改正情報
令和5年(2023年)第35週(8月28日~9月1日)
8月28日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十五号 [施行日]令和六年一月一日(一部、公布の日) | 電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号) |
第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号) | |
電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年総務省令第三十三号) | |
基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則の一部を改正する省令(令和二年総務省令第五十三号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国税庁告示 第二十七号 | 酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成九年国税庁告示第五号) [適用日]令和五年八月二十八日 |
8月29日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省令 第六十六号 | 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号) [施行日]令和六年四月一日 |
総務省令 第六十七号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号) | |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号) | |
厚生労働省令 第百五号 | 石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号) [施行日]令和六年四月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第二百九十六号 | 周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号) |
総務省告示 第二百九十七号 | 陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件(昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号) |
総務省告示 第二百九十八号 | 携帯無線通信の中継を行う無線局の送信装置の技術的条件を定める件(平成二十三年総務省告示第四百五十三号) |
総務省告示 第二百九十九号 | 電波法第六条第八項の規定に基づき、同項各号の無線局が使用する電波の周波数を定める件(平成二十四年総務省告示第四百二十六号) |
総務省告示 第三百号 | 電波法施行規則第十五条の二第二項第一号及び第三号の規定に基づき、同項第一号及び第三号の無線局に使用させる電波の周波数を定める件(平成二十六年総務省告示第三百十九号) |
総務省告示 第三百一号 | シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無線局の送信装置であって、周波数分割複信方式を用いるもの及び時分割複信方式を用いるもののうち、二、三三〇MHzを超え二、三七〇MHz以下又は三・四GHzを超え三・六GHz以下の周波数の電波を送信するものの技術的条件を定める件(平成二十六年総務省告示第三百三十八号) |
総務省告示 第三百二号 | 電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を定める件(令和四年総務省告示第三百三十四号) |
厚生労働省告示 第二百五十三号 [適用日]令和五年八月三十日 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) |
特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号) | |
厚生労働省告示 第二百五十四号 | 使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十号) [適用日]令和五年十一月一日 |
厚生労働省告示 第二百五十五号 | 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号) [適用日]令和五年八月三十日 |
厚生労働省告示 第二百五十六号 [適用日]令和五年八月三十日 | 厚生労働大臣が定める傷病名、手術、処置等及び定義副傷病名(平成二十年厚生労働省告示第九十五号) |
厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法第一項第五号の規定に基づき厚生労働大臣が別に定める者(平成二十四年厚生労働省告示第百四十号) |
8月30日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百六十三号 | 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号) |
食料・農業・農村政策審議会令(平成十二年政令第二百八十九号) | |
厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号) | |
国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号) | |
厚生科学審議会令(平成十二年政令第二百八十三号) | |
医道審議会令(平成十二年政令第二百八十五号) | |
薬事・食品衛生審議会令(平成十二年政令第二百八十六号) | |
疾病・障害認定審査会令(平成十二年政令第二百八十七号) | |
がん対策推進協議会令(平成十九年政令第七十六号) | |
肝炎対策推進協議会令(平成二十一年政令第三百九号) | |
アレルギー疾患対策推進協議会令(平成二十七年政令第四百一号) | |
循環器病対策推進協議会令(令和元年政令第百四十一号) | |
ハンセン病元患者家族補償金認定審査会令(令和二年政令第五号) | |
第二百六十五号 | 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) [施行日]公布の日 |
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号) [施行日]令和七年四月一日 | |
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第五十一号) [施行日]公布の日 | |
第二百六十六号 | 新型インフルエンザ等対策推進会議令(令和三年政令第百三十八号) [施行日]令和五年九月一日 |
第二百六十七号 | 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成二年政令第二百三十八号) [施行日]公布の日から起算して三十日を経過した日 |
第二百六十八号 | 自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号) [施行日]公布の日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省令・農林水産省令 第二号 | 日本農林規格等に関する法律施行規則(令和四年財務省令・農林水産省令第三号) [施行日]令和五年八月三十一日 |
厚生労働省令 第百六号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百七号 | 厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号) [施行日]令和五年九月一日(一部、令和六年一月一日) |
厚生年金保険法施行令第三条の十六に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十三号) [施行日]令和五年九月一日 | |
国民年金法施行令第六条の四の二に規定する総括審議官等の範囲を定める省令(平成十三年厚生労働省令第七十四号) [施行日]令和五年九月一日 | |
厚生労働省令 第百八号 [施行日]労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百六十五号)第一条の規定の施行の日 | 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号) |
労働安全衛生規則及び特定化学物質障害予防規則の一部を改正する省令(令和四年厚生労働省令第二十五号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百五十七号 [適用日]令和五年九月一日 | 調理に係る技能検定の受検資格等の特例に関する省令第二条の規定に基づく調理に係る技能検定において学科試験の免除を受けることができる者(昭和五十七年労働省告示第百号) |
調理師法施行規則第十八条の規定に基づく調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者(昭和五十七年厚生省告示第百九十九号) | |
生物由来原料基準(平成十五年厚生労働省告示第二百十号) | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第二条の規定により厚生労働大臣が定める医療に関する給付が行われるべき療養を受けていた者及びその病状の程度が当該療養を継続する必要があるものとして厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第三条の規定に基づき厚生労働大臣が定める医療に関する給付(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十一号) | |
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令附則第三条の規定により読み替えて適用される同令第一条第一項第四号ロに規定する厚生労働大臣が定めるもの(平成二十六年厚生労働省告示第四百三十二号) | |
