改正情報
令和5年(2023年)第29週(7月18日~21日)
7月18日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十八号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日 |
最高裁判所規則 第三号 | 刑事訴訟規則(昭和二十三年最高裁判所規則第三十二号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百三十号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号) |
厚生労働省告示 第二百三十一号 | 医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百十六号) |
厚生労働省告示 第二百三十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則別表第四の二の規定により厚生労働大臣が指定する医療機器(令和三年厚生労働省告示第四十四号) |
7月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令・環境省令 第三号 | 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令(平成十三年 [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十七号 | 国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十五号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百三十三号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年七月二十日 |
7月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十三号 [施行日]令和六年一月一日 | 国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号) |
国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号) | |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第五十九号 | 住宅・土地統計調査規則(昭和五十七年総理府令第四十一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十五号 [施行日]令和六年一月一日 | 国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) |
国民健康保険の調整交付金等の交付額の算定に関する省令(昭和三十八年厚生省令第十号) | |
国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令(昭和四十七年厚生省令第十一号) | |
国民健康保険保険給付費等交付金、国民健康保険事業費納付金、財政安定化基金及び標準保険料率に関する省令(平成二十九年厚生労働省令第百十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百五十五号 | [廃止]住宅・土地統計調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(平成三十年総務省告示第百七十三号) |
財務省・農林水産省告示 第二十号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百三十四号 | [全部改正]医療費適正化に関する施策についての基本的な方針(平成二十八年厚生労働省告示第百二十八号) |
経済産業省告示 第百号 | 情報処理の促進に関する法律施行規則第三十八条第六号に規定する経済産業大臣の認定等について定める告示(平成二十九年経済産業省告示第二百二十九号) [施行日]令和五年七月二十日 |
7月21日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十四号 | 行政機関職員定員令(昭和四十四年政令第百二十一号) [施行日]公布の日 |
第二百四十五号 | 株式会社商工組合中央金庫法施行令(平成十九年政令第三百六十七号) [施行日]令和五年七月二十四日 |
第二百四十六号 [施行日]地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)の施行の日(令和五年十月一日) | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行令(平成十九年政令第二百九十七号) |
道路運送法施行令(昭和二十六年政令第二百五十号) | |
道路運送車両法施行令(昭和二十六年政令第二百五十四号) | |
特定商取引に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百九十五号) | |
消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号) | |
第二百四十八号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号) [施行日]令和五年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁令 第二号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則(令和三年デジタル庁令第十号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁令・総務省令第十二号)の施行の日 |
デジタル庁令・総務省令 第十号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]令和六年四月一日(一部、公布の日) |
デジタル庁令・総務省令 第十一号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第五号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 |
デジタル庁令・総務省令 第十二号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]公布の日(一部、令和五年十月一日) |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第九号) [施行日]公布の日 | |
デジタル庁令・総務省令 第十三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 |
デジタル庁令・総務省令 第十四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]令和六年四月一日 |
デジタル庁令・総務省令 第十五号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府令・総務省令第七号) [施行日]デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日 |
厚生労働省令 第九十六号 | 船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) [施行日]令和五年八月一日 |
経済産業省令 第三十七号 | 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第五十八号 | 国土交通省定員規則(平成十三年国土交通省令第二十八号) [施行日]令和五年七月二十一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省告示 第二十七号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号の規定により地方税関係情報を照会する場合に本人の同意が必要となる事務を定める告示(平成二十九年内閣府・総務省告示第一号) [施行日]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(令和五年デジタル庁令・総務省令第十二号)の施行の日 |
厚生労働省告示 第二百三十五号 | 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号) [適用日]令和五年八月一日 |