改正情報
令和5年(2023年)第30週(7月24日~28日)
7月24日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十号 | 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号) [施行日]公布の日(一部、令和六年一月一日) |
法務省令 第三十二号 | 更生保護委託費支弁基準(平成二十年法務省令第四十一号) [施行日]公布の日 |
法務省令・厚生労働省令 第三号 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(平成二十八年法務省令・厚生労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省令 第四十号 | 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第三十八号 | 計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号) [施行日]令和五年七月二十八日 |
経済産業省令 第三十九号 | 特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号) [施行日]令和五年七月二十八日(一部、令和六年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第八百七十四号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百二十四号) |
農林水産省告示 第八百七十五号 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件(昭和五十一年農林省告示第七百五十号) [施行日]公布の日 |
7月25日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十七号 | 職業能力開発促進法第四十七条第一項に規定する指定試験機関の指定に関する省令(平成十四年厚生労働省令第七十七号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第九十八号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示 第一号 | 地域における地域経済牽引事業の促進に関する基本的な方針(令和二年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第二号) [施行日]公布の日 |
7月26日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百四十九号 | 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額、住居手当に係る控除額及び限度額並びに子女教育手当に係る自己負担額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号) [施行日]令和五年八月一日 |
第二百五十号 | 一般国道の指定区間を指定する政令(昭和三十三年政令第百六十四号) [施行日]令和五年八月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第九十九号 | 食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百三十七号 | [廃止]雇用保険法第十八条第一項及び第二項の規定に基づき同条第四項に規定する自動変更対象額を変更する件(令和四年厚生労働省告示第二百三十三号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百三十八号 | [廃止]雇用保険法第十九条第二項の規定に基づき同条第一項第一号に規定する控除額を変更する件(令和四年厚生労働省告示第二百三十四号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百三十九号 | [廃止]雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和四年厚生労働省告示第二百三十五号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百四十号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
農林水産省告示 第八百七十六号 [施行日]植物防疫法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年農林水産省令第五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年八月一日) | ブラジルから発送されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成十六年農林水産省告示第千七百七十四号) |
コロンビアから発送されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十一年農林水産省告示第千四百七十一号) | |
ペルーから発送されるケント種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十二年農林水産省告示第二百四十三号) | |
アルゼンチンから発送されるグレープフルーツ、スウィートオレンジ(バレンシア種、サルスティアーナ種、ラネラーテ種及びワシントンネーブル種のものに限る。)、レモン、エレンデール、クレメンティン、ノバ及びマーコットの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成二十六年農林水産省告示第百八十九号) | |
ペルーから発送されるうんしゅうみかんの生果実に係る農林水産大臣が定める基準(平成三十年農林水産省告示第二千百三十一号) |
7月27日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
環境省令 第十二号 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号) [施行日]令和五年九月十六日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百五十六号 | 平成二十五年総務省告示第四百五号 [廃止日]令和六年三月三十一日限り廃止 |
外務省告示 第三百二十号 | 北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件(平成二十一年外務省告示第二百九十七号) |
外務省告示 第三百二十一号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件(平成二十五年外務省告示第百十八号) |
農林水産省告示 第八百八十三号 | [全部改正]アメリカ合衆国産ネクタリンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(昭和六十三年農林水産省告示第八百二十八号) [施行日]公布の日 |
7月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十一号 | 普通交付税に関する省令(昭和三十七年自治省令第十七号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十二号 | 地方特例交付金に関する省令(平成十一年自治省令第十五号) [施行日]公布の日 |
総務省令 第六十三号 | 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第百九号) [施行日]公布の日 |
法務省令 第三十三号 [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) | 不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号) |
船舶登記規則(平成十七年法務省令第二十七号) | |
建設機械登記規則(平成十七年法務省令第三十号) | |
国土交通省令 第五十九号 | 航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日 |
航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号) [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第九号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第八百九十六号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号) |
経済産業省告示 第百三号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和五年経済産業省告示第百一号) [適用日]令和五年七月二十八日 |