改正情報
令和5年(2023年)第23週(6月5日~9日)
6月5日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第八十三号 [施行日]令和六年四月一日 | 診療放射線技師法施行規則(昭和二十六年厚生省令第三十三号) |
診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十九年厚生省令第五十二号) | |
国土交通省令 第四十五号 | 道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号) [施行日]公布の日 |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) [施行日]公布の日(一部、令和五年六月八日) | |
共通構造部型式指定規則(平成二十八年国土交通省令第十五号) [施行日]公布の日(一部、令和五年六月八日) | |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) [施行日]公布の日(一部、令和五年六月八日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第六百四十七号 | 排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律施行規則第一条に基づき農林水産大臣が定める海域及び期間を定める件(令和四年農林水産省告示第千百九十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第六百四十八号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号) |
国土交通省告示 第五百七十二号 [施行日]公布の日ほか(略) | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) |
道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号) | |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
装置型式指定規則第五条及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) | |
道路運送車両法関係手数料規則に基づく自動車、特定共通構造部若しくは特定装置の型式についての指定又は特定改造等の許可の申請に係る手数料の額の算出に関し必要な事項を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第六百十八号) |
6月6日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百十五号 | 基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号) |
法務省告示 第百四十三号 | 出入国管理及び難民認定法施行規則第七条の二第三項第一号の規定に基づき希望者登録に関し出入国在留管理庁長官が定める国、地域及び行政区画を定める件(平成二十八年法務省告示第五百四十五号) [施行日]公布の日 |
法務省告示 第百四十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成二年法務省告示第百三十一号) [施行日]公布の日 |
6月7日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十三号 | 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 | |
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号) [施行日]公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日(一部、公布の日) | |
第四十四号 [施行日]令和六年四月一日ほか(略) | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号) |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) | |
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律(平成十七年法律第四十八号) | |
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号) | |
原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号) | |
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号) | |
所得税法(昭和四十年法律第三十三号) | |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | |
消費税法(昭和六十三年法律第百八号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十号) | |
原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号) | |
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号) | |
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号) | |
第四十五号 | 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) [施行日]令和六年四月一日 |
第四十七号 [施行日]国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日 | 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | |
地域保健法(昭和二十二年法律第百一号) | |
国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号) | |
医療法(昭和二十三年法律第二百五号) | |
土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) | |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号) | |
放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号) | |
行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号) | |
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号) | |
食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号) | |
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) | |
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号) | |
高度専門医療に関する研究等を行う国立研究開発法人に関する法律(平成二十年法律第九十三号) | |
公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号) | |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
所得税法(昭和四十年法律第三十三号) | |
法人税法(昭和四十年法律第三十四号) | |
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号) | |
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号) | |
消費税法(昭和六十三年法律第百八号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百号 | 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号) [施行日]公布の日 |
第二百一号 [施行日]公布の日から起算して二月を経過した日 | 中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号) |
株式会社日本政策金融公庫法施行令(平成二十年政令第百四十三号) | |
第二百二号 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百六十四号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第四十六号 [施行日]公布の日 | 道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号) |
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号) | |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百十六号 | 地方税法第三百八十九条第一項第一号の償却資産のうち船舶を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第九号) |
総務省告示 第二百十七号 | 地方税法第三百八十九条第一項第二号の償却資産を指定する等の件(平成二十四年総務省告示第十号) |
国土交通省告示 第五百七十八号 | 船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第三条第一項及び第六十六条の地方運輸局等を指定する告示(平成十九年国土交通省告示第千七号) [適用日]令和五年六月十二日 |
国土交通省告示 第五百八十一号 | 道路整備特別措置法施行令の規定による貸付金の年賦償還の方法(平成十七年国土交通省告示第千六十九号) [施行日]公布の日 |
6月8日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第六十四号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十三号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第六十五号 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十二号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第六十六号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十四号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第六十七号 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第八号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
6月9日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第四十八号 [施行日]公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日ほか(略) | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号) | |
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号) | |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号) | |
健康保険法(大正十一年法律第七十号) | |
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) | |
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号) | |
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号) | |
国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) | |
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) | |
地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) | |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号) | |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号) | |
公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) | |
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) | |
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号) | |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成十三年法律第百二十号) | |
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) | |
