改正情報
令和5年(2023年)第25週(6月19日~23日)
6月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第四十三号 | 国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第八十四号 [施行日]公布の日 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号) |
予防接種実施規則の一部を改正する省令(令和五年厚生労働省令第十一号) | |
厚生労働省令 第八十五号 | 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第十七号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十八号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第十九号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第五十一号 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律第五条の二の組織を指定する告示(平成二十五年文部科学省告示第百四十一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百六十五号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百六十六号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百六十七号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
6月20日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第三十七号 | 肉用子牛生産安定等特別措置法施行規則(平成元年農林水産省令第四十六号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第四十八号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・法務省・財務省告示 第二号 | 社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号) |
総務省告示 第二百三十号 | 飛行場情報の通報を自動的に送信する無線局の運用に関する事項を定める件(平成三十一年総務省告示第七十七号) |
農林水産省告示 第七百八十三号 | 租税特別措置法施行令第十七条第一項及び第三十九条の二十三第一項の規定に基づき農林水産大臣が指定する登録として指定した件(昭和五十六年農林水産省告示第四百四十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第七百八十四号 | 特定水産資源(すけとうだら太平洋系群、すけとうだら日本海北部系群、すけとうだらオホーツク海南部、すけとうだら根室海峡、するめいか及びみなみまぐろ)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和五年農林水産省告示第三百六十五号) |
6月21日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第八十六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十二号 | [廃止]都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十七年内閣府告示第二百七十号) |
[廃止]都道府県が行う補助金等の交付に関する事務(平成二十八年内閣府告示第十一号) | |
金融庁告示 第八十五号 | 本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号) |
文部科学省告示 第五十二号 | 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準の一部改正する告示(令和四年文部科学省告示第百二十九号) [施行日]公布の日 |
6月22日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第六百二号 | 電子情報処理組織を使用して建設業の許可を申請する者が提出を省略することができる書面又は書類を定める件(令和四年国土交通省告示第千三百二号) [施行日]令和五年七月一日 |
6月23日
【法律】
番 号 | 改 正 対 象 |
第六十六号 [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日ほか(略) | 刑法(明治四十年法律第四十五号) |
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) | |
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) | |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号) | |
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号) | |
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号) | |
刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号) | |
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号) | |
第六十七号 [施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日ほか(略) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号) |
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号) | |
旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号) | |
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) | |
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号) | |
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号) | |
刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二十八号) | |
刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号) | |
第六十八号 | 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号) [施行日]公布の日 |
第六十九号 | 財務省設置法(平成十一年法律第九十五号) [施行日]公布の日 |
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百十六号 | 内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号) [施行日]公布の日 |
第二百十七号 | 消費者庁組織令(平成二十一年政令第二百十五号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百十八号 | 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号) [施行日]令和五年七月十日 |
第二百十九号 | 国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号) [施行日]令和五年七月一日 |
第二百二十二号 [施行日]脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)の施行の日(令和五年六月三十日) | 予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号) |
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令(平成十五年政令第三百六十四号) | |
特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号) | |
文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十五号 | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) [施行日]令和五年十月一日(一部、令和六年一月一日) |
環境省令 第十号 | 大気汚染防止法施行規則(昭和四十六年厚生省令・通商産業省令第一号) [施行日]令和八年一月一日 |
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行に伴う環境省関係省令の整備に関する省令(令和二年環境省令第二十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第九十三号 | 災害対策基本法第二条第五号の規定により内閣総理大臣が指定する指定公共機関の件(昭和三十七年総理府告示第二十六号) [施行日]公布の日 |
財務省・経済産業省告示 第六号 | 株式会社日本政策金融公庫法別表第一第十四号の下欄の規定に基づき、特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従って貸付けが行われる長期の資金として主務大臣が定めるものを定める件(令和五年財務省・経済産業省告示第二号) [適用日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百十四号 | 生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号) [適用日]令和五年十月一日 |
農林水産省・経済産業省告示 第二号 | 商品先物取引法施行規則第三十八条第十三項及び第九十九条第一項各号の規定に基づき、商品先物取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク相当額の算出の基準等を定める件(平成二十二年農林水産省・経済産業省告示第三号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十六号 | 一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者が講ずべき措置に関する指針(平成十八年経済産業省告示第二百三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第八十七号 | 事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化の促進に寄与する取組に係る報告の様式を定めた件(令和四年経済産業省告示第八十三号) [施行日]公布の日 |
環境省告示 第四十七号 | 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(令和二年環境省告示第七十六号) [適用日]令和八年一月一日 |
環境省告示 第四十八号 | 特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和二年環境省告示第七十七号) [施行日]令和五年十月一日 |
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物(令和二年環境省告示第七十七号) [施行日]令和八年一月一日 |