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改正情報

令和5年(2023年)第21週(5月22日~26日)

5月22日 

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
金融庁告示 第四十四号本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)
総務省告示 第百九十三号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき登録外国適合性評価機関の区別及びその他の文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百三十八号)
総務省告示 第百九十四号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に付する文字等を定める件(平成十九年総務省告示第六百四十号)
厚生労働省告示 第百九十号生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号)
農林水産省告示 第六百三号

家畜改良増殖法第四条第四項の規定に基づき、種畜証明書の交付、書換交付及び再交付の手続きに関する事務を独立行政法人家畜改良センターに委託した件(平成十三年農林水産省告示第六百二十号)

[施行日]公布の日

5月23日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
経済産業省令 第二十五号

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成三年通商産業省令第四十九号)

[施行日]公布の日から起算して二月を経過した日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
法務省告示 第百二十号経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定の適用を受けるインドネシア人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十三年法務省告示第三百六十七号)
法務省告示 第百二十一号経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定の適用を受けるフィリピン人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十四年法務省告示第百五十九号)
法務省告示 第百二十二号平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡の適用を受けるベトナム人看護師等の出入国管理上の取扱いに関する指針の特例を定める件(平成二十九年法務省告示第二百四十八号)

厚生労働省告示 第百九十二号

[適用日]令和五年五月二十四日

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)
厚生労働省告示 第百九十三号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和五年八月一日

厚生労働省告示 第百九十四号

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)

[適用日]令和五年五月二十四日

厚生労働省告示 第百九十五号

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号)

[適用日]令和五年五月二十四日

5月24日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
法務省・厚生労働省告示 第二号外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則第十三条、第三十条第二項第一号及び第五項第一号並びに第五十三条第二項の規定に基づき法務大臣及び厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年法務省・厚生労働省告示第七号)
外務省告示 第二百五十一号国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるイラク前政権の機関、高官又はその関係者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百四十二号)
国土交通省告示 第五百四十二号防災拠点自動車駐車場を指定した件(令和四年度国土交通省告示第五百三十六号)

5月25日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省令 第三十三号

農業保険法施行規則(平成二十九年農林水産省令第六十三号)

[施行日]公布の日

経済産業省令 第二十六号

ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行規則(平成五年通商産業省令第二十三号)

[施行日]宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日)

経済産業省令 第二十七号

鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)

[施行日]令和五年十月一日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第百九十五号

東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律第五条第一項の規定による届出があった件(平成二十三年総務省告示第四百八十八号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第六百五号

にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの日本農林規格(平成八年農林水産省告示第三百八十八号)(JAS 〇三八八)

[施行日]令和五年六月二十四日

農林水産省告示 第六百六号

果実飲料の日本農林規格(平成十年農林水産省告示第千七十五号)(JAS 一〇七五)

[施行日]令和五年六月二十四日

農林水産省告示 第六百七号

りんごストレートピュアジュースの日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千三百四十八号)(JAS 一三四八)

[施行日]令和五年六月二十四日

農林水産省告示 第六百八号

にんじんジュース及びにんじんミックスジュースについての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千二百四十六号)

[施行日]令和五年六月二十四日

農林水産省告示 第六百九号

果実飲料についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第千二百四十五号)

[施行日]令和五年六月二十四日

農林水産省告示 第六百十号

[施行日]公布の日

農業経営収入保険基準収入金額等設定準則(平成三十年農林水産省告示第七百十一号)
農業保険法第百八十条第三項等の規定に基づく農業経営収入保険に係る保険料標準率等を定める件(平成三十年農林水産省告示第千二百八十七号)
農林水産省告示 第六百十二号特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第一千九百二十四号)
農林水産省告示 第六百十三号

飼料の公定規格(昭和五十一年農林省告示第七百五十六号)

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第七十二号

鉱山保安法施行規則に基づき経済産業大臣が定める基準等(平成十七年経済産業省告示第六十一号)

[施行日]令和五年十月一日

5月26日

【法律】

番  号改  正  対  象
第三十三号

著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)

[施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日(一部、令和六年一月一日)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)