児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第三項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成二十六年厚生労働省告示第四百七十五号) | |
新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の二第一項に規定する臨時の医療施設において都道府県知事が提供する医療に係る感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十一条第二項の規定による診療報酬(令和二年厚生労働省告示第二百二十三号) | |
日本薬局方(令和三年厚生労働省告示第二百二十号) | |
農林水産省告示 第千四十七号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百二十四号) |
国土交通省告示 第九百二十二号 | 鳥海ダムの建設に関する基本計画(平成三十年国土交通省告示第千三百六十一号) |
8月31日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令・総務省令・文部科学省令 第三号 | 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和三十七年総理府令・文部省令・自治省令第一号) [施行日]令和五年九月一日 |
総務省令 第六十八号 [施行日]公布の日 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号) |
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号) | |
法務省令 第三十五号 | 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成三十一年法務省令第六号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十八号 | 国家戦略特別区域法に基づく国家戦略特別区域内の平成二十九年度に開設する医学部を置く大学に係る大学設置基準の特例に関する省令(平成二十八年文部科学省令第二号) [施行日]国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十号)の施行の日(令和五年九月一日) |
厚生労働省令 第百九号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号) [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 |
国土交通省令 第六十三号 | 国土交通省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年国土交通省令第三十三号) [施行日]国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和五年法律第二十号)の施行の日(令和五年九月一日) |
国土交通省令 第六十四号 | 道路運送法施行規則及び自動車事故報告規則の一部を改正する省令(令和四年国土交通省令第六十六号) [施行日]令和五年十二月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第八十九号 | 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平成二十一年金融庁告示第六十九号) |
デジタル庁告示 第十六号 | 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第十条の内閣総理大臣が指定する公的給付を定める告示(令和五年デジタル庁告示第十一号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第三十二号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和五年デジタル庁・総務省告示第十七号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第三十三号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和五年デジタル庁・総務省告示第十八号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第三十四号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める告示(令和五年デジタル庁・総務省告示第二十三号) [適用日]公布の日 |
デジタル庁・総務省告示 第三十五号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令第五十九条の四の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示(令和五年デジタル庁・総務省告示第二十四号) [適用日]公布の日 |
総務省告示 第三百五号 | 電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件(昭和五十一年郵政省告示第八十七号) |
総務省告示 第三百六号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件(令和五年総務省告示第八号) |
総務省告示 第三百七号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散に係る収支に関する報告書の提出があったので要旨(平成三十年分・令和三年分~令和四年分)を公表する件(令和五年総務省告示第二百号) |
総務省告示 第三百八号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動があったので公表する件(令和三年総務省告示第三百十四号) |
総務省・国土交通省告示 第二号 | 地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針(平成二十六年総務省・国土交通省告示第一号) [適用日]令和五年十月一日 |
法務省告示 第二百十九号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分野を定める件(平成三十一年法務省告示第六十五号) |
国税庁告示 第二十八号 | [廃止]行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(令和五年国税庁告示第十二号) |
国税庁告示 第二十九号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件(平成二十七年国税庁告示第二号) [施行日]令和五年九月一日 |
国税庁告示 第三十号 | 国税庁長官が指定する自動販売機を定める件(令和四年国税庁告示第十号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省告示 第二百五十八号 [適用日]令和五年九月一日 | 健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第三百八号) |
国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成十六年厚生労働省告示第三百七号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針(令和二年厚生労働省告示第百十二号) | |
厚生労働省告示 第二百五十九号 | 特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和五年九月一日 |
特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号) [適用日]令和五年十一月一日 | |
厚生労働省告示 第二百六十号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づきビルクリーニング分野について特定の産業上の分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が定める基準(平成三十一年厚生労働省告示第六十七号) [適用日]告示の日 |
厚生労働省告示 第二百六十一号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年九月一日 |
農林水産省告示 第千四十八号 [施行日]公布の日 | 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十四号) |
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき漁業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十五号) | |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十六号) | |
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき外食業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(平成三十一年農林水産省告示第五百二十七号) | |
経済産業省告示 第百九号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和五年経済産業省告示第百三号) [適用日]令和五年八月三十一日 |
