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改正情報

令和5年(2023年)第36週(9月4日~8日)

9月4日 

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第千七十二号特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号)

9月5日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省令 第四十四号

植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)

[施行日]公布の日

経済産業省令 第四十二号

中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成十二年通商産業省令第百九十二号)

[施行日]令和五年九月五日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第千九十一号

オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアール二イー二種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件(平成六年農林水産省告示第千四百四十七号)

[施行日]公布の日

9月6日

【政令】

番  号改  正  対  象
第二百七十三号

国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令(平成十五年政令第四百三十九号)

[施行日]公布の日から起算して二十日を経過した日

第二百七十四号

沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)

[施行日]公布の日

第二百七十六号

[施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日)

高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)
ガス事業法施行令(昭和二十九年政令第六十八号)
電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号)
危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)
石油石炭税法施行令(昭和五十三年政令第百三十二号)
高圧ガス保安法関係手数料令(平成九年政令第二十一号)
地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成十二年政令第十六号)
第二百七十七号

子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号)

[施行日]地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五年法律第五十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

内閣府令 第六十五号

[施行日]令和五年九月七日

有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号)
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国税庁告示 第三十一号国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(平成二十年国税庁告示第二十一号)
厚生労働省告示 第二百六十五号公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八条に規定する責任準備金相当額の算出方法(平成二十六年厚生労働省告示第九十五号)
農林水産省告示 第千百八号特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百二十四号)

9月7日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
国土交通省令 第六十八号

航空交通管制部組織規則(平成十三年国土交通省令第二十六号)

[施行日]令和五年九月七日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第千百三十二号特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百二十四号)

9月8日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
法務省令・経済産業省令 第一号

許可割賦販売業者等の営業保証金等に関する規則(昭和三十六年法務省令・通商産業省令第一号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示 第一号

[廃止]配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のための施策に関する基本的な方針(平成二十五年内閣府・国家公安委員会・法務省・厚生労働省告示第一号)

[廃止日]令和六年四月一日

総務省告示 第三百十五号[廃止]三五一・一六八七五MHz以上三五一・三八一二五MHz以下の周波数の電波を使用する無線局の開設区域を定める件(平成二十年総務省告示第四百六十五号)
農林水産省告示 第千百三十三号

租税特別措置法施行令第十七条第二項第四号及び第三十九条の二十六第二項第四号の規定に基づき、農林水産大臣が認定する市場として認定した件(平成十六年農林水産省告示第千七百七十九号)

[施行日]公布の日

農林水産省告示 第千百三十四号特定水産資源(めばち(東部太平洋条約海域)、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3M))、あかうお類(北西大西洋条約海域(区分3O))、いわしくじら、からすがれい(北西大西洋条約海域)、きはだ(インド洋協定海域)、にたりくじら及びみんくくじら)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百六十七号)