新設情報
2019年第49週(12月2日~6日)
<令和元年>
12月2日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
内閣府告示 第三百七十九号 | 災害救助法第二条の二第一項の規定に基づき救助実施市を指定する件 |
宮内庁告示 第十八号 | 令和二年新年祝賀の儀を行われる件 |
国家公安委員会告示 第四十六号 | 道路交通法施行規則の規定に基づき、道路交通の管理に関する技術開発に寄与することを目的とする公益法人を指定する等の件 |
政治資金適正化委員会告示 第三十四号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件 |
政治資金適正化委員会告示 第三十五号 | 政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件 |
法務省告示 第百九十号 | 公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件 [発効日]公布の日 |
法務省告示 第百九十一号 | 日本国に帰化を許可する件 |
農林水産省告示 第千四百九十九号~第千五百五号 | 保安林の指定をする件 |
国土交通省告示 第八百六十三号~第八百六十六号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第八百六十七号、第八百六十八号 | 砂防法第二条の土地の指定を解除する件 |
国土交通省告示 第八百六十九号~第八百七十号 | 一般財団法人日本海事協会から登録事項の変更の届出があった件 |
国土交通省告示 第八百七十一号 | 宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件 |
気象庁告示 第五号 | 気象測器の型式を証明した件 |
原子力規制委員会告示 第九号 | 放射性同位元素等の規制に関する法律の規定により登録特定放射性同位元素防護管理者定期講習機関の登録をする件 |
12月3日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
公正取引委員会・消費者庁告示 第十三号 | 家庭電気製品小売業における表示に関する公正競争規約の一部変更を認定した件 [施行日]規約の変更について公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった日 |
総務省告示 第二百七十五号 | 特定国外派遣組織を指定する件 |
法務省告示 第百九十二号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百三十三号 | チュニジア共和国政府に対する贈与に関する日本国政府とチュニジア共和国政府との間の書簡の交換に関する件 |
農林水産省告示 第千五百六号 | 肥料の登録の有効期間を更新した件 |
農林水産省告示 第千五百七号 | 生産業者の住所の変更に係る届出があった件 |
農林水産省告示 第千五百八号 | 肥料の登録が失効した件 |
国土交通省告示 第八百七十二号、第八百七十三号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第八百七十四号~第八百七十八号 | 船舶安全法に基づく型式承認等をした件 |
国土交通省告示 第八百七十九号 | 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をした件 |
国土交通省告示 第八百八十号 | 建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の指定等をした件 |
12月4日
【法律】
番 号 | 件 名 |
第六十四号 | 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 [施行日]公布の日から起算して六月を経過した日 |
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百七十四号 | 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 [施行期日]女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十四号)の施行期日は令和二年六月一日(一部、令和四年四月一日)(同法附則第一条(第一号を除く。)の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
法務省告示 第百九十三号 | 日本国に帰化を許可する件 |
外務省告示 第二百三十四号 | 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約の附属書Ⅲの改正に関する件 |
農林水産省告示 第千五百九号~第千五百十五号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千五百十六号、第千五百十七号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
農林水産省告示 第千五百十八号~第千五百二十一号 | 農薬を登録した件 |
農林水産省告示 第千五百二十二号 | 農薬の登録が失効した件 |
農林水産省告示 第千五百二十四号 | 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第二十二条第一項の区域を告示する件 |
経済産業省告示 第百三十九号 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件 |
国土交通省告示 第八百八十一号 | 対馬空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和元年十二月五日 |
防衛省告示 第百八十四号~第百八十九号 | 海上における射撃訓練を実施する件 |
防衛省告示 第百九十号、第百九十一号 | 海上における射撃訓練等を実施する件 |
12月5日
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
文部科学省告示 第百一号 | 登録文化財の名称を変更する件 |
文部科学省告示 第百二号~第百四号 | 登録有形文化財の登録を抹消する件 |
文部科学省告示 第百五号 | 文化財を登録文化財に登録する件 |
農林水産省告示 第千五百二十五号~第千五百三十一号 | 保安林の指定をする件 |
農林水産省告示 第千五百三十六号~第千五百四十号 | 保安林の指定施業要件を変更する件 |
経済産業省告示 第百四十号 | 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第二項の規定に基づき製造数量の許可申請受付期間を定める件 |
国土交通省告示 第八百八十二号 | 東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和二年一月三十日 |
国土交通省告示 第八百八十三号 | 広島ヘリポートの飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件 [施行日]令和二年一月二日 |
12月6日
【政令】
番 号 | 件 名 |
第百七十五号 | 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 [施行期日]私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和二年一月一日(同法附則第一条第二号の規定に基づく。)。 |
【告示】
省庁・番号 | 件 名 |
金融庁告示 第三十二号 | 金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十三条第一項第二十一号の七の規定に基づき、金融商品取引業協会の規則を指定する件 [適用日]令和三年四月一日 |
金融庁告示 第三十三号 | 銀行法第五十五条第二項の規定に基づき、同法第五十二条の九第一項の認可が失効した銀行主要株主を告示する件 |
法務省告示 第百九十四号 | 日本国に帰化を許可する件 |
財務省告示 第百六十二号~第百六十五号、第百六十七号 | 政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示 |
財務省告示 第百六十六号 | 国債の発行等に関する省令第五条第十一項及び政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債及び政府短期証券の発行条件等を告示 |
農林水産省告示 第千五百四十二号 | 地すべり等防止法施行規則の規定に基づき地すべり防止工事を完了した件 |
国土交通省告示 第八百八十五号~第八百九十二号 | 砂防法第二条の土地を指定する件 |
国土交通省告示 第八百九十三号 | 新潟空港の施設について告示した事項に変更があった件 |