[施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

弁理士法(平成十二年法律第四十九号)

[施行日]公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)

[施行日]令和六年一月一日

第三十四号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
別紙

第三十五号

[施行日]公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)

第三十六号

[施行日]令和六年四月一日

食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)
食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)
社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
水資源開発促進法(昭和三十六年法律第二百十七号)
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成三十年法律第四十号)
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)
環境省設置法(平成十一年法律第百一号)
消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号)
独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成十四年法律第百九十二号)
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)

【政令】

番  号改  正  対  象
第百八十六号

別紙

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

第百八十八号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令(平成二十年政令第二十号)

[施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)

第百八十九号

[施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号)
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令(平成二十九年政令第二百八十二号)

第百九十一号

[施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)ほか(略)

外国為替令(昭和五十五年政令第二百六十号)
金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)
外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号)

第百九十二号

[施行日]令和六年四月一日ほか(略)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)
新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成二十五年政令第百二十二号)
地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第四百三号)
豪雪に際して地方公共団体が行なう公共の施設の除雪事業に要する費用の補助に関する特別措置法施行令(昭和四十年政令第三百八十二号)
沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)
警察庁組織令(昭和二十九年政令第百八十号)
第百九十三号

毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)

[施行日]令和五年六月一日(一部、公布の日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

内閣府令 第五十号

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)
資金移動業者に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)
暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)
資金清算機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第五号)
認定資金決済事業者協会に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第六号)
資金移動業等の指定紛争解決機関に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第八号)
外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十七年大蔵省令第二十六号)
企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)
銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十六号)
金融庁等の職員が検査の際に携帯すべき身分証明書等の様式を定める内閣府令(平成四年大蔵省令第六十九号)
中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第十四号)
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
投資信託及び投資法人に関する法律施行規則(平成十二年総理府令第百二十九号)
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第七十六号)
預金保険法第五十八条の三第一項に規定する措置に関する内閣府令(平成十五年内閣府令第三号)
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
内閣府の所管する金融関連法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年内閣府令第二十一号)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)
金融商品取引所等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十四号)
有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)
金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(平成二十八年内閣府令第二十五号)
金融サービス仲介業者等に関する内閣府令(令和三年内閣府令第三十五号)
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)
内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第三号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号)

[施行日]令和五年六月一日

内閣府令・総務省令・財務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第三号

対内直接投資等に関する命令(昭和五十五年総理府令・大蔵省令・文部省令・厚生省令・農林水産省令・通商産業省令・運輸省令・郵政省令・労働省令・建設省令第一号)

[施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)

内閣府令・財務省令 第四号

預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令 第一号

中小企業等協同組合法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第一号)

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

内閣府令・財務省令・経済産業省令 第二号

経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府令・財務省令・経済産業省令第一号)

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

内閣府令・厚生労働省令 第五号

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令・労働省令第一号)
労働金庫法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する命令(平成十七年内閣府令・厚生労働省令第三号)

内閣府令・農林水産省令 第三号

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第一号)
漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省令・農林水産省令第二号)
農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行規則(平成九年大蔵省令・農林水産省令第一号)
農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府令・農林水産省令第十六号)
内閣府令・経済産業省令 第三号

商品投資契約に基づいて出資された財産の分別管理に関する命令(平成十九年内閣府令・経済産業省令第一号)

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

国家公安委員会規則 第十号

[施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十六号)
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則(平成二十七年国家公安委員会規則第十七号)
聴聞等の秩序維持に関する規則(平成四年国家公安委員会規則第一号)
財務省令 第三十九号

外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

[施行日]令和五年六月一日(一部、令和六年四月一日)

外国為替の取引等の報告に関する省令(平成十年大蔵省令第二十九号)

[施行日]令和五年六月一日

財務省令 第四十号

外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(平成十年大蔵省令第三十号)

[施行日]令和五年六月一日

厚生労働省令 第七十八号

消費生活協同組合法施行規則(昭和二十三年大蔵省令・法務庁令・厚生省令・農林省令第一号)

