改正情報
令和5年(2023年)第40週(10月2日~6日)
10月2日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百二十八号 | 中小企業退職金共済法施行規則(昭和三十四年労働省令第二十三号) [施行日]令和五年十二月一日 |
国土交通省令 第八十二号 [施行日]令和五年十二月一日 | 特殊貨物船舶運送規則(昭和三十九年運輸省令第六十二号) |
危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号) | |
船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁告示 第九十七号 | 金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項ただし書の規定により適格機関投資家に該当する者を指定する件(平成五年大蔵省告示第六十九号) |
農林水産省告示 第千二百三十六号 | 特定水産資源(さんま、まあじ、まいわし太平洋系群及びまいわし対馬暖流系群)に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第千九百二十四号) |
特許庁告示 第八号 | 特許庁以外の条約に規定する国際調査機関に対する調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件(昭和六十年特許庁告示第二号) [施行日]令和五年十一月一日 |
国土交通省告示 第九百九十六号 [施行日]令和五年十二月一日 | 液状化物質及び船舶による液状化物質の積載の方法を定める告示(平成二十二年国土交通省告示第千五百二十六号) |
船舶による危険物の運送基準等を定める告示(昭和五十四年運輸省告示第五百四十九号) | |
固体化学物質及び船舶による固体化学物質の積載の方法を定める告示(平成五年運輸省告示第七百五十七号) | |
その他の固体ばら積み物質及び船舶によるその他の固体ばら積み物質の積載の方法を定める告示(平成二十二年国土交通省告示第千五百二十九号) | |
国土交通省告示 第九百九十七号 | 指定区間の指定に関する告示(平成十二年運輸省告示第百七十五号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第九百九十八号 | 船舶安全法施行規則第四十七条の七第四号の検定業務の信頼性を確保するための措置に関する事項及び第四十七条の二十一第五号の検査業務の信頼性を確保するための措置に関する事項を定める告示(平成十六年国土交通省告示第二百四十八号) [施行日]公布の日 |
10月3日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
人事院規則 一七-〇-一四四 | 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲) [施行日]公布の日 |
10月4日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第二百九十七号 [施行日]民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日) | 不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号) |
建設機械登記令(昭和二十九年政令第三百五号) | |
船舶登記令(平成十七年政令第十一号) | |
農業用動産抵当登記令(平成十七年政令第二十五号) | |
第二百九十九号 [施行日]気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和五年法律第三十七号)の施行の日(令和五年十一月三十日) | 気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号) |
計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省告示 第千二百五十九号 | 農薬取締法第四条第一項第五号に掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める件第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める基準を定める件(令和四年農林水産省告示第千六百五十号) [適用日]公布の日 |
国土交通省告示 第千九号 | 公共工事に関する調査及び設計等の品質確保に資する技術者資格登録規程(平成二十六年国土交通省告示第千百七号) [施行日]公布の日 |
10月5日
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百八十九号 | [全部改正]歯科口腔保健の推進に関する基本的事項(平成二十四年厚生労働省告示第四百三十八号) [適用日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第千十三号 | 航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示(昭和五十二年運輸省告示第六百七号) [施行日]令和五年十一月二日(一部、同年十一月三十日) |
国土交通省告示 第千十四号 | 平成十一年建設省告示第千二百八十七号 |
10月6日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百号 [施行日]公布の日から起算して十日を経過した日 | 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号) |
確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号) | |
確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号) | |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣官房令 第七号 | 標準的な官職を定める政令に規定する内閣官房令で定める標準的な官職等を定める内閣官房令(平成二十一年内閣府令第二号) [施行日]公布の日 |
厚生労働省令 第百二十九号 | 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号) |
確定拠出年金法施行規則(平成十三年厚生労働省令第百七十五号) | |
確定給付企業年金法施行規則(平成十四年厚生労働省令第二十二号) | |
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第二十号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府告示 第百十九号 | 株式会社民間資金等活用事業推進機構支援基準(平成二十五年内閣府告示第二百三十二号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千十九号 | 自動車登録番号標及び車両番号標の塗色を定める告示(平成二十九年国土交通省告示第九十九号) |