改正情報
令和5年(2023年)第31週(7月31日~8月4日)
7月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省令 第十二号 | 研修員手当の号の適用に関する規則(昭和四十四年外務省令第八号) [施行日]令和五年八月一日 |
文部科学省令 第二十六号 [施行日]公布の日 | 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号) |
専門職大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十三号) | |
大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号) | |
専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号) | |
短期大学設置基準(昭和五十年文部省令第二十一号) | |
専門職短期大学設置基準(平成二十九年文部科学省令第三十四号) | |
厚生労働省令 第百号 | 医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号) [施行日]令和五年八月一日 |
国土交通省令 第六十号 | 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
個人情報保護委員会告示 第五号 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第五号) [施行日]公布の日 |
個人情報保護委員会告示 第六号 | 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(行政機関等編)(平成二十六年特定個人情報保護委員会告示第六号) [施行日]公布の日 |
復興庁告示 第三号 | 補助事業者等が補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定める件(平成二十五年復興庁告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第六十七号 | 専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成十五年文部科学省告示第五十三号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百四十五号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第九項の規定に基づき同条第八項に規定する控除額を定める件(令和四年厚生労働省告示第二百三十八号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省告示 第二百四十六号 | [廃止]労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動変更対象額を定める件(令和四年厚生労働省告示第二百三十九号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
厚生労働省・国土交通省告示 第一号 | [廃止]ホームレスの自立の支援等に関する基本方針を次のように定め、ホームレスの自立の支援等に関する基本方針(平成三十年厚生労働省・国土交通省告示第二号) |
厚生労働省・国土交通省・環境省告示 第二号 | 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律第二条第六項の規定に基づき主務大臣が定める物質を定める告示(平成三十一年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第一号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第八百九十七号 | 集成材の日本農林規格(平成十九年農林水産省告示第千百五十二号)(JAS 一一五二) [施行日]令和六年一月二十七日 |
農林水産省告示 第八百九十八号 | 集成材の格付の表示の様式及び表示の方法(平成八年農林水産省告示第百九十六号) [施行日]令和六年一月二十七日 |
農林水産省告示 第八百九十九号 | 集成材についての検査方法(平成十九年農林水産省告示第千四百八十二号) [施行日]令和六年一月二十七日 |
農林水産省告示 第九百号 | 集成材についての取扱業者の認証の技術的基準(平成十二年農林水産省告示第八百十三号) [施行日]令和六年一月二十七日 |
国土交通省告示 第八百四十二号 | [廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第四条第三項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和四年国土交通省告示第七百八十五号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十三号 | [廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十一条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和四年国土交通省告示第七百八十六号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十四号 | [廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和四年国土交通省告示第七百八十七号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十五号 | [廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(令和四年国土交通省告示第七百八十八号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十六号 | [廃止]漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和四年国土交通省告示第七百八十九号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十七号 | [廃止]船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和四年国土交通省告示第七百九十号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十八号 | [廃止]船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和四年国土交通省告示第七百九十一号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百四十九号 | [廃止]船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(令和四年国土交通省告示第七百九十二号) [廃止日]令和五年七月三十一日限り廃止 |
国土交通省告示 第八百五十二号 | 船員法第百十七条の三の国土交通大臣が定める危険物又は有害物(平成二十九年国土交通省告示第八百七十八号) [施行日]告示の日 |
環境省告示 第五十四号 | 河川及び湖沼が該当する水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定に関する件(平成二十一年環境省告示第十四号) [適用日]公布の日 |
8月1日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 九-五五-一四七 | 人事院規則九-五五(特地勤務手当等) [施行日]公布の日 |
内閣府令 第六十号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号) [施行日]令和五年八月十五日 |
国土交通省令 第六十一号 [施行日]公布の日 | 道路運送法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十五号) |
旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号) | |
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号) | |
国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百四十七号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省告示第二十四号) |
特許庁告示 第六号 | 国際事務局に対する手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和五十三年特許庁告示第二号) [施行日]令和五年九月一日 |
特許庁告示 第七号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和五年九月一日 |
国土交通省告示 第八百五十五号 [施行日]道路運送法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第六十一号)の施行の日 | 自家用有償旅客運送者が自家用有償旅客運送自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示(平成十八年国土交通省告示第千百七十一号) |
旅客自動車運送事業者が管理すべき書類を定める告示(平成二十八年国土交通省告示第千三百三十六号) | |
防衛省告示 第百四十八号 | 三沢対地訓練水域に係る漁船の操業を制限し、又は禁止する条件の特例を定めた件(平成五年総理府告示第十九号) |
8月2日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十二号 | 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号) [施行日]公布の日から起算して七日を経過した日 |
第二百五十三号 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(平成十七年政令第百六十九号) [施行日]令和五年九月一日 |
第二百五十四号 | 財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号) [施行日]公布の日 |
第二百五十五号 | 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号) [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日 |
第二百五十六号 | 防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号) [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令 第五十号 | 歳入歳出外の国庫内移換に関する規則(昭和三十年大蔵省令第十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省令 第四十号 | 輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令(令和四年経済産業省令第十五号) [施行日]輸出貿易管理令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十二号)の施行の日 |
防衛省令 第十号 | 地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号) [施行日]日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十六号)の施行の日 |
防衛省令 第十一号 | 地方防衛局組織規則(平成十九年防衛省令第十号) [施行日]日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律(令和五年法律第二十七号)の施行の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百四十八号 | 生物学的製剤基準(平成十六年厚生労働省告示第百五十五号) |
厚生労働省告示 第二百四十九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四十三条第一項の規定に基づき検定を要するものとして厚生労働大臣の指定する医薬品等(昭和三十八年厚生省告示第二百七十九号) |
8月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百一号 [施行日]生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日 | 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号) |
食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号) | |
公衆浴場法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十七号) | |
クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号) | |
理容師法施行規則(平成十年厚生省令第四号) | |
美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第九百二号 | 野菜生産出荷安定法の規定に基づき、野菜指定産地を指定した件(平成十七年農林水産省告示第九百四十四号) [施行日]公布の日 |
8月4日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百五十八号 [施行日]刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日) | 土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号) |
国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号) | |
更生保護法施行令(平成二十年政令第百四十五号) | |
法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第三百二十六号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるソマリアに対する武器禁輸措置等に違反した者等を指定する件(平成二十二年外務省告示第三百十二号) |
文部科学省告示 第八十五号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成元年文部省告示第四十二号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十六号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成十年文部省告示第七十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十七号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成十一年文部省告示第八十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十八号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成十九年文部科学省告示第七十四号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第八十九号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十四年文部科学省告示第五十四号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十五年文部科学省告示第八十七号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十一号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十六年文部科学省告示第百七十九号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十二号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(平成二十七年文部科学省告示第百八十四号) [施行日]公布の日 |
文部科学省告示 第九十三号 | 地方税法施行令の規定に基づき、文化財保護法施行令に規定する伝統的建造物を定める件(令和三年文部科学省告示第百十七号) [施行日]公布の日 |