改正情報
令和5年(2023年)第28週(7月10日~14日)
7月10日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国家公安委員会規則 第十二号 [施行日]令和五年七月十三日 | 警察官等拳銃使用及び取扱い規範(昭和三十七年国家公安委員会規則第七号) |
警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号) | |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号) | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号) | |
暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号) | |
古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号) | |
国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号) | |
確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
法務省告示 第百七十八号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件(平成二年法務省告示第百四十五号) |
環境省告示 第五十二号 | 国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質(平成十八年環境省告示第百四十八号) [適用日]令和五年七月十日 |
7月11日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一四三 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省告示 第九十八号 | 日本海洋石油資源開発株式会社の実施した岩船沖南MS-一号井に係る探鉱により発見された油層により発見された油層に属する地下の部分を認定した件(平成十五年経済産業省告示第三百二十号) [施行日]公布の日 |
7月12日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十号 | 予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第四号 | 包装食パンの表示に関する公正競争規約(平成十二年公正取引委員会告示第九号) |
7月13日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百五十三号 | 予算科目に係る補助金等のうち補助事業者等が市町村であるものの交付に関する事務を都道府県の知事が行うこととした件(平成十二年自治省告示第百六号) |
国土交通省告示 第八百二十二号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和五年八月十日 |
7月14日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十一号 [施行日]令和六年四月一日 | 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号) |
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律施行令(平成二十年政令第三百十四号) | |
第二百四十二号 | 自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号) [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日(一部、日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十七号 | 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法施行規則(平成二十七年総務省令第七十二号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令・原子力規制委員会令 第一号 | 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の業務運営等に関する命令(平成二十四年文部科学省令第三十三号) [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第八百五十五号 | 農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件(令和四年農林水産省告示第千六百五十号) [適用日]公布の日 |