日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) | |
家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号) | |
道路交通法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十二号) | |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号) | |
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号) | |
第四十九号 [施行日]公布の日 | 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号) | |
復興庁設置法(平成二十三年法律第百二十五号) |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百三号 | 検察審査員等の旅費、日当及び宿泊料を定める政令(昭和二十四年政令第三十一号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百四号 | 更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百五号 [施行日]公布の日 | 福島復興再生特別措置法施行令(平成二十四年政令第百十五号) |
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号) | |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成二十三年政令第百十二号) | |
福島復興再生特別措置法による不動産登記に関する政令(令和三年政令第六号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第五十二号 [施行日]令和六年三月三十一日 | 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号) |
金融機関等の組織再編成の促進のための特別措置に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第八十八号) | |
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号) | |
内閣府令・復興庁令 第一号 | 復興庁・内閣府関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年内閣府令・復興庁令第一号) [施行日]公布の日 |
内閣府令・財務省令 第五号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令(平成十二年総理府令・大蔵省令第四十一号) [施行日]令和六年三月三十一日 |
内閣府令・文部科学省令 第一号 | 特定地域内学部収容定員の抑制等に関する命令(平成三十年内閣府令・文部科学省令第一号) [施行日]公布の日 |
復興庁令 第三号 | 福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十四年復興庁令第三号) [施行日]公布の日 |
復興庁令・環境省令 第一号 | 復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年復興庁令・環境省令第一号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第五十二号 [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 | 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第二条第二号、第三号及び第五号から第九号までに規定する事務の郵便局における取扱いに関する省令(平成十三年総務省令第百五十八号) |
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律第三条第一項に規定する郵便局の基準を定める省令(平成十九年総務省令第百十六号) | |
財務省令 第四十二号 [施行日]福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十九号)の施行の日 | 租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号) |
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成二十三年財務省令第二十号) | |
農林水産省令 第三十六号 [施行日]公布の日 | 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号) |
森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号) | |
経済産業省令 第三十二号 [施行日]令和五年六月九日 | 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号) |
採石法施行規則(昭和二十六年通商産業省令第六号) | |
航空機製造事業法施行規則(昭和二十九年通商産業省令第五十二号) | |
高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造保安責任者試験等に関する規則(昭和四十一年通商産業省令第五十四号) | |
砂利採取業者の登録等に関する規則(昭和四十三年通商産業省令第八十号) | |
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行規則(昭和五十四年通商産業省令第七十七号) | |
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成九年通商産業省令第十一号) | |
弁理士法施行規則(平成十二年通商産業省令第四百十一号) | |
国土交通省令 第四十七号 | 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号) [施行日]海上運送法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年六月十一日) |
環境省令 第八号 | 環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則(平成二十九年環境省令第九号) [施行日]公布の日 |
環境省令 第九号 | 地方環境事務所組織規則(平成十七年環境省令第十九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第三号 | 二輪自動車業における表示に関する公正競争規約(平成十五年公正取引委員会告示第十七号) [施行日]この規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
金融庁告示 第六十八号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十号) [適用日]令和六年三月三十一日(一部、同年四月一日) |
金融庁告示 第六十九号 | 金融庁長官が定める場合において、最終指定親会社が経営の健全性の状況を記載した書面に記載すべき事項を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十二号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁告示 第七十号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十三号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁告示 第七十一号 | 最終指定親会社及びその子法人等の保有する資産等に照らし当該最終指定親会社及びその子法人等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書及び金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準第一条第十一号ただし書に規定する金融庁長官が別に定める比率(令和二年金融庁告示第三十五号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第七十二号 | 最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性の状況に係る区分及びこれに応じた命令の内容を定める件(平成二十二年金融庁告示第百三十一号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第七十三号 | 金融商品取引法第五十七条の十七第一項の規定に基づき最終指定親会社が最終指定親会社及びその子法人等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性の状況を表示する基準(平成三十一年金融庁告示第十号) [適用日]令和六年四月一日(一部、同年三月三十一日) |
金融庁告示 第七十五号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第十四号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁告示 第七十七号 | 信用金庫法施行規則第百三十二条第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項(平成二十六年金融庁告示第八号) [適用日]令和六年四月一日 |
金融庁告示 第七十八号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準の補完的指標として定めるレバレッジに係る健全性を判断するための基準第二条ただし書(同告示第五条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金融庁長官が別に定める比率(令和二年金融庁告示第三十六号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第七十九号 | 信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十四条の二の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十一号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第十九号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十一号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成十八年金融庁告示第二十号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十二号 | 銀行法第十四条の二の規定に基づき銀行がその経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準(平成三十一年金融庁告示第八号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁告示 第八十三号 | 銀行法第五十二条の二十五の規定に基づき銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の経営の健全性を判断するための基準として定める総損失吸収力及び資本再構築力に係る健全性を判断するための基準であって銀行の経営の健全性の判断のために参考となるべきもの(平成三十一年金融庁告示第九号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示 第三号 | 優先株式等の引受け等に係る資金援助に関し、合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件(平成二十六年金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第一号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示 第四号 | 特定優先株式等の引受け等に係る特定資金援助に関し、特定合併等の円滑な実施のために必要な範囲を超えないこと等に関する基準を定める件(平成二十六年金融庁・財務省・厚生労働省・経済産業省告示第三号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・財務省・経済産業省告示 第十五号 | 株式会社商工組合中央金庫法第二十三条第一項の規定に基づき、株式会社商工組合中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成二十年金融庁・財務省・経済産業省告示第二号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
金融庁・農林水産省告示 第二十号 | 農林中央金庫がその経営の健全性を判断するための基準(平成十八年金融庁・農林水産省告示第四号) [適用日]令和六年三月三十一日 |
農林水産省告示 第六百八十九号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件(平成二年農林水産省告示第二百九十三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省・環境省告示 第六号 | [全部改正]温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を告示する件(令和五年経済産業省・環境省告示第一号) [施行日]公布の日 |