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

厚生労働省令 第七十九号

[施行日]令和六年四月一日ほか(略)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成十年厚生省令第九十九号)
医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)
新型インフルエンザ等対策特別措置法第六十四条の規定による医薬品等の譲渡等の特例の手続に関する省令(平成二十五年厚生労働省令第六十号)
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行規則(令和二年厚生労働省令第百二十五号)

農林水産省令 第三十四号

[施行日]安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日(令和五年六月一日)

農業協同組合法施行規則(平成十七年農林水産省令第二十七号)
水産業協同組合法施行規則(平成二十年農林水産省令第十号)
農林水産省令・経済産業省令 第二号商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省令・経済産業省令第三号)

経済産業省令 第二十八号

[施行日]国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十七号)の施行の日(令和五年六月一日)

貿易関係貿易外取引等に関する省令(平成十年通商産業省令第八号)
輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)
外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令(昭和四十四年通商産業省令第二十五号)
防衛省令 第八号

自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)

[施行日]宅地造成等規定法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
 金融庁告示 第四十六号

特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件(令和二年金融庁告示第十九号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第四十八号

暗号資産信用取引に係る暗号資産リスク想定比率の算出方法を定める件(令和二年金融庁告示第十八号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十号

金融商品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(平成十九年金融庁告示第五十九号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十一号

特別金融商品取引業者及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該特別金融商品取引業者及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百二十八号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十二号

最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十三号

金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき、最終指定親会社が当該最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性のうち流動性に係る健全性の状況を表示する基準(平成二十六年金融庁告示第六十一号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十四号

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十五号

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十六号

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十七号

協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用協同組合及び信用協同組合連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十二号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十八号

信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫連合会がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第五十九号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第五十九号

銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁告示第六十号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第六十号

銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準であって、銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成二十六年金融庁告示第六十二号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁告示 第六十一号

資金決済に関する法律施行令第三十条第四項の規定に基づき、同条第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限を定める件(令和三年金融庁告示第十二号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・財務省・経済産業省告示 第十三号

株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・財務省・経済産業省告示 第十四号

株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁・財務省・経済産業省告示第三号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・厚生労働省告示 第一号

労働金庫法第九十四条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、労働金庫及び労働金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁・厚生労働省告示第七号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・農林水産省告示 第十五号

農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第二号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・農林水産省告示 第十六号

漁業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第三号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・農林水産省告示 第十七号

農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・農林水産省告示 第十八号

農林中央金庫法第五十六条の規定に基づき、農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準として定める流動性に係る健全性を判断するための基準(平成二十六年金融庁・農林水産省告示第十六号)

[適用日]令和五年六月一日

金融庁・農林水産省告示 第十九号

農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第五十七条の七第六号ハの規定に基づき所属組合と特定信用事業代理業者の利益が相反する取引が行われる可能性があると認められるものから除かれる者を定める件(平成二十二年金融庁・農林水産省告示第十三号)

[適用日]令和五年六月一日

外務省告示 第二百五十四号国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるロシア連邦の団体及び個人を指定する件(令和四年外務省告示第七十九号)
外務省告示 第二百五十五号国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる輸出等に係る禁止措置の対象となるロシア連邦の団体を指定する件(令和四年外務省告示第八十二号)
外務省告示 第二百五十六号国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となるクリミア自治共和国及びセヴァストーポリ特別市のロシア連邦への「併合」又はウクライナ東部の不安定化に直接関与していると判断される者並びにロシア連邦による「編入」と称する行為に直接関与していると判断されるウクライナの東部・南部地域の関係者と判断される者を指定する件(平成二十六年外務省告示第二百六十七号)
財務省告示 第百四十一号

財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年財務省告示第六十五号)

[適用日]令和五年五月二十九日

財務省告示 第百四十二号

財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年財務省告示百五号)

[適用日]令和五年五月二十九日

財務省告示 第百四十四号

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項又は第三項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない支払等を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十七号)

[適用日]令和五年六月一日

財務省告示 第百四十五号

外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項の規定に基づく財務大臣の許可を受けなければならない資本取引を指定する件(平成十年大蔵省告示第九十九号)

