新設情報
2019年第42週(10月13日~18日)
<令和元年>
10月13日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第三百七十二号 | 災害対策基本法第二十四条第一項の規定に基づき、非常災害対策本部を設置する件 |
10月15日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
消防庁告示 第九号 | 消防法施行規則第三十一条の四第二項に規定する登録認定機関の代表者の氏名の変更に関する件 |
法務省告示 第百四十四号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 |
法務省告示 第百四十五号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第百六十四号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
外務省告示 第百六十五号 | 円借款の供与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
10月16日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
総務省告示 第百九十九号 | 無線機器型式検定に合格した機器の件 |
法務省告示 第百四十六号 | 日本国に帰化を許可する件 |
文部科学省告示 第七十七号 | 史跡に指定する件 |
文部科学省告示 第七十八号 | 名勝に指定する件 |
文部科学省告示 第七十九号 | 天然記念物及び名勝に指定する件 |
文部科学省告示 第八十号 | 特別史跡に地域を追加して指定する件 |
文部科学省告示 第八十一号 | 特別天然記念物に地域を追加して指定する件 |
文部科学省告示 第八十二号 | 史跡に地域を追加して指定し、名称を改める件 |
文部科学省告示 第八十三号 | 史跡に地域を追加して指定する件 |
文部科学省告示 第八十四号 | 史跡及び名勝に地域を追加して指定する件 |
文部科学省告示 第八十五号 | 名勝に地域を追加して指定する件 |
文部科学省告示 第八十六号 | 天然記念物に地域を追加して指定する件 |
文部科学省告示 第八十七号 | 記念物を登録記念物に登録する件 |
文部科学省告示 第八十八号 | 登録記念物を抹消する件 |
文部科学省告示 第八十九号 | 文化的景観を重要文化的景観として選定する件 |
厚生労働省告示 第百四十四号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づく指定を受けた講習の名称、科目及び時間を変更した件 |
厚生労働省告示 第百四十五号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の四第一項の規定に基づく認定を受けた講習を廃止した件 |
厚生労働省告示 第百四十六号 | 職業能力開発促進法施行規則第四十八条の十七第一項第二号の規定に基づき講習を指定した件 |
農林水産省告示 第千百六十七号 | 種苗法第十三条第二項の規定に基づき品種登録出願を取り下げた件 |
農林水産省告示 第千百六十八号~第千百七十二号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千百七十三号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省・環境省告示 第二号 | 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件 |
国土交通省告示 第七百十五号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
10月17日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百二十六号 | 令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第三百七十三号~第三百七十七号 | 国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 |
中央選挙管理会告示 第二十六号 | 令和元年七月二十一日執行の参議院比例代表選出議員の選挙における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件 |
法務省告示 第百四十七号 | 日本国に帰化を許可する件 |
法務省告示 第百四十八号 | 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第七条の規定による承認をした件 |
外務省告示 第百六十六号 | ドンゴクンドゥ地域モンバサ経済特区におけるインフラ整備計画のための贈与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百六十七号 | カメルーン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百六十八号 | モーリタニア・イスラム共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とモーリタニア・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百六十九号 | 食糧援助に関する日本国政府とモーリタニア・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百七十号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律に基づく告示 |
外務省告示 第百七十一号 | 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第五条第一項、第二項及び第三項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件 |
農林水産省告示 第千百七十六号~第千百八十二号 | 保安林の指定をする件 |
経済産業省告示 第百二号 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十四条の規定に基づき、令和元年八月十三日から九月二十四日までの間の暴風雨及び豪雨の激甚災害に関し定める件 |
経済産業省告示 第百三号 | 令和元年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針 |
国土交通省告示 第七百十六号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第七百十七号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
10月18日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百二十九号 | 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 [施行日]公布の日 |
第百三十号 | 令和元年台風第十九号による災害についての総合法律支援法第三十条第一項第四号の規定による指定等に関する政令 [施行日]公布の日 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣告示 第十三号 | 祝賀御列の儀について |
国家公安委員会告示 第三十九号 | 令和元年台風第十九号による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の特定権利利益に係る満了日を延長する措置について定める件 |
総務省告示 第二百号 | 国会議事堂等周辺地域及び外国公館等周辺地域の静穏の保持に関する法律の規定により、政党事務所周辺地域を指定する件 |
総務省告示 第二百一号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第二百二号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第二百三号 | 政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第二百四号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第二百五号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件 |
総務省告示 第二百六号 | 政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出があったので公表する件 |
総務省・農林水産省・国土交通省告示 第十九号 | 半島振興法に基づく産業振興促進計画を認定する件 |
法務省告示 第百四十九号 | 戸籍が滅失した件 |
法務省告示 第百五十号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
法務省・国土交通省告示 第一号 | 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |
外務省告示 第百七十二号 | レソト王国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百七十三号 | タジュラ湾海上輸送能力強化計画のための贈与に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百七十四号 | チャド共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件 |
外務省告示 第百七十五号 | チャド共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とチャド共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第千百八十三号~第千百八十九号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千百九十号~第千百九十四号 | 保安林の指定を解除する件 |
経済産業省告示 第百四号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第一号の事業者を指定する件 |
経済産業省告示 第百五号 | 中小企業信用保険法第二条第五項第四号の災害及び地域を指定する件 |
経済産業省告示 第百七号 | 輸入貿易管理規則第二条第一項第一号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物を定める件 [施行日]令和元年十月二十五日 |
国土交通省告示 第七百十八号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第七百十九号 | 国土調査の実施に関する公示 |
国土交通省告示 第七百二十号 | 令和元年台風第十九号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令により指定された令和元年台風第十九号による災害に関し、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき、同条第一項の規定による延長の措置の対象となる特定権利利益、当該措置の対象者及び延長後の満了日を指定する件 |