戻る

改正情報

2019年第42週(10月15日~18日)

<令和元年>

10月15日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象

内閣府令 第三十四号

[施行日]公布の日

銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)
長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)
信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)
貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)
協同組合による金融事業に関する法律施行規則(平成五年大蔵省令第十号)
保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)
信託業法施行規則(平成十六年内閣府令第百七号)
前払式支払手段に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三号)
農林水産省令 第三十九号

家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)

[施行日]公布の日

国土交通省令 第四十号

道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)

[施行日]令和元年十一月十五日(一部、公布の日)

道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)

[施行日]令和元年十一月十五日

装置型式指定規則(平成十年運輸省令第六十六号)

[施行日]令和元年十一月十五日(一部、公布の日)

道路運送車両法関係手数料規則(平成二十八年国土交通省令第十七号)

[施行日]令和元年十一月十五日

装置型式指定規則及び道路運送車両法関係手数料規則の一部を改正する省令(平成三十年国土交通省令第八十号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
国土交通省告示 第七百十四号 

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成十四年国土交通省告示第六百十九号)

[施行日]令和元年十一月十五日(一部、公布の日)

道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百十八号)

[施行日]令和元年十一月十五日(一部、公布の日)

道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定めるものを定める告示(平成十五年国土交通省告示第千三百二十号)

[施行日]令和元年十一月十五日

10月16日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
厚生労働省告示 第百四十七号

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百十六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する医薬品及び期間(平成二十六年厚生労働省告示第三百六十七号)

[適用日]令和元年九月十八日

農林水産省告示 第千百七十四号

租税特別措置法施行令第十七条第三項及び第三十九条の二十六第三項に定める農林水産大臣が指定する農業協同組合又は農業協同組合連合会を指定する等の件(平成十四年農林水産省告示第三百三十三号)

[施行日]公布の日

10月17日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
総務省令 第五十三号

携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律施行規則(平成十七年総務省令第百六十七号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第千百七十五号

独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条の規定に基づき、農林水産大臣が定める令和一事業年度における独立行政法人農畜産業振興機構法第十条第二号の農林水産省令で定める事業に係る補助の総額を定める件(平成三十一年農林水産省告示第六百十一号)

[施行日]公布の日

10月18日

【政令】

番  号改  正  対  象
第百二十七号

沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)

[施行日]公布の日

第百二十八号

学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)

[施行日]令和三年四月一日

【府省庁令・規則】

省庁・番号改  正  対  象
内閣府令 第三十五号

貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)

[施行日]公布の日

内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令 第二号

犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府令・総務省令・法務省令・財務省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令第一号)

[施行日]公布の日

内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令 第三号

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府令・文部科学省令・厚生労働省令第一号)

[施行日]令和二年四月一日

財務省令 第二十八号

外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)

[施行日]公布の日

【告示】

省庁・番号改  正  対  象
農林水産省告示 第千百九十五号

風味調味料の日本農林規格(昭和五十年農林省告示第三百十号)(JAS 〇三一〇)

[施行日]公示の日

農林水産省告示 第千百九十六号

削りぶしの日本農林規格(昭和五十一年農林省告示第千百二十二号)(JAS 一一二二)

[施行日]公示の日

農林水産省告示 第千百九十七号

チルドハンバーグステーキの日本農林規格(昭和五十二年十月八日農林省告示第千十六号)(JAS 一〇一六)

[施行日]公示の日

農林水産省告示 第千百九十八号

異性化液糖及び砂糖混合異性化液糖の日本農林規格(昭和五十五年二月二十五日農林水産省告示第二百八号)(JAS 〇二〇八)

[施行日]公示の日

農林水産省告示 第千百九十九号

チルドミートボールの日本農林規格(昭和六十二年九月五日農林水産省告示第千二百三十八号)(JAS 一二三八)

[施行日]公示の日

農林水産省告示 第千二百号

ジャム類の日本農林規格(昭和六十三年四月二十日農林水産省告示第五百二十四号)(JAS 〇五二四)

[施行日]公示の日

農林水産省告示 第千二百一号

パン粉の日本農林規格(平成十九年十一月二十八日農林水産省告示第千四百九十一号)(JAS 一四九一)

[施行日]公示の日

経済産業省告示 第百六号

輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表(昭和四十一年通商産業省告示第百七十号)

[施行日]令和元年十月二十五日

経済産業省告示 第百七号

[廃止]輸入貿易管理規則第二条第一項第一号ハの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める貨物(平成十二年通商産業省告示第七百九十号)

[廃止日]令和元年十月二十四日