[適用日]令和五年六月一日

財務省告示 第百四十六号

[廃止日]令和五年六月一日限り廃止

[廃止]外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所を指定する件(平成十年大蔵省告示第百二号)
[廃止]外国為替の取引等の報告に関する省令第六条第三項に規定する届出者名簿の閲覧の場所における閲覧規則を定める件(平成十年大蔵省告示第百三号)
財務省告示 第百四十七号

外国為替令第二十五条第二項から第五項までの規定を適用しない財務大臣の権限を指定する件(平成十年大蔵省告示第百一号)

[適用日]令和五年六月一日

財務省告示 第百四十八号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第三十三条第五項及び第三十七条第七項の規定に基づき財務大臣の指定する両替業者及び外国為替取引業者を指定する件(平成二十年財務省告示第三十一号)

[適用日]令和五年六月一日

財務省告示 第百四十九号

電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令第二条第一項及び第三項に基づき同条第一項に規定する財務大臣が指定する各省各庁の長が保管する現金及び同条第三項に規定する財務大臣が指定する歳入歳出外現金出納官吏を指定する件(平成十七年財務省告示第七十三号)

[適用日]令和五年五月二十九日

厚生労働省告示 第二百二号

[施行日]令和六年四月一日(別に記載したものを除く。)

感染症指定医療機関医療担当規程(平成十一年厚生省告示第四十二号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項の規定に基づく厚生労働大臣の定める感染症指定医療機関の基準(平成十一年厚生省告示第四十三号)
感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成十一年厚生省告示第百十五号)

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則別表第一の規定に基づき厚生労働大臣が定める保管施設の基準(平成十六年厚生労働省告示第三百三十八号)

[施行日]公布の日

人を発病させるおそれがほとんどないものとして厚生労働大臣が指定する病原体等(平成十九年厚生労働省告示第二百号)
医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(平成二十八年厚生労働省告示第百二十八号)
厚生労働省告示 第二百三号

医療提供体制の確保に関する基本方針(平成十九年厚生労働省告示第七十号)

[適用日]令和六年四月一日

農林水産省告示 第六百十六号

漁業の許可及び取締り等に関する省令第五十七条の規定に基づき農林水産大臣が定める海域及び漁具に関する制限を定める件(平成二十六年農林水産省告示第八百六十七号)

[施行日]令和五年六月二十三日

農林水産省・国土交通省告示 第四号

昭和三十七年建設省告示第千五号

[施行日]公布の日

経済産業省告示 第七十三号

外国為替及び外国貿易法第十六条第一項の規定に基づく経済産業大臣の許可を受けなければならない支払等(平成二十一年経済産業省告示第二百二十九号)

[施行日]令和五年六月一日

経済産業省告示 第七十四号

外国為替令第十五条第一項の規定により経済産業大臣が指定する外国為替及び外国貿易法第二十四条第一項の許可を要する特定資本取引(平成十五年経済産業省告示第百九十三号)

[施行日]令和五年六月一日

国土交通省告示 第五百四十九号

昭和五十四年建設省告示第七百六十七号

[施行日]公布の日

国土交通省告示 第五百五十号

[施行日]宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日)

煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を改める件(平成十二年建設省告示第千四百四十九号)
確認審査等に関する指針に従って確認審査等を行ったことを証する書類の様式を定める件(平成十九年国土交通省告示第八百八十五号)
防衛省告示 第百六号自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び区分並びに入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第百六十二号)
防衛省告示 第百七号自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び区分並びに入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第百九十七号)
防衛省告示 第百八号自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び区分並びに入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百二十四号)
防衛省告示 第百九号自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び区分並びに入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百二十六号)
防衛省告示 第百十号自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百五十六号)
防衛省告示 第百十一号[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第百二十四号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第百二十五号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第百八十四号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第百八十五号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百二十五号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百五十七号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百五十八号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和四年防衛省告示第二百五十九号)
[廃止]自衛隊の特定行事及び自衛隊の特定施設に係る入場料の徴収に関する防衛省令第二条第一項並びに第三条第一項及び第六項の規定に基づき、自衛隊の特定行事、防衛大臣の定める区域及び入場料の額を定めた告示(令和五年防衛省告示第十二号)