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改正情報

令和5年(2023年)第34週(8月21日~25日)

8月21日 

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
財務省・農林水産省告示 第二十一号

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第二十二号

農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号)

[施行日]公布の日

財務省・農林水産省告示 第二十三号

中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号)

[施行日]公布の日

文部科学省告示 第九十九号

高等学校に対応する外国の学校の課程のうち当該課程を修了した者が大学入学に関し高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められるものを指定する件(平成二十八年文部科学省告示第百七十七号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第九百五十一号

農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第九百五十二号

漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第九百五十三号

農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号)

[施行日]公布の日

8月22日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

法務省令 第三十四号

[施行日]刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日(令和五年十二月一日)

保護観察所組織規則(平成十九年法務省令第二十二号)
地方更生保護委員会事務局組織規則(平成二十年法務省令第三十六号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
金融庁・法務省・財務省告示 第三号社債、株式等の振替に関する法律第四十四条第一項第十三号の規定に基づき口座管理機関を指定する件(平成十五年金融庁・法務省・財務省告示第三号)
厚生労働省告示 第二百五十二号医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第四条第五項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する要指導医薬品(平成二十六年厚生労働省告示第二百五十五号)

8月23日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第九百七十四号

ジャガイモシロシストセンチュウの緊急防除に関する告示(平成二十八年農林水産省告示第千八百二十七号)

[施行日]公布の日(一部、公布の日から起算して三十日を経過した日)

8月24日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
総務省告示 第二百九十一号[廃止]電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和四年総務省告示第三百二十一号)
外務省告示 第三百四十三号国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件(平成二十五年外務省告示第百十八号)
外務省告示 第三百四十四号北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となる者を指定する件(平成二十一年外務省告示第二百九十七号)

8月25日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第六十三号

国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)

[施行日]令和五年九月一日

内閣府令 第六十四号

構造改革特別区域法施行規則(平成十五年内閣府令第十一号)

[施行日]令和五年九月一日

財務省令 第五十一号

租税特別措置法施行規則(昭和三十二年大蔵省令第十五号)

[施行日]令和五年九月一日

厚生労働省令 第百四号

[施行日]令和五年九月一日

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則(平成十五年厚生労働省令第五十八号)
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号)

農林水産省令 第四十二号

[施行日]令和五年九月一日

農林水産省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年農林水産省令第二十号)
農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国土交通省告示 第九百十三号

旅客自動車運送事業運輸規則第七条の二第一項の運送引受書の記載事項を定める告示(平成二十四年国土交通省告示第七百六十九号)

[施行日]公布の日