改正情報
令和5年(2023年)第27週(7月3日~7日)
7月4日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十三号 [施行日]公布の日 | 国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号) |
高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成十九年厚生労働省令第百四十号) |
7月5日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百三十四号 | 総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号) [施行日]令和五年七月七日 |
第二百三十五号 [施行日]刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和五年法律第六十六号)の施行の日 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) |
警察法施行令(昭和二十九年政令第百五十一号) | |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号) | |
精神保健福祉士法施行令(平成十年政令第五号) | |
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(平成二十年政令第三百四十六号) | |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号) | |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) | |
公認心理師法施行令(平成二十九年政令第二百四十三号) | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) | |
第二百三十六号 [施行日]性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)の施行の日 | 児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号) |
銃砲刀剣類所持等取締法施行令(昭和三十三年政令第三十三号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和五十九年政令第三百十九号) | |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号) | |
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行令(平成二十五年政令第三百二十六号) | |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) | |
特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第三十八号 | 漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号) [施行日]令和五年八月一日 |
経済産業省令 第三十五号 | 電気関係報告規則(昭和四十年通商産業省令第五十四号) [施行日]令和五年八月一日 |
経済産業省令 第三十六号 | 電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第二十四号 | 個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)第二十七条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十七年国税庁告示第八号) |
国税庁告示 第二十五号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)第十三条第三項第二号の規定に基づき、国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件(平成十三年国税庁告示第三号) |
農林水産省告示 第八百三十号 | 資源管理基本方針(令和二年農林水産省告示第千九百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第八百三十六号 | 特定水産資源(まさば及びごまさば太平洋系群、まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群、ずわいがに太平洋北部系群、ずわいがに日本海系群A海域、ずわいがに日本海系群B海域、ずわいがに北海道西部系群並びにずわいがにオホーツク海南部)に関する令和四管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第九百五十四号) |
国土交通省告示 第八百二号 | 航空運送事業の基盤強化に関する方針(令和三年国土交通省告示第五百四十八号) [施行日]公布の日 |
7月6日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十六号 | 総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号) [施行日]令和五年七月七日 |
国土交通省令 第五十六号 | 車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号) [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日 |
車両の通行の許可の手続等を定める省令(昭和三十六年建設省令第二十八号) [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の効力発生の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第八百四十一号 | 獣医師法第十六条の二第一項の規定に基づき農林水産大臣の指定する診療施設を指定する件(平成十八年農林水産省告示第五百二十六号) [施行日]公布の日 |
7月7日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百三十八号 [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日 | 関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号) |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令(昭和三十年政令第百号) | |
第二百三十九号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十四号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号) [施行日]令和六年四月一日 |
農林水産省令 第三十九号 | 動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百二十六号 [適用日]令和六年四月一日 | [廃止]障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(令和二年厚生労働省告示第二号) |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者作業施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百三十八号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十八条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者福祉施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百三十九号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者介助等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第二項第二号及び第三項第二号に規定する厚生労働大臣が定める研修(令和三年厚生労働省告示第百五十七号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の二の三第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める職場適応援助者助成金の額等(令和三年厚生労働省告示第百五十五号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十条の四第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者等通勤対策助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十一号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十二号) | |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第二十二条の三第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める障害者能力開発助成金の額等を定める件(平成十五年厚生労働省告示第三百四十三号) | |
厚生労働省告示 第二百二十九号 | 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(昭和五十一年労働省告示第百十二号) [適用日]令和六年四月一日 |
環境省告示 第五十一号 | 国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ捕獲し、若しくは殺傷し、又はその卵を採取し、若しくは損傷してはならない山岳に生息する動物その他の動物を指定する件(平成十八年環境省告示第九十七号) [適用日]公布の日 |