経済産業省告示 第百十号 | [全部改正]旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(令和四年経済産業省告示第百四十八号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百十一号 | 旧簡易ガスみなしガス小売事業者指定旧供給地点小売供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(平成二十九年経済産業省告示第百七十五号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百十二号 | [全部改正]ガス事業託送供給約款料金算定規則の規定に基づき経済産業大臣が別に告示する値(令和四年経済産業省告示第百五十号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百十三号 | 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準(令和四年経済産業省告示第百二十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百二十三号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十七号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百二十四号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき航空分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百二十五号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき自動車整備分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十八号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百二十六号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき宿泊分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百六十一号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百二十七号 | 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき造船・舶用工業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平成三十一年国土交通省告示第三百五十九号) [施行日]公布の日 |
9月1日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百七十号 [施行日]道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日(令和五年九月六日) | 道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号) |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法施行令(平成十七年政令第二百二号) | |
構造改革特別区域法施行令(平成十五年政令第七十八号) | |
日本道路公団等の民営化に伴う経過措置及び関係政令の整備等に関する政令(平成十七年政令第二百三号) | |
第二百七十一号 | 都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令(平成十四年政令第二百五十七号) [施行日]公布の日 |
第二百七十二号 | 地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成十一年政令第百四十三号) [施行日]令和六年四月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第五号 | 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号) [施行日]公布の日 |
文部科学省令 第二十九号 [施行日]公布の日 | 大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号) |
大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則(平成十八年文部科学省令第十二号) | |
農林水産省令 第四十三号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則(昭和二十五年農林省令第六十四号) [施行日]令和五年十月一日 |
農林水産省令・環境省令 第三号 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則(平成十七年農林水産省令・環境省令第二号) [施行日]特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第二百五十三号)の施行の日(令和五年九月一日) |
国土交通省令 第六十五号 [施行日]道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日(令和五年九月六日) | 道路整備特別措置法施行規則(昭和三十一年建設省令第十八号) |
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令(平成十七年国土交通省令第六十四号) | |
有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成十一年建設省令第三十八号) | |
国土交通省令 第六十六号 | 道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第六十七号 [施行日]令和五年十月一日 | 宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号) |
国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十七年国土交通省令第二十六号) | |
会計検査院規則 第五号 | 会計検査院事務総局事務分掌及び分課規則(昭和二十二年会計検査院規則第三号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府・財務省告示 第十号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第一号及び第一号の二の規定に基づき主務大臣が定める資金を定める件(平成二十年 [施行日]公布の日 |
内閣府・財務省告示 第十一号 | 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の規定に基づき主務大臣が定めるものを定める件(平成二十年内閣府・財務省 [施行日]公布の日 |
外務省告示 第三百四十五号 | 国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために講ずる資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核その他の大量破壊兵器及び弾道ミサイル関連計画その他の北朝鮮に関連する国際連合安全保障理事会決議により禁止された活動等に関与する者を指定する件(平成二十五年外務省告示第百十八号) |
文部科学省告示 第百一号 | 大学、短期大学及び高等専門学校の設置等に係る認可の基準(平成十五年文部科学省告示第四十五号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千五十三号 | 肥料の品質の確保等に関する法律に基づき普通肥料の公定規格を定める等の件(昭和六十一年農林水産省告示第二百八十四号) [施行日]令和五年十月一日 |
農林水産省告示 第千五十四号 | 特殊肥料等を指定する件(昭和二十五年農林省告示第百七十七号) [施行日]令和五年十月一日 |
農林水産省告示 第千五十五号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第十一条の二第一項、第二項、第三項及び第四項の規定に基づき普通肥料の原料の種類等の保証票への記載に関する事項を定める件(昭和五十九年農林水産省告示第七百号) [施行日]令和五年十月一日 |
農林水産省告示 第千五十六号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則第七条の六の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥料等を指定する件(平成十三年農林水産省告示第六百四十三号) [施行日]令和五年十月一日 |
農林水産省告示 第千五十七号 | 肥料の品質の確保等に関する法律施行規則別表第一号ホの規定に基づき、牛、めん羊、山羊及び鹿による牛等由来の原料を使用して生産された肥料の摂取に起因して生ずるこれらの家畜の伝達性海綿状脳症の発生を予防するための措置を行う方法を定める件(平成二十六年農林水産省告示第千百四十五号) [施行日]令和五年十月一日 |
農林水産省・環境省告示 第四号 | 環境大臣及び農林水産大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年農林水産省・環境省告示第四号) [適用日]令和五年九月一日 |
国土交通省告示 第九百三十一号 | 国土交通大臣が認める登録基幹技能者講習を定める件(平成三十年国土交通省告示第四百三十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百三十五号 | 平成十六年国土交通省告示第百七十二号 [施行日]令和五年十月一日 |
国土交通省告示 第九百三十六号 | 宅地建物取引士に対する講習の実施要領(昭和五十五年建設省告示第千七百九十八号) [施行日]令和五年十月一日 |
環境省告示 第六十四号 | 環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める件(平成十七年環境省告示第四十二号) [適用日]令和五年九月一日 |
環境省告示 第六十五号 | 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則第二条第十五号の規定に基づく主務大臣が定める動物及び運搬に係る要件(令和五年環境省告示第三十二号) [適用日]令和五年九月一日 |