改正情報
令和5年(2023年)第46週(11月13日~17日)
11月13日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百三十九号 [施行日]公布の日 | 健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号) |
船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号) | |
国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号) | |
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号) | |
農林水産省令・経済産業省令 第四号 | 商品先物取引法施行規則(平成十七年農林水産省経済産業省令第三号) [施行日]令和五年十一月二十三日 |
11月14日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十二号 [施行日]令和六年四月一日(別に記載したものを除く。) | 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号) [施行日]令和六年四月一日(一部、公布の日) |
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号) | |
母子保健法施行規則(昭和四十年厚生省令第五十五号) | |
里親が行う養育に関する最低基準(平成十四年厚生労働省令第百十六号) | |
障害児通所給付費等の請求に関する内閣府令(平成十八年厚生労働省令第百七十九号) | |
法務省令 第四十五号 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(平成十八年法務省令第五十二号) [施行日]裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和五年法律第十七号)附則第一条本文に規定する日 |
農林水産省令 第五十四号 [施行日]令和六年四月一日 | 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号) |
牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成十四年農林水産省令第五十八号) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
デジタル庁・総務省告示 第四十一号 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十八条第二項第四号に規定する国民の利便性の向上に資するものとして内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を定める件(平成二十九年総務省告示第八十二号) [適用日]公布の日 |
経済産業省告示 第百三十八号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を改正する件(令和五年経済産業省告示第百五号) [適用日]令和五年十一月十四日 |
11月15日
【政令】
番 号 | 改 正 対 象 |
第三百三十号 [施行日]生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日) | 旅館業法施行令(昭和三十二年政令第百五十二号) |
国家戦略特別区域法施行令(平成二十六年政令第九十九号) | |
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(令和五年政令第二百四十七号) |
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
厚生労働省令 第百四十号 [施行日]生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第五十二号)の施行の日(令和五年十二月十三日) | 旅館業法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十八号) |
厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年厚生労働省令第三十三号) | |
経済産業省令 第五十号 | 不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令(平成六年通商産業省令第三十六号) [施行日]令和五年十二月十五日 |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百八十五号 | 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件(昭和三十八年自治省告示第百五十八号) |
厚生労働省告示 第三百五号 | 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成二十年厚生労働省告示第百二十九号) [適用日]令和五年十一月十六日 |
11月16日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
内閣府令 第七十三号 | 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令(令和五年内閣府令第六十一号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
内閣府令・法務省令 第三号 | 内閣府・法務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・法務省令第二号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
内閣府令・法務省令・財務省令 第二号 | 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・法務省令・財務省令第一号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
内閣府令・財務省令 第七号 | 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・財務省令第六号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
内閣府令・財務省令・農林水産省令 第三号 | 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・財務省令・農林水産省令第二号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
内閣府令・厚生労働省令 第七号 | 内閣府・厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・厚生労働省令第六号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
内閣府令・農林水産省令 第五号 | 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府令・農林水産省令第四号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
総務省令 第七十九号 | 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
厚生労働省令 第百四十一号 | 厚生労働省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年厚生労働省令第百三号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 |
経済産業省令 第五十一号 | 経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年経済産業省令第四十一号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の日 |
国土交通省令 第八十八号 | 国土交通省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年国土交通省令第六十二号) [施行日]経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和五年十一月十七日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
外務省告示 第四百七号 | 国際連合安全保障理事会決議に基づく移動の制限及び資産凍結等の措置の対象となるマリ共和国における平和等を脅かす行為等に関与した者等を指定する件(令和二年外務省告示第九十五号) |
農林水産省告示 第千五百六十八号 | 特定水産資源(くろまぐろ(小型魚)、くろまぐろ(大型魚)及びめかじき(南西太平洋海域))に関する令和五管理年度における漁業法第十五条第一項各号に掲げる数量を公表する件(令和四年農林水産省告示第二千百三十五号) |
国土交通省告示 第千九十七号 | 平成二十九年国土交通省告示第二百十四号 |
国土交通省告示 第千百二号 | 動力車操縦者養成所に関する告示(昭和三十五年運輸省告示第六十八号) [施行日]公布の日 |
11月17日
【府省庁令・規則】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
経済産業省令 第五十二号 | 独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(令和二年経済産業省令第七十八号) [施行日]高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七十四号)の施行の日(令和五年十二月二十一日) |
【告示】
省庁・番号 | 改 正 対 象 |
総務省告示 第三百八十九号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第三百二十五号) |
総務省告示 第三百九十号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第三百七十七号) |
総務省告示 第三百九十一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(令和四年総務省告示第二百七十八号) |
総務省告示 第三百九十二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件(平成六年自治省告示第二十号) |
農林水産省告示 第千五百七十七号 | 農地法第四条第一項に規定する指定市町村の指定に関する件(令和元年農林水産省告示第千六百九十四号) [施行日]公布の日 |
経済産業省告示 第百四十二号 | [全部改正]中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件(令和五年経済産業省告示第六十九号) [適用日]令和五年十一月十七日 |