財務省令第五十一号) [施行日]関税定率法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六号)附則第一条第一号に定める日 | |
関税法施行規則及び関税暫定措置法施行規則の一部を改正する省令(令和五年財務省令第二十九号) [施行日]公布の日の翌日 | |
国土交通省令 第四十三号 [施行日]建設業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百五十三号)の施行の日(令和六年四月一日)ほか(略) | 施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号) |
施工技術検定規則(昭和三十五年建設省令第十七号) | |
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) | |
建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号) | |
建設業法施行規則及び施工技術検定規則の一部を改正する省令(平成二十一年国土交通省令第四十五号) | |
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第七十号) | |
建設業法施行規則等の一部を改正する省令(令和二年国土交通省令第七十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第四百十八号 | 港湾法施行規則第十五条の三第三項の国土交通大臣が定める使用料の額を定める件(平成二十六年国土交通省告示第千百三十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第四百十九号 | 流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数を定める告示(平成十六年国土交通省告示第五百二十一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第五百十三号 | [廃止]建設業法施行令第三十七条第一項第一号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第九十八号) [廃止日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第五百十四号 | [廃止]建設業法施行令第三十七条第二項第一号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第九十九号) [廃止日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第五百十七号 | [廃止]建設業法施行令第三十七条第二項第二号イに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第百号) [廃止日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第五百二十号 | 建設業法施行規則第七条の三第一号、第二号又は第三号に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認める者を定める件(平成十七年国土交通省告示第千四百二十四号) [施行日]令和五年七月一日 |
国土交通省告示 第五百二十一号 | 建設業法第十五条第二号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有する者を定める件(平成元年建設省告示第百二十八号) [施行日]令和五年七月一日 |
[廃止]平成七年建設省告示第千三百号 [廃止日]令和五年七月一日 | |
国土交通省告示 第五百二十二号 [施行日]令和六年四月一日 | 建設業法施行令の規定により二級の第二次検定に合格した者について免除する一級の第二次検定に関する件(昭和三十七年建設省告示第二千七百五十四号) |
建設業法施行令第四十二条第一項の規定により、同項の表に掲げる額から減じる額を定める件(昭和六十三年建設省告示第千三百十八号) | |
建設業法施行令第三十九条の規定に基づき、他の法令の規定による免許又は検定若しくは試験及び免除の範囲を定める件(令和三年国土交通省告示第百一号) | |
国土交通省告示 第五百二十三号 [廃止日]令和六年四月一日 | [廃止]令和三年国土交通省告示第九十七号等に定める者のほか技術検定の受験資格を有する者を指定する件(昭和四十六年建設省告示第二百九十二号) |
[廃止]建築施工管理について種別を定める等の件(昭和五十八年建設省告示第千五百八号) | |
[廃止]土木施工管理について種別を定める等の件(昭和五十九年建設省告示第千二百五十四号) | |
[廃止]建設業法施行令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者を定める件(令和三年国土交通省告示第九十七号) | |
[廃止]建設機械施工管理について種別を定める等の件(令和三年国土交通省告示第百二号) | |
国土交通省告示 第五百二十四号 | 建設業法第十五条第二号イの国土交通大臣が定める試験及び免許を定める件(昭和六十三年建設省告示第千三百十七号) [施行日]令和五年七月一日 |