戻る

改正情報

令和5年(2023年)第32週(8月7日~10日)

8月7日 

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

厚生労働省令 第百二号

[施行日]公布の日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十六号)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和四年厚生労働省令第百六十五号)附則第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第九百十号農業改良資金融通法第九条第四項及び農業経営基盤強化促進法第十四条の九第四項の規定に基づき、農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十三年農林水産省告示第三百八号)
農林水産省告示 第九百十一号

タイから発送されるマンゴスチンの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成十五年農林水産省告示第七百二十一号)

[施行日]公布の日

8月8日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
文部科学省令 第二十七号

教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)

[施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令和五年九月十六日)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第二百五十号

使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号)

[適用日]令和五年八月九日

農林水産省告示 第九百十二号

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和五事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(令和五年農林水産省告示第五百一号)

[施行日]公布の日

環境省告示 第五十五号

生活環境動植物の被害防止に係る農薬登録基準(令和二年環境省告示第三十一号)

[適用日]公布の日

環境省告示 第五十六号

水質汚濁に係る農薬登録基準(平成二十年環境省告示第六十号)

[適用日]公布の日

環境省告示 第五十七号

国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号)

[適用日]公布の日

環境省告示 第五十八号

国立公園及び国定公園ごとにその特別地域内において許可を受けなければ採取し、又は損傷してはならない高山植物その他これに類する植物を指定する件(昭和五十五年環境庁告示第二十三号)

[適用日]公布の日

8月9日

【政令】

番  号改  正  対  象
第二百五十九号

経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)

[施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(一部、同法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日、同法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日)

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
環境省令 第十三号

悪臭防止法第十三条第二項に規定する指定機関を指定する省令(平成十三年環境省令第十九号)

[施行日]令和五年九月十一日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第二百六十八号

政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号)

[施行日]公布の日

厚生労働省告示 第二百五十一号

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)

[適用日]令和五年十月一日

労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの(令和四年厚生労働省告示第三百七十一号)

[適用日]令和六年四月一日

8月10日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府告示 第百三号沖縄振興特別措置法第二十六条の規定に基づき旅客ターミナル施設等及び特定販売施設を指定する件(令和四年内閣府告示第七十九号)
経済産業省告示 第百四号石油の備蓄の確保等に関する法律第七条第三項の規定に基づく石油基準備蓄量の減少を同条第四項の規定に基づき、告示する件(令和四年経済産業省告示第九十五号)
国土交通省告示 第八百六十七号

[全部改正]航空機の位置通報点に関する告示(昭和三十七年運輸省告示第三百九十八号)

[施行日]令和五年九月七日

国土交通省告示 第八百六十八号

進入管制区のうち航空機の速度を制限する空域を指定する告示(昭和五十年運輸省告示第四百五十九号)

[施行日]令和五年九月七日

国土交通省告示 第八百九十四号

航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号)

[施行日]令和五年九月七日