改正情報
令和5年(2023年)第42週(10月16日~月日)
10月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省令 第八十五号 | 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号) [施行日]配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第三十号)の施行の日(令和六年四月一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
金融庁・総務省告示 第一号 | 郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件(平成十九年金融庁・総務省告示第一号) [施行日]令和五年十月十八日 |
こども家庭庁・厚生労働省告示 第二号 | 指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成十八年厚生労働省告示第五百三十八号) [適用日]令和六年四月一日 |
国土交通省告示 第千三十四号 | 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定により住宅瑕疵担保責任保険法人を指定した件(平成二十年国土交通省告示第九百三十四号) [施行日]令和五年十月十七日 |
10月18日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百四号 | 別紙 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省告示 第二百九十号、第二百九十一号 | 食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号) |
厚生労働省告示 第二百九十二号 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二十三条の二の二十三第一項の規定により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成十七年厚生労働省告示第百十二号) |
農林水産省告示 第千三百五十二号 | 動物用生物学的製剤検定基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十八号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百五十三号 | 動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量(令和元年農林水産省告示第九百十号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千三十九号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方整備局長、北海道開発局長及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十三年国土交通省告示第八百五十三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省告示 第千四十号 | 国土交通省所管の補助金等の交付に関する事務の一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)及び沖縄総合事務局長に委任した件(平成十四年国土交通省告示第七百七十六号) [施行日]公布の日 |
10月19日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
農林水産省令 第五十三号 | 農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号) [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
財務省・農林水産省告示 第二十七号 | 株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、同条の主務大臣の定める利率を定める等の件(平成二十年財務省・農林水産省告示第三十五号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第二十八号 | 農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の定める利息を定める件(平成六年大蔵省・農林水産省告示第十七号) [施行日]公布の日 |
財務省・農林水産省告示 第二十九号 | 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件(平成七年大蔵省・農林水産省告示第七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百五十四号 | 農業近代化資金融通法第二条第三項第四号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が定める利率を定める件(平成十四年農林水産省告示第千百八十二号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百五十五号 | 漁業近代化資金融通法施行規程(平成二十八年農林水産省告示第二千三百七十三号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百五十六号 | 農業経営基盤強化促進法附則第十一項の規定に基づき農林水産大臣が定める利率を定める件(平成二十二年農林水産省告示第六百六十九号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百六十四号 | 動物用生物学的製剤基準(平成十四年農林水産省告示第千五百六十七号) [施行日]公布の日 |
農林水産省告示 第千三百六十五号 | 農林業センサス規則第五条第一項の農林水産大臣が定める農林業経営体等を定める件(平成十六年農林水産省告示第千七十一号) |
10月20日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百七号 | 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号) [施行日]令和六年四月一日 |
高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号) [施行日]令和五年十一月一日 |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百三十号 | 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号) [施行日]公布の日 |
国土交通省令 第八十六号 [施行日]令和五年十二月二十一日 | 自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号) |
装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号) | |
道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号) | |
装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十号) | |
道路運送車両の保安基準及び装置型式指定規則の一部を改正する省令(令和五年国土交通省令第七十四号) | |
最高裁判所規則 第六号 | 司法修習生の修習専念資金の貸与等に関する規則(平成二十一年最高裁判所規則第十号) [施行日]令和五年十一月一日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
国土交通省告示 第千四十八号 | 道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号) [施行日]令和五年十二月二十一日(一部、公布の日) |
道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号) [施行日]令和五年十二月二十一日(一部、公布の日) | |
装置型式指定規則第五条第一項及び共通構造部型式指定規則第五条の二の国土交通大臣が告示で定める国を定める告示(平成十三年国土交通省告示第千八十八号) [施行日]令和五年十二月二十一日 | |
自動車の点検及び整備に関する手引(平成十九年国土交通省告示第三百十七号) [施行日]令和五年十二月二十一日 | |
道路運送車両法施行規則第三十六条第十四項等に基づき国土交通大臣が指定する自動車及び基準(平成十九年国土交通省告示第八百五十七号) [施行日]令和五年十二月二十一日 |